からさわ たかひろ

唐澤 貴洋 弁護士 プロフィール

所属事務所: 法律事務所Steadiness
所在地: 東京都港区三田2-2-15 三田綱町デュープレックスR’s3階
麻布十番駅徒歩8分
受付時間
唐澤 貴洋弁護士

問題解決を目指す法律事務所

弁護士は、ご利用いただく方々にとってどのような存在であるべきか。人は生活をしていく中で、多くの問題を抱え、苦しんでいます。
人は、問題を抱えたときに、法律事務所に相談に行こうという方は稀です。インターネットで解決方法がないかを調べる、周りに相談してみる等自分の周りにある限られたリソースに依存して、問題に対処しようとします。
当事務所はそういった現状を変えたいと思っています。
弁護士は、様々な社会的なトラブルを日常的に経験しています。当事務所は、様々な経験を通じて得たノウハウや知識を用いて、また、法律分野に限られない問題解決方法を動員し、世の中で人が直面する苦しみ、問題に対応していきます。
当事務所は、インターネット上の法律問題について2010年ころから取り組んでおりますが、それに限らず、あらゆる個人・法人の問題に取り組んできたことが当事務所の特色です。あなたが抱えている苦しみ、問題を是非共有させてください。

唐澤 貴洋 弁護士の取り扱う分野

  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    税務訴訟
    行政事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

IT関連紛争(不正競争防止法,著作権法,不正アクセス禁止法,プロバイダ責任制限法等関連)でお悩みの方ご相談下さい。
また,インターネット上の誹謗中傷(個人のプライバシー侵害も含む)にお困りの方,お気軽にご相談ください。

名誉毀損問題も多数取り扱っております。

ただ、案件としては、上記に限るものではなく、様々な案件を取り扱っております。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    映画・音楽・落語鑑賞 散歩
  • 個人 URL
    https://steadiness-law.jp
  • 好きな言葉
    素心若雪
  • 好きな本
    「二十歳のころ」(立花ゼミ),「青春漂流」(立花隆),「勝者もなく,敗者もなく」(松原耕二)
  • 好きな映画
    Civil Action
  • 好きな観光地
    福岡
  • 好きな音楽
    John Mayer,Linkin Park,Bruce Springsteen
  • 好きなスポーツ
    水泳
  • 好きなアート
    日本画

資格

  • 法務博士

使用言語

  • 日本語
  • 英語

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2010年

学歴

  • 慶應義塾大学総合政策学部
  • 早稲田大学法科大学院

主な案件

  • 意思能力が争われた事件において相手方から出された医師の診断書の証拠価値を問題にし,最終的に訴えの取り下げに持ち込んだ。
    2011年
  • 遺産分割調停で依頼者に有利な形で一部調停成立
    2011年
  • 権利関係が入り組んだ土地を整理
    2011年
  • 渉外的要素のある相続を遺言執行者として適正に処理
    2011年
  • 2chコピーサイト等の誹謗中傷削除
    2011年
  • 2chにおける書き込みについて削除及び発信者情報開示仮処分 複数件
    2011年
  • ストーカー案件について刑事対応
    2011年
  • 未払い残業代請求についての労働審判
    2011年
  • 売掛金の回収を求める訴訟において1審勝訴 相手方は当初売買契約そのものを否認していたが,証拠を丹念に収集し1審勝訴に導いた。
    控訴されたが,控訴審も勝訴
    2011年
  • 企業の不正調査
    2011年

活動履歴

講演・セミナー

  • 従業員の精神疾患をめぐる法的責任と実務対応
    企業管理職向けセミナー
    2012年

唐澤 貴洋 弁護士の法律相談一覧

  • 身内に貸したお金は返してもらえますか?
    金額と借りた事実は相手も知っています。

    何度言っても返してくれないので、強行手段に出たいのですが?できますか?
    大至急お願いします

    唐澤 貴洋弁護士

    相手が借りたことを認めていないメールでは,証拠としては弱いです。
    あなたが,相手にお金を貸したことを裏付ける証拠,例えば,銀行からお金を引き下ろした際の取引明細,あなたがお金を貸したことを知っている第三者の証言などあればよいです。

    姉に頼まれてとは,言っても貸した相手方はお父さんなんですよね。
    その場合は,お父さんに請求することになります。

  • 1992年に結婚。現在は二人の高校生の子供が私達夫婦にはいます。子供を妻が産んでくれたことには感謝しています。妻は、看護婦を最初の職業として貿易会社の事務員であった時代に私と結婚、子供が幼少時代は専業主婦、そして現在は介護団体で勤務し家事も行なってくれています。しかし、家庭内別居が2002年ごろから続いています。
    妻が強迫性障害ではないかと最初に私が気づいたのは結婚する直前でした。下駄箱には靴よりも消臭剤や洗剤の瓶スプレーが並べられ、料理も不思議なほど苦労して作っていました。結婚した初期も、簡単な家事でも細かな段取りを崩すことなく進めない場合(途中で私が手伝う)にすごく混乱していました。普通の女性の戸惑いの程度を遥かに超え、気の毒なほどでした。新しい環境でのストレスと思っていましたので、彼女の両親に顔を見せに連れて行ったり、休日での森林浴にも出かけましたが、症状はひどくなっていきました。マンションでは水道使用量がダントツに多く、サラダ菜をかなり長時間かけて洗浄してから皿に盛るような状態です。夕食は毎晩23時頃となり、私はとうとう彼女の料理を諦め、自炊もしくは外食で済ますようになりました。治療に行くよう進めましたが、彼女は拒否続け、現在に至っています。子供には少なからず影響を与えたと思い残念ですが、成人を待ってから、私達夫婦は離婚を選択肢としています。現在、私は自分の服の洗濯、部屋掃除、庭掃除、自分のゴミ捨て、風呂掃除など分担してできることをしています。彼女の家事を手伝うと、彼女が段取りが狂うことで混乱するからです。電子レンジの位置が少しでもずれていると、不安がって私に動かしたかどうか尋ねます。衛生に敏感かと思えば、彼女の部屋は結構散らかっており床にはゴミも見えます。どうも片付けられないことについて悩んでいるようです。物事を処理することについて自分自身が遅いことに悩んでいるようです。夜もベッドで寝るのは年に3回位で、天井の電燈をつけた居間のソファで冬でも厚着と電気ストーブで寝ています。このように特殊な夫婦関係を終える時に、何か財産分与(私は会社員)もしくは慰謝料など金銭の受け渡しが発生するのでしょうか?
    離婚に際して、双方が留意しておくべきことは何でしょうか

    唐澤 貴洋弁護士

    離婚は,相手方の同意を得られない場合(協議離婚),次のステップとしては,調停にいきます(調停委員を介した話し合い。このプロセスで審判という裁判所の判断が下される可能性もあります。)。調停が不調の場合は,裁判(裁判離婚)になります。

    離婚においては,裁判所により,財産分与をするように命令される可能性があります。
    夫婦は,夫婦が婚姻する前から有していた財産,婚姻中に夫婦それぞれの名義で取得財産(特有財産)については,それぞれの財産とされています。
    財産分与は,夫婦が婚姻中に夫婦双方の協力で形成された財産を清算する意味をもつので,特有財産を除く,財産について夫婦で分け合うことになります。
    奥さんの家事労働のおかげで,仕事を円滑にすることができたということができるので,家事労働も夫の収入に立派な貢献をしたこととみなされ,夫の収入によって築かれた財産について,妻は財産分与を受ける権利を有するのです。

    したがって,あなたが離婚する場合,あなたの奥さんが家事労働によって貢献した分について,財産分与を受ける権利があると主張する可能性は十分あり,それは具体的状況によりますが,認められる可能性が高いです。

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