相談者から高評価の新着法律相談一覧
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不倫慰謝料
不倫を知ってから、慰謝料請求時効は3年と聞きましたが、具体的にそれはいつから始まりますか?
証拠を発見した日?
相手に不倫しているのかを聞いた日?
不倫してるかも…とわかったら、
何年でも時間をかけてきちんと証拠集めをしたいです。
例えばメールのやりとりを3年以上前に発見したが、もっとはっきりした証拠を集めてから相手に請求したい場合などはどうなりますか?スレッドを見る
回答ベストアンサークリームさん
前回の契約締結後,再度不貞を知ったということであれば,その時点から加害を知ったということになりますので,そのときから3年経過で時効にかかります。 -
自己破産
現在弁護士に頼み、高齢の父の自己破産が進行中です。
高齢のため息子である自分が付き添っている状態です。
今月中には裁判所に持ち込むと言うところまで来ているのですが
ここに来て、半年近く前に返済している一部の借金が
偏頗弁済に当たるかもしれないと言われて困惑してます。
去年5月に母が亡くなった後に母名義のカードローンの借金支払いと
カードの支払い滞納分があったため、それらを母からの「死んだら私の死亡保険で
私の借金は支払って欲しい」と言う死に際の言葉もあり、母の死亡保険金で支払いました。
それが6月ごろだったかと思います。
その後も母が父名義のカードローンで使用していた借金約200万があった事がわかり、
その返済と、父名義の住宅ローンが払えない状態になったため任意売却し
その差額で約1000万の借金ができ何とか支払い続けてはいましたが
やはり厳しいと言う事で12月に弁護士に相談、破産に向けて書類等言われるまま集めて現在です。
偏頗弁済と言う言葉は理解しておりますが、この状態の支払いも
偏頗弁済と見られてしまうのでしょうか?
払える借金は何とか支払って行って、その後も現在残っている借金を
支払っていくつもりで生活していた。けれどやはり厳しくなったので弁護士に相談し
自己破産を進められたのでその方向で言われるままにそうしたのですが…。
正直、払っていた事が良く無いことのように弁護士に言われて複雑な気持ちです。
この場合、裁判所に持っていったとしても破産が認められなくなってしまうのでしょうか?
それとも管財事件にはなるが破産は認められる可能性はあるのでしょうか?
既に弁護士に頼んでいる案件のため、ここで相談するのもおかしな話なのかもしれませんが
非常に不安で辛い気持ちです。お言葉いただけると幸いです。スレッドを見る
回答ベストアンサーまず,ご質問の2つ目の点です。
本件は同時廃止手続ではなく,管財手続になるか,ということですね。
偏頗弁済に該当するかの点は問題となりえますが,それ以前に,
金額によりますが,お父様がお母様の生命保険金を受け取っているという点と,それを処分しているという点において調査が必要と判断されれば,管財事件となりうる可能性は相当程度高いです。
ご質問の1つ目ですが,まず通常の破産手続は破産の申立てと免責の申立ての二つを同時に行っているものです。
この免責が,原則的には債務を弁済しなくてもよくなるという効果を持つものですので,これが認められるかということでお答えします。
生命保険金でお母様の借入れを支払ったことが,偏頗弁済となりえるかどうかについては,
弁護士に相談する前の返済であることから,お父様の状況からまだ返済を何とかしていくことができると考えていたと思います。
そのような状況で,偏頗弁済とは判断されない可能性が高いと思われます。
なお,仮に生命保険金を使った返済が偏頗弁済であるとしても,お母様の保険金でお母様の借り入れを支払ったという経緯からして,悪質性が高いものではないと思われます。
お書きいただいているご事情からすると管財事件になる可能性はありますが,
免責が認められる可能性は高いと思います。
ただし,裁判所の運用が地域によって異なりますので,実際の見通しは担当の弁護士と詳しくご相談してください。 -
不倫慰謝料
不倫を知ってから、慰謝料請求時効は3年と聞きましたが、具体的にそれはいつから始まりますか?
証拠を発見した日?
相手に不倫しているのかを聞いた日?
不倫してるかも…とわかったら、
何年でも時間をかけてきちんと証拠集めをしたいです。
例えばメールのやりとりを3年以上前に発見したが、もっとはっきりした証拠を集めてから相手に請求したい場合などはどうなりますか?スレッドを見る
回答クリームさん
不倫とは,不貞,つまり,片方または双方が,婚姻関係のある異性以外と肉体関係を持っていたということでしょうか。
今回は不貞関係を前提にお話ししますが,不貞行為は原則不法行為であり,時効期間は,加害者を知ったときから3年または行為時から20年となります。
ご質問は,この加害者を知ったときとはいったいどういう状況であるか,という点だと思いますが,法律上相手方への損害賠償請求が可能となったときです。具体的には,不貞相手の名前,住所や勤務先などが判明し,裁判を起こせるようになった時などがこれにあたります。
そのため,ご自身の配偶者に対する請求をするのか,配偶者の不貞相手に対して請求するのかで,時効の3年のスタートするタイミングが変わる可能性があります。
>> 例えばメールのやりとりを3年以上前に発見したが、もっとはっきりした証拠を集めてから相手に請求したい場合などはどうなりますか?
メールのやり取りだけでは,相手の住所や勤務先が分かったとは言えません。
また,メールに書かれていることだけでは真実とは認められない場合もありますので,それだけで,時効になってしまうとは言えないでしょう。
ただし,相手方からは,3年以上前に不貞を知っていたという反論がされる可能性がありますので,実際に,請求等を行うのは,実際に不貞を知ってから3年以内のほうが無難です。
詳しい状況によって結論が変わりえるので,詳しくはお近くの弁護士までご相談いただいたほうがいいと思います。
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