遺産相続の解決事例
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相続人が多数いる場合の相続
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況 30年前になくなった祖父名義の不動産があり、相続人が子や孫など10名以上、各地に散らばっています。この土地に現在居住している私の名義にしたいのですが、どこから手をつけていいか分かりません。
解決への流れ
司法書士事務所で遠隔地を含む各地の戸籍を調査して、相続人を確定します。
相続人へ手紙を出して意向を確認します。
遠方なので権利を主張しないと言われれば、相続分の譲渡をしてもらい、手続に必要な相続人の数を減らしますが、一部の方が協力してもらえません。
このため、協力してくれない一部の方を相手方として、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立をして裁判所で解決しました。
清水 誠治 弁護士からのコメント
家庭裁判所に調停の申立をしても調停に出席しない方がいます。
法定相続分に相当する代償金を支払うことを内容とした調停条項案を裁判所から郵送してもらい、異議がなければ、それを了承したものとする「調停に代わる審判」という手続を利用して解決を図ることが可能です。
調停になる場合、着手金が22万円程度(定額)、報酬は得られた財産の額に応じて決まります。
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