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名古屋市中区の弁護士(14ページ目)

弁護士ドットコムで名古屋市中区の弁護士が313名見つかりました。相談者は「認知調停の時に弁護士を立てる場合は費用はいくらかかりますか。」「怖いので「調停」「裁判」も視野に入れつつ早めに弁護士さんに代理人になってもらった方がよいでしょうか?」などの不安を抱えております。弁護士ドットコムでは電話相談を無料で応対してくれる名古屋市中区の弁護士や弁護士費用をカード払いで受付している弁護士といったさまざまな条件で調べることができます。具体的には「口コミの評価が良い弁護士の選び方などの情報は調べたけど、名古屋市中区周辺の弁護士を費用で検討したい」などの依頼にも応えることができます。弁護士の中には「刑事裁判への被害者参加案件を複数回経験しておりますので、交通事故事例において、民事・刑事両面で支援することができる点が特徴です。」「現在も日本、日本企業、韓国、韓国企業、中国、フィリピン、フランス、ガーナ、ウガンダ、ブラジルなど多国籍な依頼を柔軟に解決している。」とおっしゃる方もおります。能力や男性・女性などの性別などの条件を考慮して、条件に沿う弁護士・法律事務所に電話またはメールをしてみることもご検討ください。

検索結果: 313

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  • 離婚・男女問題

    離婚する際には、財産分与や、子供の親権、養育費など様々な条件を交渉する必要があります。不倫などが原因で離婚する場合には慰謝料の請求も可能です。弁護士に依頼することで、慰謝料の増額や親権の獲得など納得できる条件で離婚できる可能性が高まります。

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  • 遺産相続

    相続手続きは相続人同士の遺産分割の交渉、必要書類の用意、手続きなど多くの手間と時間がかかります。弁護士に依頼すれば、遺産分割の交渉や手続きをすべて任せることができ、納得できる相続を実現できる可能性が高まります。生前に遺言作成を弁護士に依頼すれば、そもそも相続争いが起きるリスクを減らすことが可能です。

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  • 交通事故

    交通事故の被害に遭った場合、弁護士が交渉すれば保険金を増額できる可能性があります。保険会社の保険金の算定基準は、弁護士や裁判所の算定基準よりも低額であることが一般的だからです。弁護士特約つき保険であれば弁護士費用も保険金でカバーできます。適正な保険金を獲得するために弁護士に相談しましょう。

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  • 犯罪・刑事事件

    起訴されると、99%の確率で有罪判決を受けるのが日本の刑事司法の実情です。そのため犯罪の容疑をかけられた場合、不起訴処分を目指すことが重要になります。不起訴処分の獲得には、被害者との示談交渉や捜査当局への対応など、弁護士の迅速なサポートが不可欠です。

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名古屋市中区の弁護士の解決事例

  • 遺産相続分野

    会社経営者の公正証書遺言作成

    村上 文男 弁護士

    依頼者の意向を汲みながら遺留分にも注意して何度も打ち合わせを重ね,およそ1ヶ月で完了。

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  • 離婚・男女問題分野

    子どもの連れ去りからの返還

    田口 勤 弁護士

    家庭裁判所に家事審判と保全処分を申立て、最終的には子どもを取り戻すことができました。

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  • 労働問題分野

    パワハラの延長上の不当な解雇・休職命令を争い1年分の賃金相当額の解決金を得た事例

    中川 匡亮 弁護士

    相談者から依頼を受けた当職から,「当該解雇は明らかに不当解雇であるため,撤回を求める」旨の内容証明郵便を会社に送りました。また,同時にテレワークの継続も求めました。その後,社長との話し合いにより,社長の妻からの接触はしない,という条件で,相談者は,テレワークを中断して,出社することとなりました。 しかし,その数日後,会社側にも弁護士がつき,解雇を撤回するとともに,相談者に対して,適応障害を理由とする休職命令を発しました。 その後,相談者の症状が回復した旨の医師の診断書を会社に提出しましたが,それでも会社は,休職命令を出したままでした。 上記のような対応は,解雇を維持すると後で裁判所に無効と判断されてしまうので,「適応障害」を口実にして休職命令を出しておけば,会社は賃金を支払わずに済み,解雇をしたのと同じ結果を得られるという算段に基づく,不当な対応でした。 その後,当職の方で,労働審判を起こしました。 相談者が事前に取っていた,社長の妻のパワハラの録音により,会社の対応の不誠実さは,裁判所にもよく伝わりました。 その結果として,労働審判2回目の期日において,同日をもって相談者が退職する一方で,会社側は,合計で給与1年分賃金・解決金を支払うという条件で,調停が成立しました。

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  • 離婚・男女問題分野

    前夫に知られないように出生届を出したい!

    辻 顕一朗 弁護士

    まずは、出産後にきちんと出生届を出していただきました。ご相談者様は、新しい夫と婚姻届出をしてから出生届を出したい、とおっしゃっていましたが、各種の補助や健康保険の関係もあります。「父未定」という記載で出生届を提出してもらいました。 次に、生まれたお子さんには前夫との間の子であるとの推定が法律上働いてしまいますので、(強制)認知の調停を申し立てることにしました。認知の調停の相手方は新しい夫ですので、申立ての段階で前夫に知られる心配はありません。ただ、通常は、申立てに際してこちらで前夫の意思を確認し、それができない場合には裁判所から、郵送で前夫の意思を確認するという作業が行われます。ここは正直「賭け」ではありましたが、どうやら前夫は、住民票上の住所とは違う場所に住んでいたようで、前夫に知られることなく、認知調停を無事成立させることができました。

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* 登録数No.1調査概要

  • 23,000名登録
    登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
  • 登録弁護士数No.1
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