【遺産相続】【離婚・男女問題】【交通事故】 まずはご相談下さい
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人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 愛知県弁護士会
職歴
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2014年 4月中京大学法科大学院講師
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2014年 5月名古屋市消防団のあり方有識者懇談会・構成員
学歴
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2005年 3月愛知県立千種高等学校卒業
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2011年 3月中京大学法科大学院修了
田中 健人 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
親族が所有する土地を、数十年にわたり第三者に貸しています。
土地の賃貸借契約書は現在まで作成されておらず、長年にわたって少額の地代を年1回受領しています。地代の滞納はありません。
土地上には古い未登記の建物があり、建築時期は不明です。現在、その建物には兄弟3名が居住しています。
もともとの建物所有者は、この兄弟3名の親で、既に亡くなっています。そのため、現在の建物について、兄弟のうち誰かが単独で相続したのか、兄弟3名が共同相続しているのかなど、正確な相続・所有関係は確認できていません。
兄弟3名には子がおらず、親族との交流もほとんどないと聞いています。
現在、兄弟のうち1名とは直接話をすることができ、その方を窓口として、今後の土地の賃貸借関係を明確にするため、契約書を作成することを提案しています。
地主側としては、現在の居住者の世代が終わった後には、建物を撤去したうえで土地を返してもらいたいと考えています。
一方で、将来、居住者が亡くなった際に、相続人が判明しない、相続人と連絡が取れない、あるいは相続関係が複雑になることによって、建物が残ったまま土地を返してもらえなくなることを懸念しています。
【質問1】
このようなケースで
「現在の居住者の世代が終わった時点で、建物を撤去して土地を返還してもらう」
という地主側の希望を実現するためには、一般的にどのような方法が考えられるでしょうか。
回答させていただきます。
現在の居住者の兄弟3名にはお子様がいないとのことですので、3名とも亡くなった場合には誰が相続人となるかがわからない状況になっています。おっしゃるとおり、相続関係が複雑となる可能性もあります。
ご質問様のご希望されている「現在の居住者の世代が終わった時点で、建物を撤去して土地を返還してもらう」というご希望のなかで、ポイントとなるのは3名が亡くなった後に「建物を撤去」させることを求めるのであれば相続人の調査、相続人への連絡・請求が不可欠という点です。
これには時間も手間もかかってしまいますので、たとえば「3名が亡くなった時点で契約は終了。建物の所有権は貸主に移る」という契約内容にしておけば、相続人の調査をせずともこちら側が建物を自由に撤去できることにはなります(撤去費用は負担しなければならなくなりますが)。
いろいろな方法が考えられますが、一度弁護士に法律相談でご相談されるのがいいのではないかと思います。
ご参考になれば幸いです。 -
【相談の背景】
旦那との離婚問題で揉めています。理由は旦那のDVです。警察にも私から被害届を出し受理されましたが、旦那側からも私に被害届が出されました。理由は喧嘩の際私の体が当たってしまったのを暴行だと主張しております。旦那からの暴力を受けている際に抵抗してしまうのは本能だと私は思っておりました。今とても混乱しております。
警察、私の担当の弁護士ともにこのまま書類送検されると言われました。
この様な事は初めてなので、どうなってしまうのかとても不安です。
具体的にどの様にしたら良いでしょうか。
ご教示いただける範囲で教えていただきたいです。
【質問1】
被害届による書類送検につきまして。当方全くの無知なので、教えていただきたく思います。
回答させていただきます。
書類送検と聞くと重大なことのように思えてご不安になられるかと思います。
被害届が出された場合、起訴をするかどうかを検察官が決めるために、警察が捜査した書類一式が検察に送られるのですが、これを書類送検と言っています。
そのため、書類送検がなされたからといって起訴がされるということはなく、これから検察官が決めるということになります。
> 旦那からの暴力を受けている際に抵抗してしまうのは本能だと私は思っておりました。
抵抗のレベルのものであれば、起訴をされる可能性はかなり低いです。
そこまでご不安にならなくても大丈夫ではないかと思います。
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