【初回無料相談】中小企業法務や交通事故、不動産、相続、離婚、債務整理等を中心とした地域に根ざした法律事務所です【ネット予約可】
【当事務所の強み】
■中小企業診断士資格を有する弁護士が在籍
当事務所には、知多地域の法律事務所で唯一、国家資格である中小企業診断士登録をした弁護士が在籍しています。中小企業の皆様に、経営、法務両面でのサポートが可能です。
■交通事故分野における豊富な経験と顕著な実績
一般民事事件では、特に交通事故の分野において、他の法律事務所に比して、豊富な経験と実績があります。下記のように著名な解説書や裁判例集に掲載された実績も多く、人身事故、物損事故を問わず、難案件への対応が可能です。
[主な掲載裁判例]
・左肩鎖関節脱臼等による左手母指外傷後痙性内転位(限局性ディストニア)につき、自賠責後遺障害非該当であるが、精神的要因によるものとして事故との因果関係を認め、41年間の後遺障害逸失利益を認めた事例(名古屋地裁平成21年2月27日判決、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(赤い本)所収。)
・右足関節部の運動障害等(12級相当)を残した被害者の逸失利益の算定につき、前事故により高次脳機能障害を残し、現在は無職で障害年金を受給し、訓練をしていない事案につき、労働能力や労働意欲を有していないとはいえないことを理由に、後遺障害逸失利益を認めた事例(名古屋地方裁判所岡崎支部平成25年10月10日判決、「交通事故損害額算定基準-実務運用と解説-」(青本)所収)
■不動産分野の資格併有
当事務所の所属弁護士は、マンション管理士、宅地建物取引士の登録をしており、不動産分野を得意としています。
榊原 顕太郎 弁護士の取り扱う分野
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【弁護士費用特約対応可】交通事故に遭われた方のお話を真摯に伺い、お気持ちに沿ったサポート。まずはメールフォームから法律相談をご予約ください。相談料初回30分の相談は無料で承ります。
通常は30分5,000円(税別)です。 -
あなたの生活状況に合う最善のアドバイスで、明日からの生活再建を全力でサポートします!相談料初回30分の相談は無料で承ります。
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中小企業診断士資格をもつ弁護士。契約書等の作成・チェック、紛争予防、コンプライアンス体制構築、訴訟対応等の各種法的サービスを提供し、事業経営を徹底サポート。相談料30分5,000円(税抜)
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- 原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
- 請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
- 売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
- 近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
自己紹介
《所属団体等》愛知県弁護士会 会員
愛知県弁護士会半田支部 支部長(平成28、29年度)
半田商工会議所青年部 会員(令和元年度 会長)
半田南ロータリークラブ 会員
《主な公職経験》
人権擁護委員
半田市農業委員会 農業委員
半田市情報公開・個人情報保護審査会 委員
半田市行政不服審査会 委員
半田市高齢者虐待防止連絡協議会 委員
半田市生活困窮者自立支援協議会 委員
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 個人 URL
- https://www.sakakilaw.com
資格
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不動産鑑定士・宅建
不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
- 中小企業診断士
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2001年 11月司法試験合格(56期司法修習生)
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2003年 10月弁護士登録
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2017年 4月中小企業診断士登録
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2021年 3月宅地建物取引士登録
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2024年 2月マンション管理士登録
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 愛知県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2003年
職歴
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2003年 10月名古屋市内の法律事務所にて弁護士業務開始
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2008年 4月榊原顕太郎法律事務所を開設
学歴
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私立東海高等学校 卒業
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早稲田大学法学部 卒業棚村政行教授のゼミで家族法を学ぶ。
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早稲田大学大学院 法学研究科修士課程 民事法学専攻修了藤岡康宏教授の下,不法行為法を学ぶ。
主な案件
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【交通事故】「赤い本」掲載判決 自賠責非該当のケースで41年間の後遺障害逸失利益が認められた事例左肩鎖関節脱臼等による左手母指外傷後痙性内転位(限局性ディストニア)のケース。自賠責では後遺障害非該当となりましたが、判決では精神的要因によるものとして事故との因果関係が認められ、41年間の後遺障害逸失利益が認められました。この判決(名古屋地裁平成21年2月27日)は珍しい事例として、交通事故実務で用いられる「赤い本」(「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」)にも掲載されています(2021年版上巻150頁)。2009年 2月
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【交通事故】「青本」掲載判決 無職であるものの後遺障害逸失利益が認められた事例右足関節部の運動障害等(12級相当)を残した被害者の逸失利益について、前事故により高次脳機能障害を残し現在は無職で障害年金を受給しているものの、労働能力や労働意欲を有していないとはいえないことを理由に、後遺障害逸失利益が認められました(名古屋地方裁判所岡崎支部平成25年10月10日判決)。この判決は、交通事故実務で用いられる「青本」(「交通事故損害額算定基準-実務運用と解説-」)に掲載されています(28訂版95頁)。2013年 10月
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【交通事故】自保ジャーナル掲載判決 信号色に争いのあるケースで被害者の青信号横断が認められた事例被害者(歩行者)と加害者(自動車)との事故で、信号色の争いとなったケース。立証が難しい事案でしたが、刑事記録の精査、目撃者からの聴取など地道な立証を重ねた結果、被害者の青色横断が認定されました。この判決(名古屋地裁平成30年3月28日判決)は、交通事故の裁判例集(自保ジャーナル)に掲載されました(同誌2026号146頁)。2018年 3月
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【企業法務】【医療事件】「医療訴訟判例データファイル」掲載判決 整骨院における施術後、痛み、痺れ等の症状を訴えた患者の請求を退けた事例当方依頼者が整骨院(柔道整復師)のケース。患者が、施術を受けて1日半経過後に激痛、右手小指の痺れ等の頸椎椎間板ヘルニア症状が出たと主張した事案。施術内容からはどう考えても患者の主張が不自然であったことから裁判所の判断を仰いだところ、判決は施術に不適切な点があったことを推認することはできないと判示し当方の請求が認められました。この判決(東京地裁平成25年4月11日判決)は医療事件の裁判例集(「医療訴訟判例データファイル」(ウエストロー・ジャパン))に掲載されています。2013年 4月
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【企業法務】「青本」「自保ジャーナル」掲載判決 過大な修理費用請求を退けた事例当方依頼者は、自動車修理を業務とする株式会社。自動車修理作業中、誤って自動車の一部を損傷させてしまったケースで、所有者から約900万円の請求を受けた事案でしたが、裁判所にて適切な賠償額(約73万円)が認められました。なお、この判決(名古屋地裁平成23年6月17日)は、交通事故実務で用いられる「青本」(「交通事故損害額算定基準-実務運用と解説-」28訂版224頁)、交通事故の裁判例集(自保ジャーナル1857号141頁)に掲載されました。2011年 6月
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【交通事故】自保ジャーナル掲載判決 自賠責非該当にもかかわらず後遺障害12級13号が認められた事例事故前は全くの無症状の被害者が追突事故を受けた結果、持病であった後縦靱帯骨化症、黄色靱帯骨化症の症状が事故後発生したケースです。自賠責の後遺障害認定は非該当でしたが、訴訟提起の上、主治医のご協力、依頼者様のご尽力もあり、立証を丁寧に重ねていった結果、裁判所が12級13号の後遺障害を認定しました。この判決(名古屋高裁令和5年3月7日判決)は、交通事故の裁判例集(自保ジャーナル)に掲載されました(同誌2153号18頁)。2023年 3月
榊原 顕太郎 弁護士の解決事例一覧
依頼者からの感謝の声
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依頼から解決までのケース
その他
2017年10月に解決30代女性
交通事故で自己の自動車が破損し、相手側と自分で10対0の責任があるとされたが、相手側は任意保険に加入しておらず、修理代を払うことができない、また、ディーラーで出してもらった修理代の見積金額が納得できないと主張し、2ヶ月ほどの間修理代の支払いを拒んでいた。
そこで、自己の自動車保険会社から紹介を受けた弁護士の方に相談したところ、仲介人となり、期日を設けてその期日までに支払いをしない場合は給与の差押えをする旨の通知をしてくれた。相手側はその通知を受けるとすぐに支払いに応じてくれた。 -
依頼から解決までのケース
交通事故
2011年4月に解決40代男性
保険会社を通じて、先生に依頼することができました。示談交渉を根気よくしていただき、慰謝料も自分が想像してたよりも多く請求していただいたので助かりました。
怪我の後遺症は少し残ってしまい、後遺症のせいで冬には少し辛い思いをしますが、今は、保険会社の言うとがまま、泣き寝入りせず、示談に応じず先生に頼むことができ、良かったです。そのお陰で後遺症の辛さも何とか我慢することができています。本当にありがとうございました。
所属事務所情報
- 榊原顕太郎法律事務所のアクセスと設備
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- 所在地
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郵便番号 475-0922愛知県 半田市昭和町1-35 半田名鉄南館ビル3階
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