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ワタミ社内文書で「24時間死ぬまで働け」 パワハラにならないのか?
労働基準法に触れるような「理念」を、企業が従業員に伝えることは法律的に問題ないのか?

ワタミ社内文書で「24時間死ぬまで働け」 パワハラにならないのか?

「365日24時間死ぬまで働け」——。ワタミグループの全社員に配布されている「理念集」に、渡辺美樹会長のそんな言葉が書かれていたと週刊文春が報じ、物議を醸している。

6月6日発売の同誌によると、この「理念集」はワタミの全社員が従うべき規範とされる。渡辺会長は自らの著書で「この理念集を否定したときは、君たちにこの会社を去ってもらう」とまで書いているという。また、入社内定者に配る『質疑応答』という冊子にも、「『勤務時間そのもの』に捉われることなく仕事をします」「『休日』とは『与えられるもの』ではありません」などの記述があるとしている。

渡辺会長は文春の記事に対し、ツイッターで「本日の一部週刊誌記事は、明確に事実と異なる点があり弁護士を通じて対応いたします」と説明したが、具体的にどこが異なるのかについては言及していない。

週刊文春の記事の真偽や言葉の文脈は明らかではない。しかし本当に「365日24時間死ぬまで働け」という言葉が投げかけられたとすれば、従業員には相当なインパクトがあっただろう。このような労働基準法に触れるとも思われる「理念」を、企業がその従業員に伝えることは、法律的に問題ないのか。いわゆる「パワハラ」にあたらないのだろうか。労働問題にくわしい野澤裕昭弁護士に聞いた。

●このような文書は「きわめて異常」

「使用者が、労働基準法を無視する内容の宣言を、公然とするのはきわめて異常です。ただ、こうした発言・文書だけでは労基法に違反するとは言えません。違反となるのは、実際に違法な長時間労働を命令・強制したなどの、個別具体的な事実がある場合だからです」

では、こういった発言はモラルの話で、法的には「問題ない」と言えるのだろうか。

「いえ、こういった発言がのった文書を従業員に配れば、パワーハラスメント(パワハラ)となり得ますので、問題です」

その理由は?

「まずパワハラの定義ですが、厚労省『職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議』の2012年3月の提言は、職場のパワハラについて、『同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為』としています。

また、典型的なパワハラの例としては、『脅迫』や『ひどい暴言』『業務上明らかに不要な事や遂行不可能なことの強制(過大な要求)』などがあがっています。『死ぬまで働け』というのはこれらにあたる可能性が高いと言えます」

では、もしパワハラだと判断された場合、法的責任は問われる?

「使用者は『安全配慮義務』の一環で、パワハラを防止する義務があります(労働契約法5条)。労働契約法に刑事罰はありませんが、もしこれに反した場合、民法の不法行為責任や使用者責任、債務不履行などを問われ、多額の賠償を請求される可能性があります。

経営トップは自分に安全配慮義務があることを自覚し、このような発言・文書はそれだけでパワハラになり得ることを肝に銘じてほしいものです」

野澤弁護士はまた「『(できなければ)会社を去ってもらう』と経営者に言われれば、労働者は死ぬまで働かないとクビになると恐怖を感じて精神的苦痛を受け、職場環境も悪化するだろうことは容易に想像できます」と指摘、このような発言が職場全体に与える影響についても、心配していた。

かつて日本では「24時間、戦えますか?」と問いかける栄養ドリンクのCMが人気になったこともある。しかし時代は変わった。過労による「うつ」になる労働者も少なくないなか、経営者が従業員に発する言葉にも、十分な配慮が求められているということなのだろう。

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

野澤 裕昭
野澤 裕昭(のざわ ひろあき)弁護士 旬報法律事務所
1954年、北海道生まれ。1987年に弁護士登録。東京を拠点に活動。取扱い案件は、民事事件一般、労働事件、相続・離婚等家事事件、刑事事件など。迅速かつ正確、ていねいをモットーとしている。趣味は映画、美術鑑賞、ゴルフなど。

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