もろいわ りゅうすけ

諸岩 龍左 弁護士 プロフィール

所属事務所: 山岸法律事務所
所在地: 愛知県 名古屋市中区栄1-7-33 サカエセンタービル5階
伏見駅徒歩5分
諸岩 龍左弁護士

インタビュー

諸岩 龍左 弁護士インタビュー
諸岩 龍左 弁護士 インタビュー

弁護士を目指したきっかけ

私は、司法修習を終えて検察官になり、30年間検察の公務に携わりました。検察官の職を選んだ理由は、検察庁・裁判所・弁護士会3者の実務修習を体験し、検察官・検察事務官が一心同体となって職責を果たしている職場雰囲気が大変気に入ったことと、犯罪に直接相対し社会正義を追求する検察の仕事に最も魅力を感じたからです。

検察官退官後は公証人を命じられ、10年間公証業務に携わりましたが、検察官も公証人も国家公務員であり、国をバックにする公務でした。

公証人を退職後弁護士になった動機は、今後は在野法曹として自由に仕事をしたいと思ったこと、検事、公証人当時に知人・友人達から度々法律問題の相談を受けたことがあって、様々な法律問題で困っている人の多いことを知り、自分の実務経験や法律知識を役立てたいと考えたこと、勤務弁護士の長男といずれ一緒に仕事をする計画があったことです。

検事と弁護士の違い

弁護士は小規模な事務所でやられる方がほとんどです。それに対して検察は大きな組織で、非常にたくさんの人が働いています。そして犯罪の捜査、摘発という目的に向かって全員が同じ方向を向いて仕事をしている、組織的というか共同態勢という面が強いです。チームプレイが多い検察と個人で業務をこなす弁護士、そこの違いがあると感じます。

確かに検事と弁護士、全く表裏の関係にはなりますが、真実・正義を追求するという面では両者とも変わりありません。紛争をどちらの面から解決していくか、その切り口が違うという事に過ぎず、私は検察官として仕事をした後、いま被疑者の側に立って仕事をしていますが、特に違和感はないと感じています。

今までの経験と現在の仕事内容

前述のように、検察官として30年間、犯罪の捜査・処理や公判活動などの刑事司法に従事する一方、最高裁司法研修所教官に出向して3年間司法修習生の指導に携わりました。公証人の10年間は、遺言や各種契約の公正証書作成など専ら紛争予防を目的とする公証業務に従事しました。

弁護士になった現在は、主に刑事事件を扱っていますが、その傍ら法科大学院で刑事法実務を教えているほか、医科大学のコンプライアンス委員会メンバーを務めています。

昨今の制度改革について

検察関係でいま一番問題になっているのは捜査の可視化の是非でしょう。例えば、取り調べ過程を録画するとか、手持ちの証拠をすべて開示するとかいったことです。

手持ちの証拠書類の開示というのは基本的にはやっていくべきだと思います。ただ無選別にやるのはどうかと思うのです。例えば証人や被疑者のプライバシーの問題もあります。だから無制限に行うのではなく、選別を慎重に行うべきではないでしょうか。そしてそのポイントというのは第三者、例えば証人のプライバシーというのが一つ考慮されるべきだと思います。

それから可視化について、注意しなければならないのは、取り調べによって被疑者から犯罪事実を聞き出すというのは、検察官と被疑者の人間関係、信頼関係の上に成り立つものだということです。

取り調べを長年経験した感覚から言いますと、そこにカメラなどを介在させた場合には、確かに供述の強制などは防げるとは思いますが、逆に真実を吐露させるという面では問題が生じるのではないでしょうか。ですからこれは、基本的には正論だと思いますが、具体的な方法についてはこれからさらに考えていくべきでしょう。

弁護士としての信条・ポリシー

裁判官や検察官は国家公務員であり、行動規範による法的な規制を受けるとともに、組織の一員である立場から常に上司・先輩の指導・監督を受ける体制ができていますが、基本的に個人事業主であり、このような体制下にない弁護士は、自らが強く倫理意識を持って仕事をすることが大切です。

その上で、誠実を旨とし、依頼者らの言い分に十分耳を傾け、一方的に考えを押し付けることをせず共に最善の解決方法を目指すという姿勢で仕事をすることを心掛けています。

関心のある分野

長年検事、公証人として仕事をしてきた経験から、刑事事件と遺言・相続、契約書作成などの業務が得意分野であり、関心を持っています。  

また、少年事件について、近年、少年非行の低年齢化・凶悪化が指摘されており、最近は、処分の厳格化が検討されていますが、私は、可塑性に富む少年の更生に強い関心を持ち取り組んでいます。

少年事件について

少年法の本来の目的は少年を更生させるということです。その点、少年というのは可塑性に富んでいて、まだ判断能力も不十分だし、将来の可能性も大きいのです。

また実際に少年事件を扱ってみますと、その背景には家庭の問題、親族との対話の少なさや、あるいは指導の少なさ、地域社会を含めた保護体制の不備など様々な要因があるのです。ですから刑罰を重くしたところで解決する問題ではなく、そういう環境整備などにも手を付けないと最終的な解決にはならないと思います。

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    愛知県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2008年

諸岩 龍左 弁護士へ問い合わせ

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諸岩 龍左弁護士
052-204-3371

よくある質問

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【所属事務所】
山岸法律事務所

【所在地】
愛知県 名古屋市中区栄1-7-33 サカエセンタービル5階

【最寄り駅】
伏見駅

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