もり けい

森 圭 弁護士 プロフィール

所属事務所: フォレスト法律事務所
所在地: 愛知県 名古屋市中区丸の内3-19-23 5thF.P.Sビル4階
久屋大通駅徒歩2分
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森 圭弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 相続人

    【相談の背景】
    親類が山林を相続する意思はないので、国庫帰属制度を利用したいと考えています。境界は明確で、相続人全員の意思であり、隣地とトラブルはありません。

    【質問1】
    国庫に帰属された土地は、法務省、国交省、農水省、どこの責任で利用を考えるのでしょうか?

    森 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    原則として、国庫帰属した土地は財務大臣(財務局)が管理、処分することとされています(相続土地国庫帰属法6条)。
    ただし、主に農用地又は森林として利用されている土地については、農林水産大臣(地方農政局、森林管理局)が管理処分するとされています(同法12条)。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    旦那が不貞をしております。
    ラブホテルから出て来た写真と動画、
    2泊3日の旅行帰り旦那な車で2人が降りて来て女の車にお土産や旅行カバンなど荷物を運び出す写真と動画。
    は探偵さんに報告書と動画撮っていただきました。

    旅行に行ったのと、不貞関係を認めたLINEも私とのやり取りがあります。
    録音はありませんが旦那は私に不貞は認めています。

    その他女のアパートに夜や昼間に旦那の車が止まっている動画5回以上自分で行き撮りました。
    1週間に3.4回はザラにアパートで
    会っています。
    不貞の証拠はラブホテルでないと証拠にならないようですが。 
    1ヶ月の間にこれだけ頻繁に会っているのでれアパートに行っている証拠などもラブホテルではないですが、密会しているというプラスの証拠になるのでしょうか??

    私は妊娠中しかも臨月。
    この件のせいでうつ病にもなってしまいました。

    【質問1】
    この先も懲りずに2人が会ったら、その度にアパートに止まっている旦那の車。女の車の動画撮りに行くつもりですが、アパートに止まっているだけの証拠はたくさんあっても無駄なんでしょうか?

    森 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不貞の証拠はラブホテルだけでなく、アパートなどの密室での密会場面の写真・動画も有力な証拠となります。
    また、証拠が多ければ頻繁に会っていることが証明できますし、「たまたま通っただけ」などの言い訳を封じる材料にもなるでしょう。
    もっとも、証拠の数が多ければ、その分だけ有利になるというわけではなく、十分な量の証拠を既に確保されているのであれば追加で証拠を集める必要性は小さいです。
    証拠が十分かどうかについては、このスペースで回答することはできませんので、お近くの弁護士に相談された方がよろしいかと思います。
    現在、妊娠をされており、臨月に入られているとのことですから、ご自身の健康を最優先に行動されてください。

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  • 悪意の遺棄

    結婚して半年ほどになりますが、同居してまもなく、妻が無断外泊を始めました。
    当日の夜中に帰れなくなったタイミングで連絡が入り、女友達の家に行って帰らないということが続いています。
    多い月では4回の外泊のほか、明け方に帰ってくるということや勝手に友達を連れて来て泊めるということも2回ほどありました。
    このような生活態度を改めるよう伝えていますが、その約束もなく、今も繰り返しています。

    このような無断外泊は悪意の遺棄に該当するのでしょうか?

    森 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「遺棄」といえるためには、ある程度一定期間、家に帰らないような状態が継続する必要があると考えられていますので、悪意の遺棄には該当しないと思われます。

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  • 近隣トラブル

    私の家の修繕作業するのにどうしても隣の空き地に少し足場が出てしまう計画です。狭い土地に家を建てたので足場が完全に家の敷地内で組めません。隣の空き地の持ち主さんは使用の承諾をくれません。民法第209条隣地使用権は適用できますか?適用できるのであれば訴訟に時間は掛るのでしょうか?裁判費用はどれくらいかかりますか?

    お返事お待ちしています。よろしくお願いします。

    森 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 民法第209条隣地使用権は適用できますか?
    →詳細なご事情が分からず、一般的な回答となりますが、民法209条に基づき、必要な範囲で使用を請求することができるかと思います。

    > 適用できるのであれば訴訟に時間は掛るのでしょうか?
    →ご事情次第ですが、1回~2回の期日で終了することも十分あり得るかと思います。

    > 裁判費用はどれくらいかかりますか?
    →裁判所に支払う手数料は、不動産の価格や使用する広さにより異なります。お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。

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  • 親権

    お世話になります。

    妻より、でっち上げDVにて、3歳の娘を連れ去られました。
    双方に弁護士がいまして、子の引き渡しをセットで申し立てています。
    妻からは、離婚調停を立てられ、訴訟までやると、妻側弁護士は調停で言ってるそうです。
    でっち上げDVは、立証できました。
    それで、問題は親権争いのみです。
    私は理不尽な、いきなりの連れ去りで、精神的に限界で、仕事も短縮し、現在、別居中の妻と、同じくらいの収入です。
    次回は調停で婚費の話が出ますが、こちらの弁護士は、こちらから離婚訴訟を提起し、有責配偶者は妻の方だ!と、離婚と慰謝料請求をするそうです。
    親権をいただければ、もう喜んで離婚します。
    それが無理なら、離婚には応じませんが、妻と収入が同じくらいだと、裁判官は、それを理由に、離婚を認める可能性は高いでしょうか?

    宜しくお願いします。

    森 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    妻と収入が同じくらいだと、裁判官は、それを理由に、離婚を認める可能性は高いでしょうか?
    →収入が奥様と同じくらいであることを理由に離婚が認められるということはないかと思います。
    代理人の先生がいらっしゃるとのことですので、方針については先生とよくご相談のうえ、決定された方がよろしいかと思います。

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  • 準備書面

    答弁書、準備書面の取り扱いについて質問です。

    特別な規定や制約がない場合、裁判の自分と相手の答弁書・準備書面を第三者(弁護士や裁判官以外)に見せて助言をもらうことは問題ありませんか?

    また、見せた場合の罰則等はありますか?

    よろしくお願いします。

    森 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 特別な規定や制約がない場合、裁判の自分と相手の答弁書・準備書面を第三者(弁護士や裁判官以外)に見せて助言をもらうことは問題ありませんか?
    →問題ありませんし、罰則等もありません。

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  • 生前贈与

    贈与について教えて下さい。
    主人の父が、持ち家は長男(主人の兄)にあげると約束(口頭、書類は無し)していたのですが、諸事情があり勝手に約束を撤回し、その家を売ったお金を主人がもらいました。兄には後日事情を話し、快諾ではありませんが仕方がないと、のんでくれました。この時兄嫁は贈与の約束は知っていますが、勝手に撤回されたことは知りませんでした。

    が、この8年後、主人の父が亡くなった際に兄嫁に話が伝わりました。
    事情があったにせよ、主人は兄をさしおいて横取りしてしまったことになるので、少しずつでも返済したいと思っているのですが、(この事とは全く別の原因で)現在兄と兄嫁の仲が険悪になり、離婚こそしませんが、気持ちはもうお互いになく口を利かない状態です。
    兄は自分の家の事には無頓着で兄嫁に任せっきりで勝手な生活をしてるため、兄嫁は口も聞きたくないほど兄に腹をたてているので、お金を返してくれるなら、兄ではなく自分(兄嫁)に返してほしいと言います。
    私は、主人と主人の父と主人の兄の問題だと思うので、父が亡くなった今は主人と兄とで話し合い、どうするか決めればいいと思っているのですが、兄は1度しぶしぶとはいえ贈与の撤回を納得してるため、もう返さなくていいと言う可能性があるので、兄に相談などせず直接自分に返してほしいと兄嫁に言われ、少し筋違いな、変な感じがしています。
    兄ではなく兄嫁に返済する、というのはおかしな事ではないのでしょうか?

    おかしな事だとしても、兄嫁は感情的に捲し立てる人なので、うまく話をする自信がありません。
    どうしたらいいでしょうか。

    森 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    書面を作っていない贈与契約ですので、持ち家の権利をご主人様のお兄様に移すような行為をする前であれば、贈与を撤回することができます(民法550条)。おそらく、記載のご事情からすると、贈与は適法に撤回されていると思われます。
    そうすると、法的には、ご主人様がお兄様にお金を返済する義務はありません。
    なお、上記贈与がお兄様の遺留分を侵害したという主張は考えられますが、そうであっても、売却代金をそのまま返済する義務はありません。

    このようにお兄様に対し、返済をする義務はなく、当然ながら兄嫁さんにも返済をする義務はないことになります。

    よって、法律的には返済義務がないことをご説明され、仮に感情的になってしまいお話ができないようであれば、弁護士に依頼をし、間に入ってもらうことを検討した方がよろしいかと思います。

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  • 不倫

    民事の時効について教えて下さい。
    慰謝料を請求した日から何年、となっているのでしょうか?口頭なり、内容証明を送った日から数えられるのですか?
    それとも事件があった日(発覚した日)から何年、となるのでしょうか?

    森 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不法行為を原因とする慰謝料の請求権であれば、損害と加害者を知った時から3年と規定されています(民法724条)ので、請求した日や内容証明を送った日から数えるのではありません。

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  • 不当解雇

    会社の同僚が先日結婚しました 旦那さんが現在住んでいるところとかなり離れているところに住んでいて職場もその地域にあるため、同僚は現在の会社での残業も場合によっては難しくなるかもしれないとの旨を会社側に相談していました(入籍をしてはいましたが、一緒に住んでなかったため)状況が変わり、二人とも今の職場がある地域ではなく別の市で一緒に住むようになりそこから職場に通い生活をはじめました しかし、同僚の職場の上司は辞めると一言も言ってないのに「いつ辞めてもいいように代わりの人を雇った」とか「今月中に退職届けを出して、3月の年度末に辞めて」などと言ってきます なりもしないくせに会社の休みが増えて働きやすくなるからと働くのに良い条件を言ってきたりします 本人がはっきり辞めると言ってないのに辞めさせる方向にもっていこうとするのは労働基準法に違反していないのではないですか?本人は状況が変わった時に話し合いの場をもうけて欲しいと訴えていたにもかかわらず時間をとってもらえなかったそうです 明日職場の全員で辞めさせないように上に訴える予定です 早急に返事が欲しいです 助けてください

    森 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    会社が、従業員に対して退職を勧めることは、単なる退職の申し込みに過ぎないため、違法ではありません。逆に言えば、従業員の側でもそれに応じる義務はありませんので、退職の意思がないのであれば、その意思を明確に伝え、断る必要があります。
    その上で、何度も退職を勧めるような言動が繰り返されるようであれば、弁護士を通じてそのような言動を止めるよう通告する方法があります。

    詳細なご事情は分かりませんが、会社の態度が変わらないようであれば、一度お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。

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  • 給料

    お世話になります。業務委託による給料未払いについてご相談したいと思い連絡致しました。

    【概要】
    業務委託という形で携帯ショップにて、4ヶ月間業務をしておりました。実際は契約書は交わしておらず契約を交わさないまま4ヶ月業務を実施しておりました。

    2017年6月から業務を開始して8月30日に9月末で業務を辞める事を電話にて伝えました。その時、先方より了承を得ました。

    10月より業務委託先の会社を変えて同じショップで働いていたら、9月分の給料は損害賠償として給料を支払わないと言ってきました。6月7月8月分の給料(委託費)は頂いております。

    働いた分はキッチリ払って頂きたいのですが、可能でしょうか?

    森 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①~③につき具体的な金額が記載されているものの、その根拠は不明確です。
    詳細なご事情をお近くの弁護士にご相談頂いた方がよろしいかと思います。

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  • 年俸制

    新設大学の常勤教員の公募に応募し、5ヶ月返事を待たされて、週3日の常勤で年俸300万を提示されました。週3の理由は教科が3つなのでということです。勤務日以外の復職はかまわないということなので、無職よりはましと考えて口頭でOKしましたが、冷静に考えると、通勤手当てもなく控除もあるので生活が困難で、また、4月までに復職が見つかるかどうか考えると現実的ではありません。
    契約はまだ交わしてません、断った場合、法的に問題がありますか?
    面接を受けたのは、今日の午後5時です。

    森 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 断った場合、法的に問題がありますか?
    まだ双方の合意が成立しておらず、断ったとしても問題はないものと思われます。

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  • 裁判離婚

    家庭裁判所における,離婚裁判の第1回口頭弁論は傍聴できますか?(公開されていますか)

    インターネットで,民事裁判が非公開の場合があるとの記事を見かけたのですが,原告側,被告側のいずれかが非公開を希望したら,非公開になるのですか?

    森 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 離婚裁判の第1回口頭弁論は傍聴できますか?
    弁論を傍聴することは可能です。

    > 民事裁判が非公開の場合があるとの記事を見かけたのですが
    裁判が弁論準備手続きという争点を整理する手続きとなると、非公開となり、裁判所が相当と認めた人だけが傍聴可能となります。

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  • 歩合制

    塾経営をしており、大学生のアルバイト講師を抱えております。
    講師のモチベーションアップのため、給料を時給制と歩合制の両方で評価しようと考えています。
    例えば、授業時間×最低賃金+今回上がった偏差値×3000円、のような感じです。

    この場合、モチベーションの高い講師は自ら授業時間外で労働する可能性が考えられますが(テキスト作成・予想問題作成等)、その時間に対しても最低賃金は保障しなければならないでしょうか?

    この評価体系だと、偏差値が上がらなかった場合、もし時間外で労働していたとしてもそれに対して賃金が支払われない事になります。

    もちろん授業時間外の労働に関しては強制するものではなく、あくまでも授業時間中で完結できるように指導はするつもりです。

    よろしくお願いいたします。

    森 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    労働基準法上の労働時間は、労働者が使用者の指揮命令・監督下に置かれている時間と考えられているので、記載されたご事情からすれば、賃金は発生しないものと考えられます。

    もっとも、「黙示的に指示があった」として紛争にならないよう、「授業時間中で完結できるように指導」の点は徹底された方がよろしいかと思います。

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  • 遺産分割協議書

    【相談の背景】
    全国に、複数(多数)の相続人がいる不動産の相続登記について、 売却手続きを円滑に進めるため、相続人全員の合意に基づく遺産分割協議書を作成し、現在、遺産の管理を行っている1人の者の名義にする(相続登記をする)ことを、検討しています。

    【質問1】
    相続人全員の合意に基づく遺産分割協議書を作成し、1人の者の名義にする(相続登記をする)ことは、法的に問題はないでしょうか。また、公序良俗に反する契約ではないと考えてよいでしょうか。

    森 圭弁護士
    回答

    売却手続を円滑にするという目的で不動産名義を集約することは合理的であり、全相続人が同意しているのであれば問題なく行うことができます。
    なお、名義を取得した人のみが権利を取得してしまうことになるので、相続分の対価に関するやり取りがされているのであれば、この点は書面等に残しておく必要があるでしょう。

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  • 借金

    【相談の背景】
    旦那名義の借金と私名義の借金があります。

    結婚当初からギャンブルをやめてほしいと何度も言っていますが、やめてくれず生活費が足りなくなり借金が増えました。

    私名義の分は旦那には内緒で任意整理をしています。

    ギャンブルなどの浪費癖、モラハラ気質、性行為の強要などの理由で、このまま一緒にいるのが苦痛なので離婚したいと思っています。

    ですが、任意整理しているのとパート収入の変動があるため、離婚しても子供2人を育てていけるか、家は借りれるか、車は購入できるか、いろいろと不安がありなかなか行動にうつせません。

    まずは借金を完済してから離婚準備をしたほうがいいですか?

    お話を聞きたいです。
    よろしくお願いいたします。

    【質問1】
    旦那名義の借金は離婚の際、折半で私も払わないといけないのでしょうか?

    【質問2】
    性行為を応じるまでしつこく言ってくる、断ると壁を殴ったり物にあたる等はDVにあてはまりますか?

    森 圭弁護士
    回答

    【質問1】
    借金の返済は借金の名義人が行うことになるので、基本的に折半で支払う義務はありません。

    【質問2】
    DVといっても、色々な形態が存在しますが、少なくとも記載されている行動はDVに当てはまると思います。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    離婚しています。相手方とは7年ほど別居。子ども2人も相手方の元に7年います。12歳と10歳です。私はフルタイムで働いています。相手方は私より収入が多いです。私が会社の扶養手当を貰うことはできますか。今まで養育費は払っていません。相手が求めなかったからです。今後支払うかもしれません。

    【質問1】
    離婚後、会社の扶養手当を貰うことができますか。

    【質問2】
    証明書類は必要ですか

    森 圭弁護士
    回答

    扶養手当は、法律で定められた手当ではなく、会社ごとにその内容や支給条件を決めることができるものです。よって、まずはご自身の会社の賃金規程などで扶養手当がどのように規定されているかを確認されるといいと思います。

    【質問1】
    上記のとおり規定次第です。
    ただ、離婚しており、お子さんとも別居された状態であって、現在養育費も支払われていないとすると、扶養手当が支給される可能性は低いと考えます。

    【質問2】
    仮に「養育費を支払っている場合は、扶養手当を支給する」という規定であれば、養育費の送金実績を証明する資料の提出が求められる可能性はあります。

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  • 調停離婚

    離婚調停2回目で離婚できませんでした。
    私(夫)は有責配偶者で別居7年。子供2人は成人。
    マンションローン毎月22万、生活費合わせて50万ずつ別居してから払い続けており、離婚してからも慰謝料のつもりでこの先20年50万ずつ払うつもりです。

    相手は離婚合意、金額も納得しています。
    しかしこの先払わなくてなるかもしれないので担保をつけなければ離婚しないと言います。

    私は肉体労働で必死で働いての50万、自分の生活費などほぼなく、借金もありギリギリで生きています。
    調停も毎回遠方なので交通費だけでも数万、休みなく働いているので、調停のために仕事を休むのも死活問題です。

    訴訟も考えましたが、いくら早くても半年かかり、これ以上裁判所に出向くのも辛すぎます。

    結婚してからお金お金、別居した時もお金のことだけを連絡してきました。
    心身ともに限界です。早く離婚したいです。

    知り合いの方からのアドバイスで、
    訴訟になると法律で算出した慰謝料しか払わない旨を相手に伝え、今離婚に合意しないと損をしますよというような文章で相手にプレッシャーをかけてはどうかと言われました。

    そのような方法は有効ですか?
    またそれを内容証明で送ると良いのでしょうか?

    自分が悪いので相手に払うお金を減らすつもりはありませんが、このままでは長引きます。
    自分の生活費もかつかつでやっていて、
    弁護士の先生にお願いするお金もありません。
    稼ぎはあるので法テラスにも頼れません。

    つらいです。
    訴訟を起こさず相手にプレッシャーをかけてなんとか離婚したいです。
    調停委員の方も2回目でもうこれ以上やっても進まないので不成立にしますか?と言われました。
    一応つぎの調停も申し込んでありますが、
    無駄足になるはずです。

    どうにか良い方法、お知恵をください!お願い致します!

    森 圭弁護士
    回答

    > マンションローン毎月22万、生活費合わせて50万ずつ別居してから払い続けており、離婚してからも慰謝料のつもりでこの先20年50万ずつ払うつもりです。
    →詳細なご事情は分かりませんが、法律上支払うべき金額を大きく超えているように思われます。

    > 調停も毎回遠方なので交通費だけでも数万、休みなく働いているので、調停のために仕事を休むのも死活問題です。
    →弁護士に依頼されれば、ご自身が遠方の裁判所に行く負担もなくなりますので、一度お近くの弁護士に相談されてはいかがでしょうか?

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  • 不倫慰謝料

    離婚と親権に関しての質問です。

    現在妻から離婚するよう迫られております。
    ですが妻はここ1~2年の間浮気していた(今現在浮気しているかは把握してません、また証拠は撮影に失敗した為ボイスレコーダーの自供のみ)のですが、この場合妻から離婚調停は可能なのでしょうか?

    また離婚する場合、自分が子どもの親権を取れるのでしょうか?
    自分が子どもの親権を取った場合実家の両親と子どもの面倒をみるなどの話し合いはしております(自分の仕事は夜勤があり、夜子どもをみれないことがある為)

    森 圭弁護士
    回答

    この場合妻から離婚調停は可能なのでしょうか?
    →調停手続きは話合いの手続きですので、申立てをすること自体は可能です。

    また離婚する場合、自分が子どもの親権を取れるのでしょうか?
    →父母どちらを親権者とするかは、父母の監護能力や従来の監護の状況、お子さんの環境の変化の有無、お子さんの意向等の事情を総合的に判断して、どちらを親権者とすることがお子さんの利益となるかによって判断されます。記載されているご両親との話合いについてもこの事情に含まれます。

    またボイスレコーダーの自供のみで慰謝料の請求は可能でしょうか?
    →内容次第かと思います。

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  • 財産分与

    私は、義理父の毎日のパワハラにより、うつ病になり3週間の入院を余儀なくされました。
    退院後すぐ、義理父と義理父の娘(嫁)は私が慰謝料、損害賠償など請求しないようにと誓約書を書かされました。
    内容は「あなた方○家対しての慰謝料及び共有資産の分配はいたしません」
    と、言うものです。誓約書自体は、どこでも売られているノートに私の署名と、拇印をおしました。それから妻には一方的に離婚を迫られ、離婚しました。財産は私の財産だけきれいに半分とられ、妻の財産は手付かずでした。
    そこで質問なのですが、
    1 このような状況での誓約書の効力は有効か?

    2 私は妻に対し、財産分与請求はできないのか?

    追記
    1度、財産分与調停はしましたが、調停員が誓約書があるから、財産分与はできないと言い切られ、調停取り下げをしつこく迫られ、審判に移行せず取り下げてしまいました。

    3 仮に審判に移行したとして、裁判官は財産分与を認めてくれるのか?

    4 今後私はどのように 何をしたらよいのかわかりません

    森 圭弁護士
    回答

    退院後すぐ、義理父と義理父の娘(嫁)は私が慰謝料、損害賠償など請求しないようにと誓約書を書かされました。
    →誓約書を書かされた際、義理父側が脅したり騙して誓約させたという事情があったり、ご相談者様が誓約内容に重大な勘違いをしていたような特別の事情がある場合には誓約書の効力が否定されます。ご事情次第かと思われますので、一度弁護士に相談されてはいかがでしょうか?

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  • 闇金

    生活が厳しくなり、融資をしようと
    融資の紹介サイトで申し込みしました。
    そのあと連絡が来て確認したところ闇金であるとしりました。まさか闇金に繋がるとは思いもしませんでした。
    正規ではないと知り断りをしたら、キャンセル料払えといわれ、払わないなら会社に連絡し、自宅まで来るといわれました。
    どのような対応行ったら良いか教えてください。

    森 圭弁護士
    回答

    キャンセル料の支払いに応じる必要はないかと思われます。ご自身での対応は難しいかと思われますので、お近くの弁護士に相談され、対応を依頼された方がよろしいかと思います。

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  • 試用期間

    5月7日から試用期間として雇われていたのですが、
    7月13日に本採用拒否されて、7月20日に解約という形になりました。
    拒否の理由は、「社会人としてのスキル不足」とのことです。
    教育・指導の期間を設けず、一方的に切られる事に納得がいきません。
    そこで、疑問点があるのでお聞きしていただければと思います。

    1、仕事は好きなので、できれば続けたいと考えています。解約が無効になることはありますか?
    2、勤務態度に悪いところがなく、与えられた仕事を真っ当にこなしていても、礼儀が正しくないという理由だけで本採用拒否はあり得るのでしょうか?

    拙い文章で申し訳ございませんが、回答していただければ幸いです

    森 圭弁護士
    回答

    1、仕事は好きなので、できれば続けたいと考えています。解約が無効になることはありますか?→本採用を拒否する合理的な理由がない限り、辞めさせることはできません。

    2、勤務態度に悪いところがなく、与えられた仕事を真っ当にこなしていても、礼儀が正しくないという理由だけで本採用拒否はあり得るのでしょうか?
    →会社は、本採用拒否の理由を「社会人としてのスキル不足」と主張しているとのことですが、上記1の合理的な理由があるかどうかは、そのスキル不足の程度によるかと思います。程度が軽微なものであれば、違法・不当な処分であるといえます。

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  • 労働裁判

    自分ではなく 親族の話なのですが、朝7時から17時まで毎日働き(休みが無い)、定年になって嘱託職員となってからも仕事内容は変わらないのに、給料だけは減らされ、来年からまた給料を減らされると会社の弁護士から言われたそうです。
    裁判に持っていきたいのですが、有名な会社で会社の弁護士が強く、田舎に住んでいるため 周辺に太刀打ち出来そうな弁護士がおりません。
    そこで先生方に質問が2点あります。
    1.労働基準法違反であることを証明するための資料はどのようなものを用意すれば良いのか?
    2.その地域以外の弁護士に弁護を頼むことは可能であるのか?
    自分が裁判や弁護士についてよく知らない為、無知な質問をしているかもしれませんが、大切な親族のトラブルの助けになりたくて相談させていただきました。
    よろしくお願いいたします。

    森 圭弁護士
    回答

    1.労働時間(休日)に関しては、タイムカードのコピー等、労働実態が分かる資料が必要です。賃金に関しては給与明細が分かりやすいかと思います。
    2.同様のご事情から、地域外の弁護士に相談される方も少なからずいらっしゃいます。なお、遠方の弁護士に依頼する場合、日当等が発生することもありますので、よく確認された方がよろしいかと思います。

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  • 不倫慰謝料

    不貞行為慰謝料請求されてます。相手の配偶者の奥様の依頼した弁護士からです。その様な事実はないので拒否するつもりでしたが先方の持っている客観的証拠が一般的に不貞を認められてしまう可能性が高いと思われる時、拒否はしない方がいいのでしょうか?不貞行為のない事の証明は難しいと思います。不貞行為を否定して少額の金額で交渉出来ればと思いますが不貞行為を認めた事になってしまいますか?解決金?として交渉すればと聞きました。こちらも弁護士に依頼する時、私と不倫を疑われている相手が同じ弁護士に依頼する事は出来ますか?

    森 圭弁護士
    回答

    > 不貞行為慰謝料請求されてます。相手の配偶者の奥様の依頼した弁護士からです。その様な事実はないので拒否するつもりでしたが先方の持っている客観的証拠が一般的に不貞を認められてしまう可能性が高いと思われる時、拒否はしない方がいいのでしょうか?
    →証拠の内容によります(ホテルに入室した写真等でしょうか?)。

    > 不貞行為のない事の証明は難しいと思います。不貞行為を否定して少額の金額で交渉出来ればと思いますが不貞行為を認めた事になってしまいますか?解決金?として交渉すればと聞きました。
    →不貞はしていないものの、誤解を与える行動に出てしまったことで、相手方にご迷惑をおかけしたことに対する解決金を支払うということはあるかも知れません。

    具体的なご事情が分からないため、回答もあいまいなものとなってしまいます。
    お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。

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  • 経歴詐称

    重大な経歴詐称は懲戒解雇となる就業規則があります。
    重大な経歴詐称がなにを指しているのか?分かりません。
    調べたら、採用時に知っていたら採用を見送る内容とありましたが、それを言うと、小さなことでも当てはまるのではないかと思います。
    例えば、高卒を大卒という詐称は、影響は大きいと思います。
    しかし、仮に短期間で離職していたことを隠していたとしても、雇用主が、短期間で辞める忍耐がない人だったら採用しなかったと言うこともできると思います。
    また、うつ病を患ったことがあるが、今は普通に働けるとしても、過去に患ったことがあるなら再発のリスクがあるので、採用しなかったということもできると思います。
    いったい、重大な詐称とは、どのようなことを指しているのでしょうか?

    専門家の先生、お手数ですが、ご返答よろしくお願い申し上げます。

    森 圭弁護士
    回答

    一般的には、職歴や学歴、犯罪歴に関しての詐称が該当すると考えられています。

    もっとも、会社が学歴や職歴と無関係な人事制度を取っているような場合には、学歴や職歴を偽ったことで懲戒解雇とすることは行き過ぎではないかと思います。

    また、病歴については、仕事内容と病気の関連性にもよってくるかと思います。

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  • タイムカード

    タイムカードについて
    朝に出勤してタイムカードを押しました
    そして
    作業服に着替えました。
    仕事が終わって
    上司が帰って行って言われました。
    作業服から私服に着替えを終わって
    タイムカードを押しました
    そのあとは
    仕事があった場合は
    した方が良いでしょうか?
    他の人から聞いたですか、
    タイムカードで区別するべきだと言われたことがあります。
    仕事がした方良いでしょうか?
    よろしくお願いいたします

    森 圭弁護士
    回答

    > 仕事があった場合はした方が良いでしょうか?
    仕事をした方が良いかどうかは、仕事の緊急度や内容にもよるかと思いますが、
    労働時間はタイムカードで管理されていることから、仕事をされた場合には時間の修正を求めた方がよろしいかと思います。

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  • 自己破産

    長引いた裁判での訴訟取り下げについて教えて下さい。

    自分は詐欺被害で管財人がついて自己破産手続き中のものです。

    管財人が詐欺師に裁判を起こしています。
    破産手続き中も詐欺師と非弁屋に寄って脅迫をうけていましたが、今は全て管財人に話し、わずかな和解金によって詐欺師が全ての債務2500万が無くなり、逃げられるのは嫌だと言う話を
    管財人とした上での話です。

    前置きが長いですが、相談する話は…

    管財人からは、起こした訴訟を取り下げて破棄し、自分が債権を買い取れば(あえて、買い取る形としますが、)を行えば、その権利を基に裁判を起こせし直せると聞きました。

    しかし、すでにこの裁判は2年に渡り続き、和解条件が示され、あとは詐欺師が和解金を持ってくるかどうかと言う状況で、ここまで長引いた裁判では、取り下げるにしても、詐欺師の担当弁護士からの了承を得ないと出来ないと言われました。

    多分、相手の詐欺師と弁護士は、取り下げに同意しないと思いますよ。

    こんな状況なのですが、訴訟の取り下げには、本当に、相手弁護士の同意を得る必要があるのでしょうか?

    教えて下さい、お願いします。

    森 圭弁護士
    回答

    相手方が裁判で準備書面を提出したり、口頭弁論をした後は、相手方の同意を得なければ訴えの取り下げはできないと規定されています(民事訴訟法261条2項)。記載されたご事情ですと、相手弁護士の同意を得る必要があります。

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  • 不倫慰謝料

    夫の不倫により数年後に離婚したいと思っています(夫から離婚の申し出がありました)。
    現在不倫相手の特定には至っておりません。
    離婚時に相手女性にも慰謝料を請求したいと思っていますが、今調査をして相手を特定しても離婚の請求時期が3年を超えてしまうかもしれません。
    不倫がこのまま続くと仮定して、離婚を申し立てるぎりぎりまで待って調査した方が良いでしょうか?

    森 圭弁護士
    回答

    不倫関係にあった期間の長さは、慰謝料の金額を決める際に考慮要素となります。
    仮に離婚時に調査とした場合、当然ながら過去にさかのぼって調査をすることはできませんので、いつから不倫関係にあったのかが証明できなくなってしまいます。現段階で調査が可能であればした方がよろしいかと思います。調査費用も安くありませんので、金銭面からの検討が必要かと思います。

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  • 調停離婚

    こちらで相談にのって頂き得たアドバイスを元に市の法律相談に行ってきました。
    その弁護士先生が仰るには、離婚後2年経っても財産分与請求出来る、正確には10年迄と認められているとの事でした。ただ、相手の主張は多分通らないから大丈夫です、相手が調停を申し立てたら受ければ良いです。との事でした。
    自分なりに色々調べたのですが、よく分からなくなってしまいました。
    私としては穏便な対処をしたいので、相手が不法な請求しない為に説得したかったのですが、いかがなものでしょうか?

    森 圭弁護士
    回答

    財産分与の請求期間は、離婚の時から2年以内です(民法768条2項ただし書き)。

    なお、既に財産分与の協議が成立し、具体的に●●円払えという請求権が発生しているような場合、その請求権の消滅時効期間は10年となります(民法167条1項)。

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  • 給料

    お世話になります。業務委託による給料未払いについてご相談したいと思い連絡致しました。

    【概要】
    業務委託という形で携帯ショップにて、4ヶ月間業務をしておりました。実際は契約書は交わしておらず契約を交わさないまま4ヶ月業務を実施しておりました。

    2017年6月から業務を開始して8月30日に9月末で業務を辞める事を電話にて伝えました。その時、先方より了承を得ました。

    10月より業務委託先の会社を変えて同じショップで働いていたら、9月分の給料は損害賠償として給料を支払わないと言ってきました。6月7月8月分の給料(委託費)は頂いております。

    働いた分はキッチリ払って頂きたいのですが、可能でしょうか?

    森 圭弁護士
    回答

    > 9月分の給料は損害賠償として給料を支払わないと言ってきました。
    「どのようなことについていくらの損害が発生したのか」を明確にされた方がよろしいかと思います。この点が明らかにされないようであれば、相手の主張には理由がありませんので、働いた分の報酬を請求することは可能と思われます。

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  • 遺産分割

    実家の家についてですが、
    いまおじがすんでいます。
    いま入院していますが、家の権利は曽祖父で平成12年に亡くなってます。
    いま遺産分割でもめています。
    相続する人は
    祖父、おじ、もう一人のおじ(生保護中)、老人ホーム入居中のおばです。
    おじが相続するものは私に相続を譲りたいと相続譲渡証明書をかいてくれました。
    もしおじがなにかあったときに書いといたほうがいい書類はありますか?
    おじは私の父親代わりに育てくれた人です。

    森 圭弁護士
    回答

    > もしおじがなにかあったときに書いといたほうがいい書類はありますか?
    叔父様が亡くなられたときに備え、あなたに財産を遺贈するという内容の遺言書を遺しておけば、叔父様が亡くなった時点で、叔父様の権利があなたに移転します。遺言書の書き方については、お近くの公証役場か弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

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  • 36協定

    わたしは運送会社で勤務していた者です。
    このたび残業代請求の労働審判をしています

    審判を進めていく過程で以下のことがわかりました

    1 当方が開示請求をした運行日報などの書類一式を相手方が1年分ほど処分済みであること
      (相手方の言い分としては請求があった時点で残っていたのはこれだけとのこと)
      (貨物自動車運送事業輸送安全規則8条により1年保管を根拠にしているらしい)

    2 デジタコのデータはコンピュータに保存されているにもかかわらず、当方が請求をした後に
     コンピュータを買い替えて処分したこと(少なくとも労基法109条違反)
    (すくなくとももう一度システムから打ち出すことができたはずなのに、それさえできなくなった)

    3 労働時間の算定において36協定を超える時間、労働していたこと(少なくとも労基法36条違反)

    そこで質問ですが
    1は仕方がないと思う部分もあるのですが、2については悪意をもって処分したとしか考えられないので
    慰謝料請求を行いたいこと(資料がなくなったことで今ある分で戦っています)

    36協定を超える時間についても残業代を請求することはもちろん、慰謝料請求したいこと

    私が考える慰謝料請求は、労働審判の中では主張できなさそうですが、やっぱりそうでしょうか?
    この場合、審判は切り上げて、訴訟にて請求するものなのでしょうか?

    どの手続きを利用したらいいのかわかりません。どのように進めたらいいかアドバイスをお願いします

    森 圭弁護士
    回答

    デジタコのデータを廃棄した事案ではありませんが、使用者がタイムカードを取り上げ、開示を求められたにもかかわらずこれを拒絶した事案で、このような使用者の行為につき慰謝料10万円の支払いを命じた裁判例(大阪地裁平成22年7月15日判決)が参考になると思われます。

    また、コンピュータの処分時期とあなたが会社に対し請求した時期、請求した内容によっては、会社があなたの請求内容を認めたからこそ、不利な証拠であるコンピュータを処分した、との主張も可能ではないかと思われます。

    労働審判手続が既に開かれており、新たな主張をなしうる段階であるか分かりませんが、上記主張を検討されてはいかがでしょうか。

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  • 残業時間

    店長職の「残業手当」を請求できるのかについて質問させて頂きます。
    私は現在、東証一部上場企業の小売りチェーン店の店長として勤務しております。弊社は、店長は「管理職」となり、役職手当は頂いておりますが、残業代は一切出ません(深夜手当などは出ます)。公休は月9日概ねとれていますが、他店の店長などは休日出勤を強いられることもあると聞いています。
    ネットで調べたところ、管理職と認められるかどうかの判断として、
    ①「職務内容、責任と権限」についての判断要素
    ②「勤務態様」についての判断要素
    ③「賃金等の待遇」についての判断要素 があることがわかりました。
    自身及び他店の店長の勤務状況と比較してみると、
    ①について、
    ・パートスタッフの採用については権限はありますが、基本的には採用前に上長へ採用の申し立てを行い、認められた場合にのみ採用を行うことができます。上長が不可と言えば採用することは出来ません。・解雇に関しては、状況に応じて店長の判断で行うことは出来ます。・部下の人事考課は、以前はありましたが、現在は不透明です。・シフト作成や時間外労働の指示は店長の裁量です。
    ②について、
    ・遅刻、早退についてこれまで特に言われたことはありませんが、良い評価にはならないと思います。・営業時間中は基本常駐しています。店長の公休日は店長代行が常駐していますが、スタッフが体調不良などで休みの場合は、そのフォローが必要になります。ここ最近は人件費削減を強く言われており、スタッフの採用もできず残業代の不要な店長が残業して間に合っていない作業を行っていかざるを得ない状況です。
    ③について、
    ・賃金については、パートスタッフよりは多くの給料を頂いていると思います。多い店長で80時間程度の残業をしていますが、それでもパートより時給換算で低くなることはないと考えられます。

    以上の様な状況です。現状、店長が店舗運営に入らないと営業がままならない状況の為、公休を取るので精一杯で、ほとんど全ての社員が有給休暇も消化できていません。私自身も8年間勤務して消化したのは10日程度です(入院時と新婚旅行)。

    今後さらに人件費削減が言われると思いますので、この状況が改善する見通しは立っておりません。

    客観的なご意見を頂ければと思います。宜しくお願い致します。

    森 圭弁護士
    回答

    労働基準法上の管理監督者に該当するかどうかについては、名称の如何を問わず、実質的に判断するものとされており、ご自身でお調べになった3つの要素を総合的に考慮し、管理監督者に該当するか判断されます。

    ①について、パートスタッフの採用について、上長が不可と言えば採用することはできないのですから、採用権限が実質的には存在しないものといえ、管理監督者性を否定する事情となり得ます。
    ②について、遅刻・早退をした場合の減給の取り扱い等の不利益な扱いが用意されているか、労働時間に裁量が認められているか、部下と同様の労働時間規制を受けていたか等が要素となります。記載された内容からは明らかではないものの、「スタッフが体調不良などで休みの場合は、そのフォローが必要になります」との記載から、労働時間の裁量がなかったのではないかと考えられます。
    ③について、具体的な金額は分かりませんが、支給された給与と実際の労働時間を比較し、残業代を支払わないとすることが見合わないと考えられる場合には、管理監督者性を否定する要素となります。

    詳細なご事情は明らかではないものの、労働基準法上の管理監督者には該当せず、残業代を請求できる可能性は十分にあるものと考えます。

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