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別居中の夫が婚姻費用から住宅ローン支払い額を引くと主張され、拒絶した案件

30代 女性
この事例の依頼主 30代 女性

相談前の状況 ご依頼者様である妻と子らが住む自宅から夫が出て行き別居を開始、夫は婚姻費用の額の計算において、自宅の住宅ローン支払い額を全額差し引くと通知してきました。

解決への流れ 受任後、直ちに婚姻費用請求調停を申し立てました。
妻子が自宅に住み続ける必要性などを丁寧に説明し、住宅ローン支払い額を差し引くべきでないと主張しました。
結果として、住宅ローン支払い分を差し引かず、また、婚姻費用算定表に単純に当てはめた金額よりも高額の婚姻費用の約束を得ることができました。

榊原 真実 弁護士 榊原 真実 弁護士からのコメント 婚姻費用の請求は、早急に調停申し立てなどを行う必要があります。また、本事案のように、夫側から住宅ローン支払額を婚姻費用から差し引くという主張がなされることがあります。また、「婚姻費用算定表」はあくまで目安ですので、特別な事情がある場合にはその点を丁寧に調停委員会に説明する必要があります。そのためには弁護士による丁寧な聞き取りが必要となります。

榊原 真実 弁護士
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