遺産相続の解決事例
  • 相続放棄
  • 相続人調査

死亡後3ヶ月を経過した後の相続放棄

30代 女性
この事例の依頼主 30代 女性

相談前の状況 両親が離婚して、父親とは20年以上音信不通だったところ、消費者金融会社から父が半年前に死亡したことと、債務の相続人になっているので、債務を支払う義務があるという催告書が届いたが、父の本籍が遠方で戸籍を取り寄せる手間がかかるので、どうしたらよいか困っていた。

解決への流れ 弁護士に依頼して、郵送で相続放棄申述の手続を行い、債権者にも、弁護士から相続放棄の証明書を郵送したところ、催告書が届かなくなった。

清水 誠治 弁護士 清水 誠治 弁護士からのコメント 音信不通の方の相続放棄は、死亡や相続財産があることを知ってから3ヶ月以内であれば、相続放棄をすることが可能です。
催告書などが来たら、速やかに弁護士へ相談してください。
費用は基本料金が33,000円で、別居の相続人1名につき11,000円の加算と、戸籍等の取寄費用の実費です。
債権者との交渉が複雑になる場合は、別途費用が発生します。
全員が相続放棄をした場合で、不動産や預貯金が残っているときは、相続財産を管理する「相続財産管理人」を裁判所に選任してもらう必要があります。
その管理人が不動産の売却をしたり、預金を解約して債権者へ支払うなどの手続をすることになります。

清水 誠治 弁護士
営業時間
09:00 17:30
050-5572-2583
清水 誠治 弁護士 を詳しく見る