はやかわ しんいち

早川 真一 弁護士 プロフィール

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早川 真一弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不倫慰謝料

    W不倫で双方の家庭の条件は一緒、離婚せずの状態です。
    不倫相手の配偶者から一度、メールで許すと言われました。
    しかしやはり慰謝料を請求したいと言われてます
    相手が請求できる権利はあるのでしょうか?
    もしできるとしたら満額100%からどれくらい減額されて請求されるのでしょうか?

    早川 真一弁護士
    回答

    許すとしたメールの内容や具体性にもよるのだと思います。
    「訴えを提起しないとか,損害賠償請求権は放棄する」とまで書いており,その理由までしっかり書かれていたら、場合によっては,請求が棄却される例もあるかもしれません。
    ただ,普通そのようなことはおそらくないと思われますところ,そもそも裁判を受ける権利の保障が国民にはありますので,簡単なことではそうした権利が喪失することはないと思われます。

    請求金額の減額にしても同じだと思います。
    冒頭の例に近い内容が明記されていたり,許すに至った内容や事情が具体的で説得的であれば,損害賠償請求額の減額等の可能性はあると思います。

    なお,そもそもがW不倫なのだから相打ち=打ち消しあうことにならないのだろうか?,相手方はメールの点も含め,もはや請求出来なくなるのではないかと思われたのかもしれませんが,必ずしもそうではありません。むしろあなたの夫婦側もやろうとおもえば損害賠償請求できるのだから,相手方の夫婦も,請求権の放棄等ではなく,請求出来るはずだという理屈になるはずです(「私達は請求しないのだから,あなた達も請求するな(メールもあるんだし)」の論法ではなく,むしろその反対に作用する)。

    てすので,あくまでも私の個人的見解ですが,そのような一片のメールよりも,不貞に至った2人や家庭の事情の方が,つまりは,事案の特質や内容,不倫した二人の悪性の大小等の要因の方が,むしろ損害賠償の額を決める大きな要因になると思われた方がよいのではないかと考えます。

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