いしおろし まさき

石下 雅樹 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人クラフトマン東京国際特許法律事務所
所在地: 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティW22階
渋谷駅徒歩4分
受付時間
石下 雅樹弁護士

【経営戦略と法務】法律の表面的な説明ではない,経営と取引目的実現のための法戦略,紛争予防とコンプライアンスを考えたサービスを提供
【事案に即したスピーディな処理】
【明快かつ分かりやすい説明】専門的内容を,専門用語を使わずかみ砕いて説明

石下 雅樹 弁護士の取り扱う分野

  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

当職は渋谷駅徒歩5分(渋谷マークシティウェスト)・横浜駅西口徒歩6分の2拠点の事務所を置く弁護士法人クラフトマンに所属し、東京事務所で執務しています(東京事務所は2024年1月22日に渋谷に移転しました)。

弁護士のほか弁理士登録し、特許、商標、著作権等の知的財産権、国際取引、国内取引契約、会社法務といったビジネスローを中心に業務を行っています。

特にIT系、開発系、知財系、テクノロジー系企業の顧問が多く、法、技術とビジネスへの洞察に基づく企業の日常業務へのアドバイスのほか、開発等をめぐる複雑な紛争、特許等の知財紛争等を多くお受けしています。

また、英語・英文契約にも対応しており、企業の国際取引への支援にも力を入れています。それで、顧問先には多くの外資系日本法人が含まれるほか、海外企業からの依頼も多く経験しています。

ご相談では、専門的内容を専門用語を使わず平易に説明することと、「だめだ」で終わらない、「どうすれば解決できるか」を、ビジネスの現実を踏まえ考えるようにしており、「大変分かりやすい」という評価をいただいております。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 好きな言葉
    精進
  • 好きな映画
    ニュー・シネマ・パラダイス パリ・テキサス 東京物語 ギャラクシー・クエスト バッファーロー'66 華氏731
  • 好きな観光地
    北海道,沖縄,マレーシア
  • 好きな音楽
    ピンク・フロイド レニー・クラビッツ ザ・ポリス スピン・ドクターズ
  • 好きな食べ物
    納豆 豆腐 チーズ モツ

資格

  • IT国家資格

    IT国家資格に該当するのは以下の資格です。

    • 基本情報技術者
    • 応用情報技術者
    • ITストラテジスト
    • システムアーキテクト
    • プロジェクトマネージャ
    • ネットワークスペシャリスト
    • データベーススペシャリスト
    • エンベデッドシステムスペシャリスト
    • 情報セキュリティスペシャリスト
    • ITサービスマネージャ
    • システム監査技術者
  • 弁理士
  • 初級システムアドミニストレータ
  • 日本知的財産翻訳協会 知的財産翻訳検定1級合格
  • 毒物劇物取扱者
  • 危険物取扱者 乙種第1類(酸化性固体)

使用言語

  • 英語(TOEIC920)

所属団体・役職

  • 有限責任中間法人知財事業化協会 監事
  • 日本知財学会
  • 法とコンピューター学会
  • 弁護士知財ネット 
  • Interjurist (スイス・ジュネーブを拠点とする法律事務所の国際団体)

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    1997年

職歴

  • 1997年 4月
    弁護士登録

学歴

  • 1994年 3月
    東京大学文学部西洋史学科中途退学
  • 1995年 4月
    最高裁判所司法研修所入所

主な案件

  • 特許権侵害訴訟事件,商標侵害訴訟・仮処分事件多数
  • 著作権侵害事件,不正競争防止法損害賠償事件多数
  • ソフトウェア開発関連の紛争(多数)
  • 企業間取引の契約書(和文,英文)の作成検討多数
  • 交通事故損害賠償交渉・訴訟(多数)
  • 労働問題に関する紛争・労働審判・訴訟(会社側として)(多数)
  • 営業秘密関連、模倣品対策等の企業間紛争(多数)
  • 外国で提起された訴訟についての外国弁護士に対する日本側窓口としての対応(複数)

活動履歴

メディア掲載履歴

  • FujiSankei Business i. に石下が総合監修した「医師の知的財産戦略パーフェクトマニュアル」が取り上げられた
    2007年 2月
  • 日本経済新聞 「リーガル 3分間ゼミ」において、石下が不正競争防止法に関連してコメント
    2008年 2月
  • 英国の国際ビジネス・国際法務ジャーナル"Corporate INTL"2011年12月号の記事"Route to Japan"において、弊所が、アンダーソン・毛利・友常法律事務所、中村合同特許法律事務所といったリーディングファームとともに紹介されました。弊所代表弁護士石下が商標・不正競争防止法等のエキスパートして紹介された。
    2011年 12月
  • 英国の国際的M&Aビジネス誌"Acquisition International"2011年12月号の記事"Protecting Intellectual Property in M&A Transactions"(M&A取引における知的財産の保護)において、弊所代表石下弁護士がインタビューを受け、英国、オーストラリアの各ローファームへのインタビューとともに紹介された。
    2012年 1月

講演・セミナー

  • 三浦半島経済人サロンにて経営者向け講演
    2006年
  • 横須賀の経営者等の団体で「中小企業と独占禁止法」「不正競争防止法」「インターネットと法律」等につき講演(2004年〜2009年)
  • 神奈川県司法書士会(厚木支部)にて、司法書士向けに「改正貸金業法の概要」について講演
    2007年
  • 税理士法人平川会計パートナーズが主催するセミナーにて、国際取引の専門家と共同で「国際契約のツボ」に関し講演
    2009年
  • 神奈川県司法書士会にて、司法書士向けに「訴訟実務」について講演
    2008年
  • 神奈川県司法書士会(厚木支部)にて、司法書士向けに「会社更生法の概要」「完全施行後の貸金業法の概要」について講演
    2011年
  • 顧問先の上場企業(メーカー)にて、広告・販促物についての法律上の留意点(主として不正競争防止法、商標法、著作権法)について講演
    2012年
  • 日本弁理士会eラーニング(弁理士向け研修)にて、商標法3条2項について講義
    2012年
  • 戦略経営研究会(ビジネスパーソンによる企業及び国家の「戦略」についての研究会)の分科会「士業の企画」にて、「知的財産ビジネスのコツ ?明日のビジネスから使える知的財産権?」について講演
    2012年

著書・論文

  • Q&A 薬局・薬剤師の責任-トラブルの予防・解決(共著)
    2006年 3月
  • 医師の知的財産戦略パーフェクトマニュアル(総合監修)
    2007年 1月
  • 中小企業のための 知的財産評価・企業価値向上とM&A(共著)
    2010年
  • 「実務に役立つ6つのポイント『中小企業のための知財契約のコツ』」(「月刊総務」(2012年5月号)掲載)
    2012年 5月
  • 「Japan Advertising Law」(英文。AtoZ WorldBusiness掲載)
    2013年 2月

石下 雅樹 弁護士の法律相談一覧

  • 現在、ブログ等で書評を書きたいと思っています。
    そこで、その際の著作権について質問です。
    多くの書評ブログを見ると、本の文章を色を変える、『』で囲むなどしてそのまま引用しています。
    それは著作権の制限規定を見る限り違法ではないと推測ができます。
    しかし、私は主旨をまとめてもう少し簡潔に文章を書きたいと思っています。
    著者によると、◯◯は◯◯で◯◯だという。
    それについて私はこう思います。
    といった風にです。
    つまり、著者の書いていることを、自分なりの解釈でまとめることになります。
    これは法律の観点から、問題ないでしょうか?
    回答よろしくお願いいたします。

    石下 雅樹弁護士

    現物を見ないと確答はできませんが、おそらく問題ないと思います。

  • アメリカなどでAmazon Flex, UberRUSHなど物流業界でもシェアリングサービスが普及してきていますが、日本で同様なサービスが出てきた時、日本では一般のドライバーが荷物を運ぶことは法律に触れるのでしょうか? 触れるとしたら、具体的にどのように法律に触れますか?

    石下 雅樹弁護士

    貨物自動車運送事業法に抵触すると考えられます。

    「他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業」を一般貨物自動車運送事業といいますが、この事業を行うには運輸局の許可が必要だからです(貨物自動車運送事業法3条)。

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