ふくたに ともこ

福谷 朋子 弁護士 プロフィール

所属事務所: 久屋大通法律事務所
所在地: 愛知県 名古屋市東区泉1-1-35 ハイエスト久屋2階
久屋大通駅徒歩6分
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福谷 朋子弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 協議離婚

    離婚協議書の公正証書の作成について

    離婚協議書を作成し、捺印済みで、近々公正証書を作成しに役場に行く予定です。離婚協議書には強制執行認諾文言を載せていません。『この公正証書で定めた支払いの約束を履行しなかった時は、直ちに強制執行をして取り立てる旨を了承する。』←このような文章を、離婚協議書にはのせていなくても、公正証書を作成してもらう時に載せてもらうことは可能なのでしょうか?
    それとも離婚協議書を作り直す必要がありますか?

    福谷 朋子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    協議書に加えて、公正証書を作成する目的は、おそらく、強制執行ができるようにしておきたいということだと思います。
    よって、公正証書にその文言を加えることについては、全く問題ありません。
    ただ、当然のことながら、相手方の承諾が必要となりますので、万が一、公正証書作成の際(お互いが公証役場に赴き署名押印する際)に、相手方がその文言を入れることを承諾しない、と言われると、その文言を削除した形での公正証書しかできないこととなります。

    事前に相手方の承諾を得た上で、手続きを勧められれば良いと思います。

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  • 通常訴訟

    大事なバイオリンを学校内で、それも同じ学校の生徒に持ち出されました。その後、捕まり未成年だった為家裁送致になり不起訴?になっています。

    こちらとしては無事にバイオリンが返ってきたとはいえ、調整する為に楽器店へ修理に出したいと思ってますが、加害者が盗まれた当時にそこまで壊れてた証拠は無いと言いその金額に納得せず全額出さないと言ってきます。こちらとしては修理では無く全体調整が必要なのでお願いしてるのですが。。

    そこで、民事でしっかりと賠償請求して償ってもらおうと思ってますが訴訟まで起こしてもちゃんと払ってもらえるものなのでしょうか?

    福谷 朋子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    バイオリンという楽器の性質上、調整のために支出した費用は、その金額が相当であれば、持ち出し行為と相当因果関係のある損害ということで、民事上損害賠償請求が認められる可能性は高いと思われます。
    但し、支払ってもらえるかどうかは、持ち出した相手方の支払能力によります。訴訟で勝訴しても、相手方に支払能力がなければ、判決が絵に描いた餅になってしまう可能性もありますので、相手方の支払能力を見極めた上で、法的手続きをとるかどうかを検討されるとことをお勧めします。

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  • 養育費

    ●養育費減額について

    子(5歳)の親権が元夫にあり、平成30年7月に養育費の調停を起こされ、そこから毎月25000円養育費を支払っています。
    しかし、平成31年1月に元夫の再婚相手と子が養子縁組を結んでいたことが最近分かりました。
    私(母)の年収は500万、元夫の年収は600万ほど、再婚相手の年収は500万ほどです。

    質問は、
    養育費をいくらぐらい減額が出来ますか?

    ご回答お待ちしています。

    福谷 朋子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    親権者の再婚相手と子が養子縁組をした場合、第一次的な扶養義務者は養親となります。よって支払義務は原則としてなくなります。ただ、遡って支払い分を返還してもらうことは難しいため、早急に家裁に養育費免除の申立てをされることをお勧めします。

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  • 示談交渉

    母親が、交通事故にあい今植物状態です。後見人の手続きを、して示談を、すれば簡単なんでしょうが、実際母親が、元気なときから、母親の年金で家のローンを払っている状態で、後見人の手続きをすると、母親の年金が使えなくなると聞いて、悩んでいます。何か良い方法は無いでしょうか?

    福谷 朋子弁護士
    回答

    ご親族を後見人として選任するか、あるいは弁護士や司法書士などを選任するかは、関係者の方々のご意向も踏まえ、裁判所が判断することとなります。
    従前お母様の了承のもとに続けてきた年金でのローンの支払いが、後見人が選任されたら100%ストップする、というものでもないと思いますし、損害賠償の手続きには後見人選任が不可欠ですので、まずは、後見人選任申立てをされることをお勧めします。

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  • 養育費

    養育費の適性額について
    私の元妻が再婚し、再婚相手と養子縁組子供二人が養子縁組をしました。

    減額調停を申告中ですが、相手が弁護士に相談すると一人35000円で計70000円のところを54000円が適正額だと提示したそうです。
    いくらなんでも高すぎだと思います。相手の年収がわからないのでなんとも言えませんが、先生方の感覚でこの額をどう思いますか?
    二次扶養者が払う金額とは思えません。
    私は年収400万程度です。

    福谷 朋子弁護士
    回答

    親権者の再婚相手と子が養子縁組をした場合、第一次的な扶養義務者は養親となります。
    よって支払義務は原則としてなくなります。
    調停を申し立てられているようですので、調停の場で話し合いがつかなければ、審判で結論を出してもらえばよいと思います。

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  • 養育費

    養育費の金額について教えてください。

    計算表を見ても当てはまらないため、よく分かりません。教えていただけたら有り難いです。


    シングルマザー(15才,13才,10才)の3人の子供を養育して
    いる。
    年収100万円

    元旦那
    再婚して家庭を築いている
    妻(保育士、現在は子育てのため無職だと思われる)
    子供(5,3,1)3人の子供が産まれている。
    年収650万円ほど

    子供も大きくなり受験生だし、塾などの費用も大きいです。
    生活が苦しく子供にも沢山我慢させてしまっています。これから進学などにお金も掛かるし不安です。

    風の噂で、元旦那は新築の家も建てたようで…
    新しい家庭だけ何不自由なく生活していることに理不尽さを感じてしまいます。

    本来貰える金額の養育費をキチンと貰いたいので金額が知りたいです。

    福谷 朋子弁護士
    回答

    どちらも給与所得者であるという前提で、昨年末に公表された新しい算定基準とその考え方に沿ってご回答します。

    専門的な計算となりますが、すべてを説明することは難しいので、計算方法と結論だけ説明します。
    詳細は最高裁判所サイトをご確認ください。
    https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html


    養育費の計算にあたっては、それぞれの基礎収入を算出する必要がありますが、本件の場合、権利者(あなた)100万円×0.5=50万円、義務者(相手方)650万円×0.41=266.5万円となります。
    義務者が再婚されているということなので、義務者の基礎収入からお子さんたちに割り当てられる年間の生活費を計算すると、
    266.5万×お子さんの生活費指数209 (85+62+62)/ 〈義務者の指数286(100+62+62+62)+子の指数209〉=112.5万
    となり、これを、権利者と義務者の収入で按分することになります。

    よって、義務者の養育費分担額は、
    112.5万×266.5(義務者の基礎収入)/〈50(権利者の基礎収入)+266.5(義務者の基礎収入)〉=94.7万円
    となり、これを月割すると、約8万円となります。 

    なお、この計算では、無職の再婚相手の方を義務者の家族であるととらえず、お子さん3人にだけ扶養義務を有することを前提にしておりますので、相手方からは、無職の再婚相手も扶養しなければならないという主張が出される可能性はあります(その場合養育費の金額は減少します)。

    いずれにしろ、現在、養育費をもらっておられないのであれば、家庭裁判所に調停を申し立てることをお勧めします。

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  • 離婚手続き

    離婚時のご相談なのですが
    出来るだけ揉めず円満に離婚をしたいため、相手の条件をのむということで…自分には弁護士をつけず相手方の弁護士と3者で条件等を確認した上で公正証書を作成し離婚する流れになっています。

    そこで質問なのですが
    相手から弁護士費用として、着手金・通信代・離婚成立時の金額の他に、報奨金の%も言われたのですが
    着手金・通信代・離婚成立時の金額については依頼している以上夫婦で払う必要があることは理解出来るのですが、
    円満に離婚するために相手のあらゆる好条件をのみ、こちら側に弁護士をつけず、相手のやりたいように…と思い、相手の弁護士と3者で話を進めているだけで、あくまで相手が依頼した弁護士なので離婚成立時の報奨金をこちら側が払うということが理解出来ないのですが…
    これは当たり前に支払わなければならないものなのでしょうか?
    これは義務なのでしょうか?

    離婚成立時の金額と、報奨金の違いもよくわからず…


    説明下手でわかりづらかったらすみません。
    アドバイス等を頂けると幸いです。


    *知人に聞かれ、わからないためここでご相談させて頂きました。

    福谷 朋子弁護士
    回答

    弁護士は、中立的な立場でなく依頼された方の代理人として活動しますので、そもそも弁護士から見て相手方となるあなたから弁護士費用を受領することはできません。
    相手方に対しては全額支払いませんと伝え、それでも納得されないようであれば、弁護士に対して(おそらく弁護士は、依頼人が相手方に弁護士費用の負担を求めていることをご存じないと思われます)、弁護士費用の分担を求められているが支払う意思はないと伝えられてよいと思います。

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  • セクハラ

    私は今までに以下のようなことを父親にされてきました。これらはDVなどにあたるのでしょうか?また「接近禁止令」などを聞いたことがあるのですがそれを出していただき父親と離れることは可能でしょうか…?

    ・一緒に風呂に入ることを強制させられる(その中で膝の上に乗らされたり背中を流す名目であちこち触られる)
    ・蹴る、殴るなどの暴力がほぼ日常茶飯事(鼻血が出たことや顔が腫れたこともしばしば)
    ・「次勉強をサボったら下の毛も全て剃毛する」という脅し
    ・「生きてる価値ない」「人間のクズ」などどいう暴言が当たり前

    などです…。

    ご回答をお待ちしております。

    福谷 朋子弁護士
    回答

    あなたのお父さんがしていることは明らかに虐待行為です。

    ・一緒に風呂に入ることを強制させられる(その中で膝の上に乗らされたり背中を流す名目であちこち触られる)
    は、性的虐待、

    ・蹴る、殴るなどの暴力がほぼ日常茶飯事(鼻血が出たことや顔が腫れたこともしばしば)
    は、身体的虐待、

    ・「次勉強をサボったら下の毛も全て剃毛する」という脅し
    ・「生きてる価値ない」「人間のクズ」などどいう暴言
    は、精神的虐待にあたります。


    あなたが18歳未満であれば、児童相談所に相談してください。お父さんと離れる方法が見つかると思います。
    また、地域の虐待防止にかかわる機関に相談すれば、18歳以上であっても、一緒に方法を考えてくれます。

    諦めず、あなたらしく生きていける方法を探していきましょう。

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