たなか のぶあき

田中 伸顕 弁護士 プロフィール

所属事務所: 田中法律事務所
所在地: 秋田県 秋田市山王3-1-13 FVP秋田山王ビル2階
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田中 伸顕弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 相続放棄

    【相談の背景】
    12月に父が亡くなり配偶者である母と私含む子3人、父親族含め全員相続放棄の手続きを始めます。
    父名義のものは負債のほかに家と軽自動車2台ありました。いずれもボロボロで資産価値はありません。
    うち1台の軽トラは父が10万で買った中古車で近所の知人敷地に駐車させてもらう見返りに自由に使い合っていました。死ぬ前にこれ以上維持できないからとただで渡す約束をしていました。
    この軽トラは1月末に車検がくるので近日中に処分を決めなくてはなりません。車庫証明はおそらく知人敷地です。

    【質問1】
    上記約束があったとしても車を放置するしかないと司法書士に言われましたが、知人へ名義変更したいです。可能でしょうか。

    【質問2】
    名義変更しながら相続放棄できるように証明できるものはありませんか。

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1つ目は、相続財産管理人を選任し、車を処分してもらう方法です。
    家庭裁判所で選任申立をし(民法952条~959条)、選任された相続財産管理人に車の名義変更をしてもらうのです。
    そうすれば、相続放棄が認められなく「処分」に該当することはありません。

    ただし、相続財産管理人を選任するには、費用がかかります。
    費用はケースバイケースですが、車以外にも、お父様名義の家と車がもう1台あるとなると、最低でも30~40万円はかかるのではないかと感じます。

    2つ目は、車検が切れる前に、ひとまず迷惑のかからない場所に車を移動して保管する方法です。
    車を放置された敷地の所有者が、相続放棄をした元相続人に対し、敷地の使用料(損害金)を請求してくるおそれがあります。これは、相続放棄をした元相続人は、新たな相続人が見つかるまでの間、相続放棄をした財産を管理しなければならない義務を負うからです(民法940条1項)。

    そこで、車検はまだ切れていないとのことですので、ご相談者様のご自宅の敷地などに移動させてしまうことで、使用料(損害金)の請求を回避するのです。
    その際、任意保険が切れていないかどうかも注意が必要です。

    ただ、先程説明したとおり、相続財産管理人を選任しない限り、車を処分することはできません。

    3つ目は、危険を承知で名義変更をしてしまうことです。
    先程ご説明したように、相続放棄をするにもかかわらず名義変更をすれば「処分」に該当し、相続放棄が認められなくなります。

    しかし、それは債権者、つまり借金等の請求をしてくる人が、車の名義変更をしたことに気づいて、かつ、裁判まで起こしてくるか、という問題があります。
    実際、「処分」が疑われるケースでも、債権者において、相続人が相続放棄したことが分ければ、「処分」の有無まで追求せずそれ以上請求して来ないこともあります。

    4つ目は、放置する方法です。
    上述した相続財産管理人を選任する費用を捻出することができない場合、やむを得ずこの方法を選択せざるを得ないと思われます。

    その場合注意が必要なのが、上述したように敷地の使用料(損害金)を請求されるおそれがあります。

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  • 治療費

    示談交渉についてです。

    信号待ちの車に追突してしまいました。向こうは男性1人のみでこちらは女性2人でした。警察も呼び、大した事故でもなく大ごとにしたくないため保険会社を通さず話し合いとなりました。

    お互いケガがないということで医療費に関しては特になく、車の修理のみについての話し合いになりました。

    私は事故を起こしてしまった側なので、車の修理費用に関してはもちろんお支払いします。相手側が整備工場に車を持っていって見積もりをとり、金額を教えていただき同意しました。ただ私はそこで修理が始まって修理が終わってから実際の金額を見て、修理が出来てるかお互い確認して支払いだと思っていました。
    しかし、お相手は金額の支払いについては示談交渉で同意を得た段階で決まったことで、修理前に支払いを済ませてほしいとのことです。
    この方の言うように、見積もりを確認して同意した段階で金額を支払わなければいけないのでしょうか?

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 示談交渉では、実際に修理をしていなくても、見積もりの金額でお互いに合意(同意)して、その金額を支払って終わりにすることもあります。
    示談金が手元に入ってから、その示談金を使って修理をしたいという方もいるからです。

    2 ただし、実際に修理をしてみたところ、修理費用が見積もりよりも高くなったとして追加の修理費用を請求され、紛争が蒸し返されるおそれがあります。

    3 そこで、ご相談者様が示談金を支払うときは、一緒に示談書を取り交わしておき、
    その示談書に、
    「甲及び乙は、甲と乙との間には、本件事故に関し、本示談書に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。」
    といった文言があれば、上記2のようなことになることを防ぐことができます。
    このようにすれば、たとえ修理前であっても、安心して修理費用を支払うことができるかと思います。

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  • 通常訴訟

    現在、裁判中なのですが、相手がSNSで反論文の一部を載せて、私のことなどを書いてます。
    裁判のことなどをSNSで投稿するのはいいのですか?

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 民事裁判は、原則的に公開ですし、記録も一般の方が閲覧可能ですので、SNSで裁判の内容を公開しても、直ちに違法とはいえないでしょう。

    2 ただし、例えば個人の名前等の誰のことか特定することができるようにして、裁判の内容を書き込めば、名誉毀損やプライバシー侵害になる可能性があります。

    3 その場合、裁判の相手方に警告して止めさせるように求め、それでも止めない場合は、現在係争中に裁判とは別個に、損害賠償等の法的措置をとるという流れになるかと思います。

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  • 治療費

    交通事故で意思疎通も出来ない70代の母の事なんですが、後遺障害1等級で、今まで治療費や入院費等は、相手方の保険屋から支払ってもらってますが、
    最終的に示談金を貰った時に、そこから既払い金として、治療費や入院費は示談金から引かれるのですか?

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 そうなりますね。
    保険会社からは、損害額全体の計算をしたものを示され、そこから既払分(治療費、通院費用など)を差し引いた金額を最終的に支払う金額として提示されます。

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  • 交通事故

    今月追突されました。
    こちらの過失は0で、現在通院中です。
    納車1カ月の新車でしたが、保険会社からは修理代の保障しか出来ないと言われた事、相手や相手の保険会社の対応が悪い事、また色々調べていると早めに弁護士に相談した方が良いという記事を見た事から、弁護士特約を使用し、相談に行く事にしました。

    こちらの保険会社が指定した弁護士さんでしたが、損害額が算出されていないのに間に入る事は出来ないし、現時点で出来る事はない、相談に来た人は大体相手の対応が悪いと言うがそれはよくある事で特別な事でもない、と言われました。

    こちらは相手の保険会社から通院打ち切り言われた時等、どういう風な対応をすればよいか分からなかったので早めに間に入ってもらいたかったのですが、通院を終了し、損害額が出てから相談に行くのが通常なのでしょうか?
    またフレックスや半休を使用し、通院している事も伝えましたが、それはどうしようもない、と言われました。
    フレックスで通院した場合の保障は何もないのでしょうか?

    こちらが相談した事に、そのような場合はこういう風に出来ます、と提案してもらえると思っていましたが、こちらがこうして欲しいと依頼しないとどのようなやり方がある等教えてもらえないものなのでしょうか?

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 現時点から依頼するということもできます。
    弁護士費用特約があるため、弁護士費用を気にすることなく頼むことができるかと思います。

    > こちらの保険会社が指定した弁護士さんでしたが、損害額が算出されていないのに間に入る事は出来ないし、現時点で出来る事はない、相談に来た人は大体相手の対応が悪いと言うがそれはよくある事で特別な事でもない、と言われました。

    2 ご紹介された先生の方針と合わなかったのだと思います。
    こちらの先生は、損害額が確定してから交渉する方針のようですね。
    損害額が確定する前から依頼を受ける弁護士もいます(弊所も基本的にその方針です)ので、そういった弁護士に相談されるといいかと思います。

    > こちらは相手の保険会社から通院打ち切り言われた時等、どういう風な対応をすればよいか分からなかったので早めに間に入ってもらいたかったのですが、通院を終了し、損害額が出てから相談に行くのが通常なのでしょうか?
    > またフレックスや半休を使用し、通院している事も伝えましたが、それはどうしようもない、と言われました。
    > フレックスで通院した場合の保障は何もないのでしょうか?

    3 こういった諸々の疑問について、お一人で対応することは難しいかと思います。そういった意味でも、損害額が確定していない段階から弁護士に依頼する意味はあるかと思います。

    4 インターネット等で、依頼したい弁護士を探されるなどして、そこへアポイントを取り、また弁護士費用特約を利用して依頼したい意向であることを伝え、相談されるといいでしょう。

    5 また、各地の弁護士会でも相談当番を実施しているかと思いますので、弁護士会に連絡して相談の予約をして、そこで良さそうだと思った弁護士に依頼されるという方法もあるかと思います。

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  • 知的財産

    自社でWEBサービスを販売・運営を行っています。

    この度大手企業から、導入を検討するにあたり
    セキュリティについて問合せと実地調査を行うと連絡がきました。
    導入につながるのでしたら、質問に答えることは可能なのですが

    サーバーやシステム構成でのセキュリティを答えたときに
    弊社サービスと同様のサービスを構築されてしまう可能性もあります。

    類似サービスや自社内で構築しないことを書面にしてもらい面談に進もうと思うのですが
    この場合、著作権なども含めて、自社サービスを守るために法律的にできることはあるでしょうか

    教えていただければと思います。
    どうぞよろしくお願いいたします。

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 考えられる方法として、相手方に開示した情報につき、無断で流用したり、公表することを禁止する内容の秘密保持契約を事前に締結する方法があります。

    2 秘密保持契約書の書式については、経済産業省のホームページ
    書式の例が掲載されていますので、参考なれば幸いです。

    経済産業省 情報漏えい対策一覧表
    https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/reference1-6.pdf

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  • インターネット

    私は以前SNSから見れる、匿名型の質問回答システムで「あなたは浮気をしていた」と嫉妬心から書き込みをしました。
    これについて質問です。
    質問箱は受信者が回答しなければ、公然になりません。
    浮気に関しては真実です。
    あなた、という名称で書いており、名前などは書いてません。
    相手はすでに回答しており、相手により公然にさらされている状況です。
    1 名誉毀損になるのでしょうか?
    2 対処法はなんですか?
    3 相手が弁護士に相談し私を訴えようのした時、相談から 裁判までのトータル金額はどれほどになるでし ょうか?

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 名誉毀損では公然に晒していることが条件になると思いますが、今回利用したシステムの性質上、私が質問した時点では受理者のみが質問内容を確認できる状態で、不特定多数に見れるものではありません。
    > 受理者が公然と公開する、公開しないの自由を選択できるのです。

    8 この点は、相手方に対する反論材料になるかと思われます。

    9 民事事件として、損害賠償請求を受けた場合、相手方において、自ら質問内容を公表した点を指摘し、過失相殺(賠償額を減額する)主張をしたり、そもそもご相談者様による侵害行為がない(損害賠償請求権が発生しない)という反論ができると思われます。

    10 刑事事件の場合、そもそもご相談者様の手によって相手方の名誉を毀損する内容が公表された訳ではない(相手方が自分で公表した)として、名誉毀損罪(刑法230条)が成立せずに立件されない、という事態も考えられるかと思います。

    11 なお、プライバシー侵害罪という罪は、日本の刑罰には存在しません。

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  • 個人情報

    私は現在、美容関連のお店の情報を取りまとめたサイトの運営の仕事をしています。

    掲載店舗とは全店舗契約書を交わし、月額で掲載料を頂戴し運営しております。

    当サイトにあげるショップニュースは、各店舗様がご自分でISNSで載せている内容を、わたしがコピーし、当サイトの該当店舗様のショップニュースにそのまま編集することなく掲載しています。
    この旨は、掲載店舗様から同意いただいています。

    ですが、先日わたしが掲載したショップニュースについて、掲載店舗様からクレームが入りました。
    『店とは関係のない内容をサイトに載せるな、これはプライベートの内容だ。訴える』
    と言われてしまいました。

    すぐに掲載した記事は消しました。
    ですが、わたしが掲載したものは店舗様のSNSに、店舗様が掲載した内容をいつも通り、わたしの運営するサイトにそのまま転載しただけです。
    また、個人情報や従業員様の顔写真等、個人を特定できる内容は一切掲載していません。 

    大変困惑しており、連絡も取り次いでもらえません。
    確かにお店の営業とは関係のない内容の記事ではありましたので、直接お伺いして謝罪したいと思っております。
    ですが、お店のSNSで発信されていた内容に間違いはありません。

    1、このような場合、わたしは訴えられるのでしょうか。

    2、訴えられるとしたら、どのような罪状になるのでしょうか。

    宜しくお願い致します

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1、このような場合、わたしは訴えられるのでしょうか。

    1 まず、掲載店舗から損害賠償請求などの民事裁判を起こされるかどうか、ですが、伺った事情を見る限りは、その可能性は低いと思われます。
    また、仮に裁判を起こされたとしても、相手方の請求が認められる可能性は低いと思われます。

    2 掲載している店舗のSNS等に記載されている内容を転載するのみであり、かつ、そのような契約内容であったのであれば、何ら契約違反(債務不履行)はないと考えられるからです。

    3 次の、刑事事件になるかどうかですが、それも伺った事情を見る限りでは、可能性は低いと思われます。

    4 そもそも、伺った事情を見ただけでは、刑事罰の対象になる行為があるように見受けられないからです。

    > 2、訴えられるとしたら、どのような罪状になるのでしょうか。

    上記3および4記載のとおり、どのような罪にも該当しないように思われます。

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  • 商標権・商号

    当社では会社名のロゴ制作、デザインなどを行うことがあるのですが、お客様からワンストップで
    商標の登録までやって欲しいと依頼されました。

    当社では付き合いのある弁理士事務所に依頼して、実際の手続は行うつもりはないのですが、
    出願手続きをしたり、書類を作成しなくても、商標登録の手続を請け負っただけで法律に違反する
    のではないかという意見が出ています。(弁理士法とか弁護士法とか?)
    実際にやらなくても、単なる取次でそこに利益も載せないならば法律に違反するまでには至らない
    のではないかと思っていましたがいかがでしょう?

    よろしくお願いいたします。

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 弁理士法75条(弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限)
     弁理士又は特許業務法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する行政不服審査法の規定による審査請求若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理(特許料の納付手続についての代理、特許原簿への登録の申請手続についての代理その他の政令で定めるものを除く。)・・・の作成を業とすることができない。

    2 したがって、弁理士(もしくは弁護士)ではない者は、報酬を得て出願などの仕事を行うことはできません。

    3 そのため、ロゴ制作のデザインなどを受ける際に、懇意にしている弁理士の先生を無料でご紹介する、というのであれば問題ないかと思います。
    ただし、自社のサービスの一部だとして、弁理士の先生を紹介するといったことを明示せずに、出願などの仕事も併せて請負うかのように表示することには、上記1および2との関係で問題が生じると考えられます。

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  • 他社との取引や契約

    この度、クラウドソーシングでECサイト製作の案件を手掛けていました。

    クライアントからの依頼内容は下記となります。

    目的:
    個人でアパレルショップを開きたい為、WordPressでのサイト製作。

    依頼内容:
    ①企画、デザイン構成
    ②デザイン
    ③コーディング

    製作費:
    48000円

    状態:
    CMS構築は終わっている。
    ドメインの登録も完了している。

    という事でしたので、依頼を承諾しました。

    しかし、下記予定外の作業が発生しました。

    ①サーバー、ドメイン移行
    ②WordPressの有料テーマへの変更
    ③サイトの多言語化
    ④決済機能の導入、設定
    ⑤機能のテスト

    私が依頼を受けた内容は、ECサイトの構成、デザインです。

    とりあえず、デザインの構成も出来なかった為、サーバー費等の必要分のお金を受け取った後①と②を行い、③は行っておりません。①はサーバー費:12ヶ月分を受け取りましたが、画像素材などの準備で予算が足りなくなった為、一旦3ヶ月契約で契約しました。

    受けとった余りはサイト制作後に返金する予定でした。勿論依頼金は受け取っておらず、追加分は無償で行っています。

    その後、決済機能を導入してくれと...
    設定方法を教えました。勿論無償です。

    しかし、その後連絡が取れなくなり、クラウドソーシング会社へ連絡し、プロジェクト完了となりました。

    少し経って連絡がありましたが、プロジェクト完了しておりましたので、返信をしなかった所、「身元は分かっている」「警察に連絡する」と言われ、やむを得ず上記の経緯を返しました。

    以前受け取った金額はまだ返金していませんでした。それも問題になっているのですが..

    さらに問題になっているのが、クライアントが個人で経営するサイトの製作依頼ではなく、別会社に依頼された内容を、私に依頼したという事実が発覚しました。全く規模が違います。

    そこで私が預かったお金は、その会社から預かったお金との事で、話も大きくなっております。予算が足らず3ヶ月でサーバーを契約したことについても、問われています。

    私が無償でした分については、契約外であり、良心で手伝ってあげたという感覚ですので、お金についても預かって余った分を返金すれば良いといった感覚です。

    サーバーがダウンしたり、決済機能に不具合があった場合、責任を問われるのでしょうか。

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 事案を整理しますと、

    (1)ご相談者様は、①企画・デザイン構成、②デザイン、③コーディングの依頼を、48000円で受けた
    (2)しかし、実際作業に取り掛かってみると、①サーバー、ドメイン移行、②WordPressの有料テーマへの変更、③サイトの多言語化、④決済機能の導入、設定、⑤機能のテストの作業が発生したが、これらの作業は契約に含まれていなかったものの、無償で行った
    (3)依頼者に決済機能を導入するように求められ、設定方法を教えた、この作業も契約には含まれていなかったが、無償で行った
    (3)ご相談者様は、上記(1)のうち①企画・デザイン構成、②デザインを行い、③コーディングは行っていない
    (4)長期間の契約では制作費用が不足すると見込まれたため、依頼者との契約の期間は3か月とした
    (5)しかし、依頼者と連絡が取れなくなったため、クラウドソーシング会社へ連絡し、ご相談者様としては契約は終了した
    (6)その後、依頼者だった方から不審な連絡が来るようになった
    (7)さらに、依頼者が、別会社に依頼された内容を、ご相談者様に依頼したという事実が発覚した、支払われた費用も元々は別会社から流れてきたお金だった

    という感じでしょうか。

    2 基本的には、ご相談者様と依頼者との間の契約によるか思います。そして、契約内容にない部分について、問題が発生したとして、原則として責任は生じる可能性は低いのではないかと思われます。

    3 ただ、上記(2)の作業が、ECサイトの企画・デザイン構成、デザインを行う上で、必然的に必要になる作業であるとすれば、ご相談者様に一定程度の法的責任が生じる可能性があります。

    4 では、別会社との関係でご相談者様に法的な責任は生じるか、というと、こちらも可能性は低いのではないかと思われます。
    ご相談者様において、そもそも依頼された内容が、元々は別会社から依頼者が受けた仕事であることを全く知りませんでした。そのため、ご相談者様において過失がないとして、損害賠償請求をするにしても理由を欠くのではないかと考えられます。

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  • インターネット

    SNSで数ヶ月に1回知人なのか赤の他人なのかわからない人から「元気?」や「何してる?」とメッセージが来るのですが、相手は毎回違うアカウントだしハンドルネームなので一人なのか複数人なのか自分の知り合いなのかどうかすらわからないのですが、この程度で警察に相談しても相手が誰か調べてくれるわけはないですよね?

    そもそもSNSの機能でメッセージを知らない人から受信しない設定入れるべきで終わりますよね。。。

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    3 権利侵害の意味について補足すると、
    例えば、そのSNSが一般にも公開されたタイプのものであり、書き込んで来た人物を特定したい場合は、書き込まれた内容がご相談者様の名誉を毀損するような内容(つまり、権利を侵害するような内容)でなければ、法的な措置によって書き込んだ人物の特定することができません。
    したがって、権利侵害というのは、名誉毀損、プライバシー侵害、侮辱といったご相談者様の権利(人格権)を侵害するようなものをいいますね。

    4 爆破予告というのは、権利侵害というよりも、威力業務妨害(刑法234条)に該当する行為であり、警察が動くかどうかに関わってくるような内容ですね。

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  • 代理店・フランチャイズ

    フランチャイズで学習塾を経営しています。赤字続きで事業継続困難な状況となりましたので閉鎖することとなりました。

    生徒の個人情報は教室で管理していますが、閉鎖にあたりフランチャイズより個人情報の提出を求められております。

    体験で来たが入会まで至らなかった情報の提供も要請されています。

    生徒と教室間のトラブルは教室の責任で行うこととなっていますので本部が手助けすることはありません。

    契約書上も解約時における個人情報の本部への提出は記載されておらず、本部の指示に従って閉店とあります。

    先生方に質問がございます。

    上記の内容で本部に個人情報を提出する必要があるのでしょうか?
    出来れば教室にて廃棄したいと考えております。

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 生徒の個人情報は教室で管理していますが、閉鎖にあたりフランチャイズより個人情報の提出を求められております。
    >上記の内容で本部に個人情報を提出する必要があるのでしょうか?

    1 あくまでフランチャイズ契約ですと、フランチャイザー(ノウハウを提供する側、いわば本部)と、ご相談者様フランチャイジー(ノウハウの提供を受ける側)は、別の主体となりますので、本部に提供することは、個人情報保護法上の第三者提供にあたります。

    2 この第三者提供は、あらかじめ本人の同意を得ていない限り、原則として行うことはできません(個人情報保護法23条1項)。
    今回のケースでは、生徒さんの個人情報を本部に対して提供することについて、おそらく生徒さんの同意を得ていないと思われますので、本部に対して生徒さんの情報を提供することはできないことになるかと思います。

    3 したがって、本部に対しては生徒さんらの情報を提供することは個人情報保護法上、できない旨を回答し、提供をお断りすることになるといえます。

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  • 過失割合

    こちらが車検切れの車に乗車中に追突されました。
    過失割合は10:0。こちらが0
    警察の方は車検切れを知らなかったということで注意で済みました。

    相手の保険会社の対応で一つ疑問があるのですが
    こちらが車検が切れていたので、こちらの代車やレンタカーを用意する義務はないと言われたのですが、法律的にはその通りなのか知りたいです。

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > こちらが車検が切れていたので、こちらの代車やレンタカーを用意する義務はないと言われたのですが、法律的にはその通りなのか知りたいです。

    1 事故の加害者が契約している任意保険の約款(いわば契約内容)によっては、車検切れの場合、代車費用を負担しなかったり、レンタカーの手配は行わないという契約内容になっている可能性があります。
    もしそのような契約内容になっていた場合は、加害者側保険会社の言うように、法律上(契約上)、用意する義務はない、ということになります。

    2 このようなケースでは、ご相談者様において、代車費用(レンタカー代)を一旦立て替えた上で、ご自身で代車(レンタカー)を用意していただくことになります。
    そして、その代車費用を損害賠償請求の中で請求していくことになるかと思います。

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  • 裁判離婚

    不倫した夫からの離婚裁判で係争中です。夫の不倫相手への裁判も始まります。幼児がいますので離婚は避けたいです。別居期間は一年半位です。破綻してなかった証拠の写真等は、出しました。不貞の写真も出しました、相手は否定してます、

    裁判中ですが、だいたいの動きや流れ、予想等は、わかるのでしょうか?逸れとも全くわからない状態でいきなり判決出るのでしょうか?

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    4 離婚訴訟で和解をするとなると、離婚する内容で和解をしますので、離婚しない内容の和解はしません。
    離婚を望まない場合は、和解をせず、そのまま判決を求めることになります。
    判決になった場合、岡村先生がおっしゃるように、夫側の離婚の請求が棄却される可能性が高いと思います。

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  • 財産分与

    財産分与について教えてください。

    子供2人の親権はわたしになりました。
    この度、離婚の財産分与の件で話をしなくてはならないのですが
    元夫とととに子供のために貯めたお金は、子供の物と考え財産分与の中に含まなくても良いのでしょうか?

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >・離婚から2年以上経過している

    4 財産分与ができるのは、離婚時から2年間です(民法768条2項但書)。
    そのため、離婚してから2年以上経過している場合、財産分与の請求することはできなくなります。

    >・離婚時に、公正証書で財産分与はしない。

    5 この場合も、財産分与の請求をしない旨の合意をしたことになりますので、財産分与の請求をすることは原則としてできなくなります。

    >その後どのようにお金を使ったか問われたり再度財産分与を言われる可能性はないのでしょうか?

    6 離婚時にお互いの財産の使い道について合意がある場合は別ですが、特にそのような合意がない場合は、相手方から使い道について指摘を受けたとしても、法的な意味で特に問題はないと思われます。

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  • 財産分与

    妻が小学生低学年の娘2人を連れ出し、別居して1年6ヶ月になります。現在、離婚調停不調後に、離婚訴訟となっており、財産分与の話をこれからするところです。先日の期日に、裁判所から別居日時点の預金残高がわかる通帳のコピー、退職金、保険解約返戻金のわかる書面を提出するよう指示されています。そこで、質問があります。
    1.解約返戻金が発生する保険について、相手方が保険は全て解約しているなどと言ってきた場合、別居時点の解約返戻金がわかる書面を入手するため、保険会社への照会調査嘱託などを裁判所へ依頼し、いつ解約したかなどを調べることはできるのでしょうか?
    預貯金などは調査嘱託できるとは言いますが、保険も同様なのでしょうか?
    保険会社は特定できています。

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    3 裁判所に調査嘱託の申出をしたとしても、必ず調査嘱託が行われる訳ではありません。
    申出があった場合、裁判所において、調査の必要性と相当性の有無を判断して、調査嘱託を行うかどうかを決めます。

    私においては、保険の解約返礼金に関する資料について調査嘱託まで行った経験は幸か不幸か、ありません。
    しかし、調停などでは、通常は、相手方が資料の提出を拒んだとしても、裁判所は、まずは任意により提出するように相手方を説得します。
    それでも提出されず、かつ解約返戻金の金額等が分かる資料が他に存在しないのであれば、裁判所において必要性および相当性を認めて調査嘱託を行う可能性は高いと思われます。

    4 保険会社が開示するかどうかについては、保険会社ごとに対応が異なると考えられるため、一律に断言することは難しいです。
    しかし、一般的に財産分与の協議のため、過去の時点における解約返戻金に関する資料を発行するように保険会社に求めると発行してくれます。
    そのため、多くの保険会社は、離婚に伴う財産分与のために必要であれば、資料を開示する姿勢だと思われます。
    したがって、調査嘱託によって開示を求めた場合、おそらく開示してもらえる可能性が高いと考えられます。

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  • インターネット

    ネットの口コミ・レビューに関する質問です。

    アルバイトのレビュー・口コミを掲載するWEBサイトを運営しています。
    複数のクラウドソーシングで口コミを集め、
    自分で編集(口コミの内容は変えず、記事としての体裁をとる程度)してから記事にするといった内容です。

    口コミの内容は、
    「社員・店長の指導がきつくてやめた」
    「お店の衛生面が嫌でやめた」
    など否定的なものが多々あり、法律的に、これらを掲載してもよいのだろうかと迷っています。

    そこで先生方に4つ質問がございます。

    1.これらの口コミをサイトに掲載するのは、名誉棄損・業務妨害に当たるでしょうか。
    2.店舗名まで載せていますが、問題はあるでしょうか。
    3.「店長」「社員」といった代名詞でも、個人の名誉を傷つけたと判断されるでしょうか。
    4.レビューサイトと違い、レビューをまとめた記事を自らが投稿しているため、責任はレビューサイトより重くなるでしょうか。

    質問が多くて申し訳ございませんが、何卒ご回答宜しくお願い致します。

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >1.これらの口コミをサイトに掲載するのは、名誉棄損・業務妨害に当たるでしょうか。

    1 該当する可能性があります。

    >2.店舗名まで載せていますが、問題はあるでしょうか。

    2 店舗名まで載せているとなると、記載した口コミ内容がどの店舗を指しているか特定することができるため、上記1に述べたように名誉毀損・業務妨害を成立可能性があります。

    >3.「店長」「社員」といった代名詞でも、個人の名誉を傷つけたと判断されるでしょうか。

    3 たとえ「店長」といった記載であっても、例えば店長が1人だけであり、そのような記載だけでも誰を指しているのか特定可能であれば、名誉毀損等が成立しうると思われます。
    他方、「社員」という記載だけでは、従業員が複数人いた場合、特定は難しいとは思いますが、他の書き込みの内容などを踏まえて誰を指しているか特定可能なのであれば、やはり名誉毀損等は成立しうると思います。

    >4.レビューサイトと違い、レビューをまとめた記事を自らが投稿しているため、責任はレビューサイトより重くなるでしょうか

    4 単に、閲覧者がコメントを投稿したような場合では、サイトの運営者というよりも、そのコメントを投稿した者について法的な責任の有無が問題になると考えられます。
    しかし、ご相談者様自身が記事を投稿しているとなると、たとえ口コミをそのまま転載したとしても、ご相談者がそのような口コミの内容を投稿したとして、上記1のように名誉毀損等を理由に刑事責任および民事責任を問われる可能性があると思います。

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  • 不倫慰謝料

    妻の不貞行為が発覚し、不貞相手が慰謝料100万支払う旨の示談書を締結する予定です。

    妻とは離婚をせずに再構築を考えいるのですが、上手くのか正直わからない状況です。

    不貞相手は早期解決を希望していますが、もし今後、離婚した場合、前提条件が変わり、慰謝料額も100万では少ないような気がします。

    そこでお聞きしたいことは、このような状況で、早期に示談書を交わさないで、慌てずに様子をみながら時間をおいて(時効3年以内)交わした方がよいでしょうか。

    ちなみに示談書には、完全解決、清算条項が記載された内容となっています。

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > そこでお聞きしたいことは、このような状況で、早期に示談書を交わさないで、慌てずに様子をみながら時間をおいて(時効3年以内)交わした方がよいでしょうか。

    1 難しいところではありますが、相手方において早期解決を望んでおり、慰謝料等を支払う機運が高まっている状況であるならば、今支払ってもらった方がいいという考え方もありえます。

    2 ご相談者様が考えているように、仮に、今後、離婚して慰謝料が増額した場合に備えてあえて示談をしないとしても、ご相談様がいざ離婚したときに相手方に慰謝料請求をしても、こちらが希望する金額を満額支払ってもらえるとは限りません。そして、もし任意により支払ってもらえない場合、裁判を起こして勝ったとしても、相手方に資力がない場合、支払われるかどうか分かりません。
    したがって、時間をおけば、慰謝料を回収できるか分からなくなるため、後に慰謝料請求をする方針をとるかどうかは、慎重に考えた方がいいと思われます。

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  • 離婚・男女問題

    はじめまして。婚姻費用の強制執行を考えています。携帯電話の通話履歴を弁護士照会で開示は可能ですか?また現在旦那が住民票をおいたまま職場を退職しています。勤務先の調査は興信所以外にさがしかたは何かありますか?口座郵便等は弁護士照会で開示したのですが現在の住所勤務先がわかりません。警察なら位置情報等から居場所がんかるみたいなのですが弁護士照会ではそこまではできないのでしょうか?

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    7 刑法96条の2第1号や3号において、強制執行を妨害する目的で財産を隠匿したり、譲渡したりする行為が処罰されるとされています。
    そのため、理屈の上では、例えば、強制執行を免れる目的で、預金口座を解約したりすれば、該当する可能性があります。

    しかし、仕事を変えたり、口座を変えたりした目的が、「強制執行を妨害する目的」かどうか、立証のハードルは高いように思われます。そのため、告訴をするにしても、実際に処罰されるまで至らないこともあると思います。

    (強制執行妨害目的財産損壊等)
    第九十六条の二
     強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。
    一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為
    二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為
    三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為

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  • インターネット

    あるネット掲示板に誹謗中傷を書き込んでしまい、頭を冷やしてから削除依頼をしようとしたらすでに削除されていました。相手方が弁護士に依頼して削除したと予想されます。
    私はやがて訴えられるかもしれません。
    感情的に書きこんでしまい相手方に迷惑をかけたと反省しています。
    いわゆる慰謝料を払う意思はあります。
    示談にするためにはどのようにすればよいでしょうか?アドバイスをお願いします。

    地元の弁護士さんに直接相談したがよいでしょうか。

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >示談にするためにはどのようにすればよいでしょうか?アドバイスをお願いします。

    1 相手方が、ご相談者様を特定した場合、内容証明等の請求が来ると思います。
    そして、送付されてきた内容証明等を持って、弁護士に相談し、そこに記載された金額が妥当かどうかなどのアドバイスを受けた上で、示談するかどうか判断した方がいいと思います。

    >あるネット掲示板に誹謗中傷を書き込んでしまい、頭を冷やしてから削除依頼をしようとしたらすでに削除されていました。相手方が弁護士に依頼して削除したと予想されます。
    >私はやがて訴えられるかもしれません。

    2 削除されたとなると、必ずしも相手方において、ご相談者様を特定して訴えてくるとは限りません。
    削除は本人のみにより行うことも可能ですし、削除のみにとどめて、発信者を特定することはしないという方もいます。
    そのため、示談に関して弁護士に相談するのは、ご相談者様の書き込みについて、何らかの請求や通知が来てからでもいいように思われます。

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  • 親権

    親権者変更を、申し立てられました。離婚して4年近く経ちますが今になり元旦那が言ってきました。子供は12才、4才です。上の子供は父がいいと言っています。恐らく虐待しているからと言って来ると思います。そうなると不利でしょうか?

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    13 ご自身で対応することもできるとは思いますが、調停の申立等の手続や調停の準備において負担に感じるようであれば、弁護士に頼むという方法もありだと思います。

    14 収入と資力が一定基準を充たす場合、法テラスの相談援助制度を利用して、同じ案件につき3回まで30分の無料法律相談を受けることができます。
    また、上述した場合と同様に、収入と資力が一定基準を充たす場合は、無料相談だけでなく、法テラスを利用して、弁護士に依頼することも可能です。

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  • 不倫慰謝料

    再三の書き込みとなります。
    興信所調査で、妻の不倫が発覚しました。
    そして、単独調査でも不倫相手の男性の職場、
    住所、氏名などの詳細も入手しています。

    妻の浮気疑惑が確証に変わり、不倫事実の請求だけで気持ちが治らず、不倫相手と妻を慰謝料請求以外に後悔させる対処方法は何かありますでしょうか?

    あくまで法的な内容での検討を考えております。

    恐れ入りますがアドバイス頂きたく、宜しく
    お願い致します。

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 妻に対する接触禁止を求めるといった方法が考えられます。
    他の法的な措置については、損害賠償請求(慰謝料請求)以外には、ないように思います。

    2 また、奥様と不貞相手が同じ会社に勤務している場合、会社に不貞の事実を報告し、配置換えなどを求めるといった方法も考えられます。

    3 なお、たいていの場合、慰謝料請求をすれば、不貞相手は後悔するため、ご相談者様が望まれるように充分に懲らしめることもできるのではないかと思われます。

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  • 詐欺

    9月末に母が80万円の還付金詐欺にあい、犯人は12月に入り捕まりました。犯人からは示談の申し出はありません。逮捕した警察からは何の連絡もありませんが、出し子なので、資力はないと思われます。犯人は30歳位なので、実刑2年として、出所後は充分に働けると思われます。働いた賃金から、被害額を分割で支払わせることは出来るのでしょうか。宜しくお願いいたします。

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 加害者に対して損害賠償請求をし、訴訟において勝訴判決を得るか、公正証書により示談をすれば、強制執行をして給与の差押を行うことで、分割により支払わせることができます。

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  • 個人情報

    プロバイダ会社への情報開示請求訴訟で、個人情報開示は認められないことの方が多いのでしょうか?認められることの方が多いのでしょうか?もし認められたとしても、プロバイダ会社は開示しないこともあるのでしょうか?

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >プロバイダ会社への情報開示請求訴訟で、個人情報開示は認められないことの方が多いのでしょうか?認められることの方が多いのでしょうか?

    1 権利侵害(プライバシー侵害や名誉毀損、侮辱)が認められれば、開示は認められます。
    私の感覚ですが、侵害されている方を特定可能であり(例えば、名前の一部などが掲示板に書き込まれているなど)、また、誹謗中傷する内容が書き込まれていれば、多くの場合は、開示が認められるように思われます。

    >もし認められたとしても、プロバイダ会社は開示しないこともあるのでしょうか?

    2 開示しないことはほとんどないと思います。
    多くの場合、開示を命じる判決が出されてそれが確定した後、速やかに任意により開示されます。

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  • 家事調停

    いつもお世話になります。質問お願いします。
    調停にて取り決めを行いましたが、養育費の未払いが続いているため家庭裁判所を通じて相手に履行勧告を行いました。その際相手から数千円なら支払ってやっても、いいと言われました。取り決めをしていた額と大きく異なるため、また、考えますとその勧告は終了しました。このあいての数千円なら払ってやってもいいというのは養育費を承認したことになりますか?

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 そのことだけでは、調停で成立した養育費の金額が減額されることにはならないと思います。
    養育費の金額が、調停により定まった場合、その金額を変更するためには、養育費の減額(増額)調停の申立をする必要があります。
    したがって、仮にご相談者様が数千円程度でも構わないので、養育費を支払ってもらいたい旨の返答をしたとしても、調停により定められた養育費の金額が減額されることにはならないと考えられます。

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  • 不倫慰謝料

    一年前に妻の不倫が発覚して証拠を集め相手の男性から150万の慰謝料と同意書を作成しました。
    妻には離婚するかどうかは少し考えると言ってました。特に妻に対して慰謝料を請求していませんでした。離婚する決心がついたので離婚したいと申し出ましたが拒否されました。妻は相手の男性に慰謝料の半分を渡していました。妻に対して今更慰謝料を請求できますか?また妻は相手の男性にその半分を請求できますか?相手の男性に妻が半分払った事で妻がもうこの話は終わった事みたいな態度をとるのが納得いかないもので法律的にはどうなのか質問させていただきました。

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >妻に対して今更慰謝料を請求できますか?

    1 できます。
    あくまで不貞相手の男性からしか支払われておらず、奥様との間において示談が成立していないことからすれば、請求することができると思います。

    >また妻は相手の男性にその半分を請求できますか?

    2 できると思われます。
    仮に奥様がご相談者様に慰謝料を支払ったとすれば、奥様において不貞相手に対して支払った慰謝料の半額程度を求償することができると考えられます。

    >相手の男性に妻が半分払った事で妻がもうこの話は終わった事みたいな態度をとるのが納得いかないもので法律的にはどうなのか質問させていただきました。

    3 不貞行為は、慰謝料が発生する原因のみならず、離婚原因とされており、また婚姻関係が破綻する事情にもなりえます。そのため、奥様が離婚を拒否されていたとしても、最終的に離婚訴訟になった場合は離婚することができる可能性が高くなるというように法律的には整理できるでしょう。

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  • 不倫慰謝料

    夫の不倫相手(既婚/子なし)から今年7月末に謝罪文が届きました。
    しかし、9月に夫から不倫相手に連絡し、再不倫。

    あちらの配偶者と共に4人で面談しますが、慰謝料請求予定です。
    この場合、慰謝料の相場は一般的にどれくらいでしょうか?
    こちらは結婚14年/子供1人/

    離婚か再構築かによっても慰謝料額は変わると思いますので、それぞれの場合の相場を教えて頂ければと思います。よろしくお願い致します。

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >1.2の金額は共に求償権含め、不貞行為をした2人でのトータル金額ということですよね?

    3 そうです。

    >また、双方既婚者で離婚の有無が同じの場合は相殺されることが多くなるのでしょうか?

    4 このご質問は、当事者双方が既婚者であり、かつ今回の不貞行為を原因として双方の夫婦がともに離婚し、さらにお互いに不貞相手に対して慰謝料請求した場合、金額は同じになるか、という趣旨でしょうか?
    そういう趣旨だとすれば、慰謝料の金額というは、不貞行為の態様(どちらが主導したかなど)、婚姻期間、双方の夫婦関係の状態(破綻寸前だったのかなど)、子どもの有無などの様々な事情によって変わるため、必ずしも双方において認められる慰謝料の金額が同額になるとは限らないと思います。

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  • インターネット

    18歳の女子大生です。
    恥ずかしながら中学生の頃、自己満足のためにエッチな写真を撮ったことがあります(下半身の下着姿が見えているような写真です...顔も写っています)。その写真は随分前に削除したし誰にも見せたことはないはずなのですが、最近事情があり縁を切った(SNS類も全てブロックし学校でも話すことを辞めた)友達A子が私がブロックしたその日にTwitterにその私のエッチな写真を私とはわからないように一部分だけ切りとって勝手に載せていました(友達は鍵を掛けていないのでこちらからは見える状態です)。女の子特有のわかる人にはわかるような、悪意のあるやり方で...そのツイートに「いいね」がされていたので誰がしたのか見てみると同じく私が縁を切ったもう1人の友達B子でした。B子のアカウントを見てみるとその子もまた私がブロックした丁度その日に「ワロタw写真ばら撒くぞ」と脅しのようなツイートをしていました。本当に怖くてたまりません。何をしていてもそのことばかり考えてしまいます。1秒でも早く削除してほしいです。将来その写真で人生を台無しにされては困ります...私にも落ち度はありますがだからと言って許せません。肖像権侵害などで訴えたいです。ただ、周りの人にも相談しにくいことですし、まずどうしてその写真を持っているのか...それにA子が載せた私の写真には顔が写っていなかったので、それを踏まえた上で
    ・訴えることができるのか・賠償金は貰えるのか
    教えてほしいです。長々失礼しました。ご回答よろしくお願いします。

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 そのツイッターのアカウントがA子であると特定でき、かつその写真についてもご相談者様が過去に撮影した写真であることを立証することができれば、プライバシー侵害等を理由に損害賠償請求をすることも(場合によっては訴訟提起も)可能かと思われます。

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  • 離婚・男女問題

    不定行為をしてしまい、相手の奥様から慰謝料を請求されました。反省していますので、慰謝料はお支払しました。

    質問は私の方から、旦那様の方へ何かの形で慰謝料を請求できるのかどうかです。

    不定行為は一度だけ。お互い恋愛感情はありませんでした。
    しかし奥様は被害者、旦那様と私は加害者だと思います。

    私は事情がありローンが組めないため、仕事関係の人に相談し(内容が内容なので家族には相談できなかった)金額をなんとか貸してもらうことができ、慰謝料を期日内にお支払しました。

    お金を貸してくださった人にも、確かにあなた(私)は悪い事をした。しかし被害者である奥様には言われた金額を支払った。なのに相手(旦那様)は何もしないで普通に生活しているのはおかしい。何らかの形で請求は出来るはずだと言われました。

    相手夫婦は離婚はしませんでしたが、奥様からはいつでも離婚はできる状態ですと言われています。

    私の方から旦那様へ何かを請求することはできますか?

    宜しくお願い致します。

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >それでも金銭的に苦しい私が一括で90万お支払しているのに、旦那様の方は現時点で何も発生していない事に不満もある反面、奥様に問い詰められた時に、全て話した私を逆に訴えたり請求してきたりするのではと不安もあります。

    11 難しいところではありますが、ご相談者様において納得できないという気持ちと、これ以上この問題に労力や金銭をかけたくない気持ち、求償した場合の相手から反論されたときの心理的負担などを天秤にかけ、決断されてみてはいかがでしょうか。。

    なお、相手方が任意により支払わないとなると、訴訟をせざるを得ません。そして、訴訟になった場合、少なくとも半年程度はかかることから、半年間、ご相談されている問題に付き合わなければならない負担があることも踏まえて、検討された方がいいと思われます。

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  • 審判離婚

    教えて下さい。
    離婚が成立し、財産分与の調停を申し立てしようと思っています。
    離婚調停中に婚姻期間中の通帳の履歴を全てお互い提出したことで、妻の方に結婚後に、500万円の貯金が出来ているのは明白になっています。
    (こちらの通帳は空っぽにして渡されたので、財産については妻のが全てです)
    妻はこれを渡したくないといっているようです。
    弁護士の方も雇われたみたいです。
    財産を分けなくて良いという審判になるとしたら、どういう理由でなることがありますか??
    教えて下さい。
    先に理由がわかっていれば、対策を出来ると思いまして質問しました。
    宜しくお願いします。

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 例えば、住宅ローンがあり、それを含めると、夫婦としての財産全体がマイナスになってしまう場合は、財産分与による請求はできなくなってしまうとされています。そのような場合、調停や訴訟において500万円(あるいはその一部)の貯金を財産分与として請求することは難しくなります。

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  • 不倫

    妻から離婚を切り出され、実家に子供(5・2歳)を連れて帰ってしまいました。
    別居後、4ヶ月して妻の不貞が発覚し、今度は私が実家に連れて帰りました。

    妻から『すぐに子の引き渡し調停、審判を申し立てる。』と言われました。

    やはり即、申し立てをされると厳しいでしょうか?

    また、いきなり審判から開始されるケースもありますか?

    調停からのスタートなら、監護実績が伸ばせると思ったのですが。。。

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >また、いきなり審判から開始されるケースもありますか?

    1 申立の段階において、調停ではなく、いきなり審判の申立をすることも可能です。
    そのため、いきなり審判からスタートということもあります。

    >妻から『すぐに子の引き渡し調停、審判を申し立てる。』と言われました。
    >やはり即、申し立てをされると厳しいでしょうか?

    2 子どもを連れて来た直後に、引渡しの調停を審判をされたからといって、直ちに不利であるとは限りません。
    確かに、監護実績を積むことは難しいかもしれません。
    しかし、例えば、調停等において、奥様において不貞行為をした事実を指摘して監護する者として不適格であることを主張したり、ご相談者様の側において、ご両親の支援を得て、お子さんらを養育する環境が整っていることなどを主張すれば、調停等を有利な方向(つまりお子様らの引渡しが認められない方向)に運ぶことも可能だと思います。

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  • 審判離婚

    先日、離婚調停の3回目が終了しました。
    結局、申立人(夫)が遠方なことから審判になりました。
    それから、1週間後に審判書が届いたのですが、主文が一部ですが事実と異なっており、
    裁判官のただの間違いのような気がしますが。。。

    事実と異なる部分は
    「1.申立人と相手方とは、相手方の申出により、離婚する。」
    の「相手方の申出により」の部分です。相手方(私)は申出など一切したことないです。
    こちらの一部の訂正でも不服申し立てしないと訂正できませんか?


    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 結論から言うと、訂正の必要はありません。
    「相手方の申出」という記載は、離婚に伴い戸籍の変更手続等をする相手方の便宜を図ったいわば技術的な文言です。
    実務上、離婚して名字を戻す方が、役所において、一緒に離婚届を提出した方が効率的なので、それが可能なようにするために、あえてそのような文言を付けるようにしているのです。

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  • 瑕疵・説明義務

    新築の建売住宅を購入しました。
    が、建てられる前、基礎工事着工前くらいに購入の意思を伝えました。

    ここから質問です。
    最初にもらった図面(簡単な間取り図)には、設備についても書かれていましたが、そこに書かれていた"床暖房"が建てられた家はついていません。
    勿論、床暖房がなくなる説明は受けてません。
    その図面自体は紛失してしまったかもしれませんが、不動産屋さんが持っていると思います。
    ネット上にもちゃんと記載されてました。
    (問い合わせたら削除されてました)

    販売メーカーに問い合わせたら、
    「すいませんでした」と非は認めています。
    「3~4万の商品券で何とか…」と提案されました。
    でも、こっちは設備が付いてる前提で購入しています。

    契約違反にはなりませんか?




    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 一般的な床暖房の工事費を請求すればいいのでしょうか?

    2 そうだと思います。

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  • 物損事故

    今日車で人の家の室外機を壊してしまい、気が動転して逃げてしまいました。
    近くに被害者の方がおられすぐに当て逃げしたことを指摘されました。
    当然なのですがすごく怒っておられ、仕事があるのか怒ったままその場を離れてしまいました。

    その後とりあえず保険屋さんをよんで手続きをしたのですがこの場合、警察に捕まってしまうのでしょうか?
    ちょうどその場にいた別のかたが被害に会われた方のお義姉さんで警察にまでは届けなくていいよっと言われたので届けませんでした。

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    4 安全運転義務違反が認められると、当て逃げという事情により違反点数が次のとおり加算されます。
    安全運転義務違反 2点(基礎点)
    報告義務違反(当て逃げ) 5点(付加点)

    過去3年間の累積点数が6点~14点に達すると免許停止になります。
    そのため、安全運転義務違反が認められ、かつ報告義務違反も認められてしまうと、免許停止になります。

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  • インターネット

    バスで優先席に座っていたところ、バスの運転手より車内放送で席を立つよう指示されました。
    怪我をしているため立てない旨を患部を指し示して伝えたものの、運転手は一瞥したのみでそのままバスを走らせ、車内の乗客からはあたかも私が不必要に優先席を占有したかのように見られたと思います。また停車後に形式的な謝罪はもらいましたが、乗客全員に伝わる形ではありませんでした。
    このような場合、運転手から私に対する名誉毀損は成立するのでしょうか。

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 名誉毀損にはならないと思われます。
    その程度の事情では、社会的評価を低下させるまでには至らないと考えられるからです。

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  • 不倫慰謝料

    三年前、既婚者である会社の先輩と一度肉体的関係を結びました。先輩からしつこく誘われて応じてしまいました。今でも反省しています。それ以来その先輩とは連絡をとっていません。

    奥様からもし慰謝料を請求されるとしたら、いくらが相場でしょうか?

    教えてください。

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >奥様からもし慰謝料を請求されるとしたら、いくらが相場でしょうか?

    1 その既婚者の先輩が、不貞行為を理由に離婚していない場合、仮に裁判になったとしても、慰謝料の金額は150万円を超えることはないと感じます。

    2 また、不貞行為の回数も慰謝料の金額に影響します。
    そのため、具体的な金額を明示することは難しいところですが、1回だけの不貞行為ですので、かなり低めの金額(例えば、多くとも100万円以下)になるのではないかと思います。

    >三年前、既婚者である会社の先輩と一度肉体的関係を結びました。先輩からしつこく誘われて応じてしまいました。

    3 なお、不貞行為についての慰謝料請求権は、相手方が不貞行為の事実とご相談者様の存在を知ってから、3年経過すると時効にかかります。そのため、仮に不倫相手の妻が慰謝料請求をしてきたとしても、時効にかかっているため、支払う義務はないと主張する方法もあるかと思います。

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  • インターネット

    最近よくSNSで出回っている
    クレジットカードの作成代行についての質問になります。

    まず内容としては
    ブラックの方でも審査に通り、ショッピング枠までつけてもらえるようです。
    どういうカラクリがあるのかはわかりませんが
    他で審査が通らなかった人でもほぼ通るようです。
    もちろん申し込みの際に登録情報として個人情報を教えなければいけません。
    金額については成功報酬型で取得枠の50%という事です。

    こういった代行は法的には合法なのでしょうか?
    他人の代わりに登録をするといった行為は問題ないのでしょうか?
    また、登録してもらった側も問題はないのでしょうか?

    どうぞ宜しくお願い致します。

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >こういった代行は法的には合法なのでしょうか?
    >他人の代わりに登録をするといった行為は問題ないのでしょうか?

    1 違法だと思います。
    クレジットカードは、それを使う予定である本人が申し込み、本人が使うことを前提とするものですので、他人が申込みを行うことはできないと思います。
    場合によっては、詐欺罪に該当する可能性もあると考えられます。

    >また、登録してもらった側も問題はないのでしょうか?

    2 問題はあると思います。
    こちらにおいても、詐欺罪の共犯に該当する可能性があります。

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  • 交通事故

    コンビニの駐車場でバックしてるときに停車中の車に当たった感じがしました!トランクのキャリーが倒れたのかな?と思って少し運転したけど、当たったかも。と思い車を止め直そうとUターンするため運転してたら、相手の人が店から出て来てすぐ行ってしまいました。
    気付いていないみたいでしたが、不安だったので警察に届けだしました。当て逃げになりますか?

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >気が動転していて、当ててしまったのかな?どうしようとか考えていたと思うのですが、虚偽の報告をしたと言われました??
    >相手が特定できないので、被害届けもまだないし事故処理できないとのことです。
    >虚偽報告と当て逃げの罪になるのでしょうか?

    3 必ずしも虚偽の報告にはならないと思いますし、直ちに報告義務違反になる訳ではないと思います。
    警察は、申告された事実と異なった場合、嘘をついていないか疑ってかかってきます(それが仕事なので仕方のないことはあるのですが)。
    そのため、今後、取調べなどがあれば、警察に対し、落ち着いた上で、虚偽の報告をしたつもりはなく、気が動転して迷っていた、というようにありのままの状況を説明されるといいと思います。

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  • 交通事故裁判

    以前相談させていただきました。
    交通死亡事故を起こし、年明けに正式裁判が決定しました。
    信号のある交差点で私が青信号になり右折したところ、青信号の横断歩道上の81歳男性の歩行者に私の確認不足で直前まで気づかず衝突し、病院に搬送後亡くなられました。

    任意保険は無制限で加入、前科前歴はありません。
    飲酒やスマホを見ていた等もありません。

    四十九日頃に私ではなく主人に、娘さん(連絡はすべて娘さんとしているため)より「母も落ち着いたので、もうお線香あげにこなくてもいいですよ」と連絡がありました。
    私からも後日、改めてお線香をあげさせてほしいと連絡させてもらったのですが、「気持ちも伝わったのでもういいですよ」と言われました。

    国選弁護人の方には無理に行かないよう言われたので、その後連絡はしてないですが、このままでよろしいでしょうか?
    事故現場には時々手を合わせに行っています。

    示談は進んでいるようですが、裁判までには間に合いそうにありません。
    警察にはできるだけ軽い処罰にしてあげてくださいと言ってくださっているようですが、嘆願書をいただいた方がいいですか?
    弁護士の方には、今まで行っていた謝罪がそのためだと思われ、気持ちを逆撫でするかもしれないのでとらない方がいいと言われましたが、示談も終わってないので、ないのとあるのとでは違うのではないかと思いまして。

    もういいですよと言われた後の対応、嘆願書をもらうべきかどうか、そして上記の内容をふまえて、改めて量刑の見込みをお伺いしたいです。

    よろしくお願いします。

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >警察にはできるだけ軽い処罰にしてあげてくださいと言ってくださっているようですが、嘆願書をいただいた方がいいですか?
    >弁護士の方には、今まで行っていた謝罪がそのためだと思われ、気持ちを逆撫でするかもしれないのでとらない方がいいと言われましたが、示談も終わってないので、ないのとあるのとでは違うのではないかと思いまして。

    1 確かに嘆願書があることに越したことはありませんが、弁護人の弁護士がおっしゃるように、無理に嘆願書の作成を求めれば、ご遺族の感情を逆なでして一転して厳罰を求めるなどと言われてしまう可能性も、低いとは思いますがありえます。

    2 ご相談者様は無制限の任意保険に加入しており、伺った限りでは示談交渉においてこじれているような状況にはないように思われますので、裁判では、今まで謝罪に行っていることや、間もなく示談が成立し賠償が行われる見込みであることを主張すれば足りると思われます。

    >もういいですよと言われた後の対応、嘆願書をもらうべきかどうか、そして上記の内容をふまえて、改めて量刑の見込みをお伺いしたいです。

    3 量刑については、伺った事情の限りでは、任意保険によりご遺族に適切な賠償が行われる(もしくはその見込がある)のであれば、前科前歴がないことも踏まえると、執行猶予付判決になる可能性も充分にあるように思います。

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  • 不倫慰謝料

    結婚20年です。2年前に夫が不倫し一度は修復したものの、お互いの実家の事情や私への愛情が冷めた等を理由に離婚を迫られ、別居を始めて2か月になります。愛人とは別れたと言っていましたが、どうやらまだ続いているようです。愛人には私から慰謝料請求等していません。もう私もさすがに離婚したくなりました。今のところ、家のローンや子供2人の大学までの費用は出してくれると言っていますがかなり不安です。夫は公正証書を作りたがっており、私が準備しておくべきことなどがあれば教えていただきたいです。また、愛人にも慰謝料請求等したいと考えています。宜しくお願い致します。
    (夫40代自営業、私40代自営業手伝いとパート、子供2人(大学1年一人暮らし・高校1年)、住宅ローン残り28年)

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >公正証書を作りたがっており、私が準備しておくべきことなどがあれば教えていただきたいです。

    1 ご相談者様においても、公正証書の案を作成し、そこに盛り込みたい条項をあらかじめ決めておくといいと思います。
    そして、案を作成した後、弁護士に相談してチェックしてもらっておくといいでしょう。

    >また、愛人にも慰謝料請求等したいと考えています。宜しくお願い致します。

    2 慰謝料請求をすることはできると思いますが、その際、不倫(不貞行為)の証拠が必要になりますので、証拠(夫と不倫相手とのメールやLINEなど)を押させておく必要があるでしょう。
    また、慰謝料請求(不法行為)の時効は、原則として不貞行為を知ってから3年ですので、早めに訴訟等をする必要があるため、注意が必要です。

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  • 労働

    11月末で退職した会社社員です。
    12月1日からの再就職先は決まっておりましたが、11月在籍中に得意先の注文を内緒で2件程、再就職先へ切り替えて計上し、その事を代表者が全てばれてて証拠録音もあるから背任罪で訴訟をすると言われております。

    この件に関しまして弁護士の先生方へご回答を頂きたく存じます。

    ①当然しては行けない事とは感じておりますが、
    私は会社役員、役職では無く一般労働者ですが
    背任罪になりますでしょうか?

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 背任罪は、会社に損害を与えたり自分の利する目的で、その者が会社に対して負っている義務(仕事)に違反し、会社に損害を与えた場合に成立します。
    そのため、役員ではなかったり、役職がなくとも、背任罪は成立し得ると考えられます。

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  • 別居

    結婚後、現在まで約4年間
    生活費を一切貰えず、モラハラ、酒癖、ギャンブル、女性問題が原因で今月、実家に帰省に別居致しました。夫からは連絡も無く、生活費なども
    勿論 なしなので区役所で
    教えて頂いた婚姻費請求申請を検討中です。
    保育園などの申請も進める中、
    夫は自営業なのですが、収入を偽っているかも?と言う事実がわかりました。
    婚姻費も収入にて金額が決まるそうですが、
    本当の収入を知る方法はありますでしょうか?
    3歳、2歳、1歳、
    中学生の4人の子供が居ますので、
    偽りの婚姻費の金額ですと生活費は
    相当厳しいので、お力添えお願い致します。

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >夫は自営業なのですが、収入を偽っているかも?と言う事実がわかりました。
    >婚姻費も収入にて金額が決まるそうですが、本当の収入を知る方法はありますでしょうか?

    1 婚姻費用を請求する調停の申立をし、その中で相手方の申告書の提出を求めて正確な収入を知る、という方法が考えられます。

    2 また、申告書に記載されている金額が不自然である場合や相手方が申告書を提出しない場合は、賃金センサス(つまり、平均的な収入の統計資料)から相手方の収入を推定して算定した金額を主張するという方法も考えられます。

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  • 当て逃げ

    車を停めてドアを開けたら風が強くドアが勢いよく開いてしまい、隣の車にぶつかってしまいました。怖くなって逃げてしまいましたが謝ろうと思い15分後位に戻るともういませんでした。
    翌日になってしまいましたが、出頭しようと思います。被害届が出ていればもちろん謝罪して弁償もしますが、被害届が出てない場合はどうなりますか?

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >出頭した際に、故意ではなかったと説明したら報告義務を怠ったとみなされないでしょうか?

    2 理屈の上では、故意により報告義務(道路交通法72条1項後段)を怠った場合は、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処される可能性があります。

    >車の持ち主を待たなかった事を本当に後悔しています。ご相談した通りの内容を警察で話せばいいでしょうか?

    3 どうしても不安であり、また正直に全て警察に話をしたいのであれば、自ら進んで警察に話すこともありうると思います。
    ただしその場合、上記2の取扱となる可能性があることは、想定しておく必要があるでしょう。

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  • 婚姻費用

    婚姻費用が高く、家賃のかからない実家に帰ろうかと考えています。
    現在住んでいるところでは年収420万程度で、実家に帰ると320万程度になります。

    1人で地元から離れた場所で住み続けることが精神的に辛くなり、家族のいる実家に移りたいという理由です。また、家賃がない分、婚姻費用を算定表通りに減額できれば、実際の生活に使えるお金はどちらも似たようなものとなります。

    こういったケースで婚姻費用の減額は可能でしょか?

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 婚姻費用の金額は、基本的に夫婦双方の収入によって決まります。そのため、ご相談者様の収入が下がるのであれば、当然、理屈の上では支払うべき婚姻費用の金額は下がります。

    2 ただし、既に調停が成立していたり、当事者間で婚姻費用の金額について合意が成立したりしている場合、一方的に減額をすれば未払の婚姻費用が溜まっていってしまうと思われます。
    そのため、そのような場合は、婚姻費用の減額の調停の申立をし、そこで収入が下がったために婚姻費用の金額も減額されるべきだと主張することになると思います。

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  • 業務妨害

    リラクゼーションサロンで、セラピストとして働いております。この店で働いているものは全員個人事業主として運営会社と契約しています。 
    サービス提供にあたって、禁止されている項目があり、その中に妊娠中のお客様はNGというものが有ります。
     今年の夏に私が担当した女性客が、施術を開始して数分後に現在妊娠中であるとの申告が有りました。 私はその時、どう反応すればよいか戸惑っていたのですが、近くにいたA氏が「妊娠中に施術を受けると流産する可能性があるためサービス提供はできない」等とそのお客様に伝え、その結果代金をいただくことなくその客を帰しました。

    そして、先日別の妊娠中であると申告をしているお客様が来店し、こともあろうか、そのA氏がサービスを提供し商売が成立しておりました。

    A氏本人に直接正しましたが、なぜこのようなことがまかり通るのか納得の行く返答もなく、ただ謝るだけでした。
     あまりにも理不尽で納得がいきません。

    名誉毀損や、営業妨害、損害賠償など、A氏を訴えることができないかと思案しております。

    どなたかアドバイスお願いいたします。

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >名誉毀損や、営業妨害、損害賠償など、A氏を訴えることができないかと思案しております。

    1 伺った事情だけでは、損害賠償請求等の法的な措置を行なうには、事情が不足しているように思われます。

    2 ただ、このような規則違反を黙認すれば、いざ事故などが発生した場合、その事故についてA氏だけでなく、サロン全体の問題になりかねません。そのため、1つの方法として、A氏の行為について運営会社に報告する、ということも考えられるのではないでしょうか。

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  • 養育費

    養育費について聞きたいのですが、
    下記のケースで、養育費がどれくらいになるのか
    教えて欲しいです。

    毎月25000円(養育費17000円+調停前の未払い養育費8000円)
    8年払い続けています。子供には1度も会ってません。

    現在、相手は再婚して8年、
    子供は合わせて 4人。
    共働きで年収総額が600万くらい

    私は独身で年収450万円くらいです。

    相手が養子縁組を結んでいたら
    扶養の義務は今の旦那さんになるので
    養育費は免除もしくは、軽減されると聞いています。

    上記の状況だと、養育費は免除される、
    もしくは、どれくらいが予想されますか?

    可能性はありますとは、前回の相談でお聞きしてますが、細かい事が分かれば教えてください。
    宜しくお願いします。

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    3 その場合、本当に生活がかつかつであるのかどうか、相手方側の収入を示す資料の提示を求めることになります。
    具体的には、相手方とその再婚相手の源泉徴収票や給料明細といったものの提示を求めることになります。
    そして、それらの資料をみて現在の家計の状況に照らして本当にかつかつと言えるならば、ご相談者様においても一定程度養育費は支払わなくてはならないということになるた考えられます。

    4 しかし、伺った事情によれば、相手方側は世帯収入として600万円も得ていることからすると、仮に相手方において家計が苦しい旨の主張をしてきたとしても、そのような主張が最終的にとおるのか疑問です。

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  • 借金

    結婚前提に300万借金しました。
    返済期日も決めた借用書も作成。
    結婚すれば 返済しなくてもいいと言われましたが 事情があり 今回破談となりそうです。 相手から 結婚しないのであれば期日は関係なく すぐに
    全額返済するように言われましたが…
    困っています。

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >私は 今 身体を壊していて仕事をしていないために借用書の返済期日を 年金支給後の月払い金額も無理のない金額に決めてありました。勿論その時には 結婚の意思はありました。破談の理由は 相手の方によるものです。では このままで大丈夫でしょうか?

    2 結婚が破談した理由が相手方にあるとすれば、例えば、相手方が裁判を起こしてきたとしても、その請求が権利濫用であるなどの反論もできると思われます。
    とりあえず、ご相談者様は、借用書に記載されている定められた内容に従い、返済して様子を見るということでいいと思います。

    3 もし、相手方から法的な措置をしてきて、かつご自身だけで対応することが難しいようでしたら、弁護士に直接相談し、場合によっては依頼された方がいいと思います。
    弁護士に相談する場合、地域的な事情については把握しかねますが、弁護士会や法テラスなどに問い合わせをし、弁護士に相談する方法を確認してみてください。

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  • 住宅ローン

    婚姻費用についてです。

    婚姻費用分担調停を申し立てられたのですが、支払い等で自分も自由に使えるお金がほとんどないのですが、どうすればいいのですか?

    家のローンが7万程、カードローンが六万、携帯料金、光熱費、保険料などで余るのがせいぜい三万ほどです

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停において、今の支出などの家計の状況を説明し、支払ことができない旨を説明されるといいと思われます。ご相談者様にも生活がありますし、無い袖はふれません。
    裁判所は、現実的に不可能な金額を支払うことまでは求めないと思われます。

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  • 面会交流

    離婚した元配偶者から、連絡がきました。

    内容には、身に覚えのない事、言ってもいない事まで書かれており、
    そして身勝手に公正証書で取り交わした約束を変更すると言う事が書かれていました。

    以前の返信内容とは矛盾もあり、一方的なメールで憤りを感じております。
    公正証書では、養育費はで毎月末までに支払う事。
    振り込んだ証拠写真の代わりに子供の写真を送る約束と、面会交流を記載しています。

    公正証書はどこまで有効なのか、身勝手に変えることは可能か。これ以上度が過ぎた場合、弁護士さん等を入れてもらう事は可能か等お伺いしたいです。
    よろしくお願い致します。

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >公正証書はどこまで有効なのか、身勝手に変えることは可能か。

    1 公正証書により取り決めた内容は、一種の契約であるため、有効に契約が成立した場合、一方的に内容を変更することができないと考えられます。
    そのため、仮に養育費などの金額を一方的に下げられたり、支払いを打ち切られた場合は、強制執行が可能です。

    2 また、養育費以外の取り決めについても、取り決めた内容にはよりますが、それに違反した場合は、債務不履行を理由に損害賠償請求をすることができる場合があります。

    >これ以上度が過ぎた場合、弁護士さん等を入れてもらう事は可能か等お伺いしたいです。

    3 それは可能だと思います。
    そのため、弁護士に対し、上記1および2の手続や交渉を依頼するということもできるでしょう。

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  • 交通事故

    先日買い物をし終えた後に駐車場で
    カートが縁石にあたり大きく揺れました。
    縁石に当たっただけで両サイドの車に
    当たったり、傷をつけた感覚はなかったので、
    そのまま帰ってしまったのですが
    後になって不安になっています。
    このような場合、防犯カメラやドライブレコーダー
    などから私のことがわかり、連絡がきたら
    大きな罪に問われてしまうのでしょうか。

    田中 伸顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >写真を送って検討してみるとしてその判断は弁護士の方に相談した方がよいでしょうか?

    6 傷の様子などは、弁護士に相談するのもいいですが、車の専門家である車屋に対し、傷がカートの接触において生じたものか確認するという方法も考えられます。

    >また、先程の追加のように防犯カメラに心配になって見に行った様子が映っていてそれを言及された場合は正直に心配になってもう一度確かめに行ったが車も曖昧で、特に変わった様子がなかったからということを正直に伝えればいいでしょうか?

    7 それでいいと思われます。

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