遺産相続の解決事例
  • 遺産分割

死後の預金引出について

50代 女性
この事例の依頼主 50代 女性

相談前の状況 母が数年前になくなりましたが、妹が死後に預金を引き出してしまっていました。残るのは死亡保険金だけですが、誰が受取人か教えてもらえません。

解決への流れ 妹を相手に遺産分割調停を申し立てました。死亡保険金の受取人は妹になっていることが分かったので、引き出してしまっていた預金を死亡保険金で戻してもらい、円満に遺産分割できました。

田口 勤 弁護士 田口 勤 弁護士からのコメント 亡くなった段階で、金融機関にはその旨届けておくことをお勧めしますが、引き出されてしまってもあきらめる必要はありません。

田口 勤 弁護士
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