

井上 昌幸
井上法律事務所
山梨県 甲府市丸の内2-33-9 山浦ビル2階【一部無料相談有り】依頼者のパートナーとなり、依頼者と共に問題を解決して参りたいと考えております。お困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。
【ご挨拶】
当事務所は、県民の皆様により身近に、そして気軽にアクセス頂きたく、本サイトを作成致しました。
債務整理(個人、企業)、交通事故(労災事故を含む)、債権回収、相続・遺言、離婚案件を重点取扱業務としております。
個人のお客様、企業のお客様(契約書作成・チェック、業務内容のリーガルチェック、債権回収、労使(従業員)関係 、顧問業務等)いずれのお客様も随時ご相談を承っております。
「こんなことで弁護士に電話していいのかな?」と疑問に思った段階で、お気軽にお電話下さい。
【弁護士を行うにあたっての、私の考え】
弁護士を行うにあたり、事件処理は、依頼者と弁護士が、両輪のごとくパートナーとなり、処理することによりよい結果が生まれることと信じております。
依頼者と弁護士がパートナーとなるためには、相互に信頼関係を築けることが大切と思っております。
相互の信頼関係構築のため、依頼者の方へは分かりやすくご説明をし、ご理解を頂き、また疑問点を気軽にお尋ね頂けるよう心がけております。
詳しくは、当事務所のウェブサイトをご覧下さい。
http://www.inoue-lawoffice.jp
【対応地域】
当事務所は、地元密着型事務所として皆様のお役に立ちたいと考えておりますため、原則として山梨県(勤務先が山梨県であるかたを含む)のみを対応地域としております。
【取扱分野】
債権回収、離婚・男女問題、借金・債務整理、相続、交通事故、インターネット、犯罪・刑事事件、労働、不動産・建築、企業法務など
【初回無料相談分野】
・債務整理(借金問題)
・交通事故
※交通事故に関しては、ご自身が加入なされている任意保険に「弁護士費用特約」が付されている場合、その特約を使い、ご自身の負担なくご相談をお受けすることが出来る場合がございます。詳しくは当事務所へお問い合わせ下さい。
・遺言・相続(初回1時間まで無料)
【アクセス】
甲府駅から徒歩12分
【受付時間】
9:00~17:30(月~金)
井上 昌幸弁護士へ問い合わせ
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送信後に弁護士、または法律事務所よりあらためてご連絡させていただきます。
※弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りしております。
取扱分野
-
借金・債務整理 料金表あり/解決事例あり
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- 任意整理
- 個人再生
-
交通事故 料金表あり/解決事例あり
-
遺産相続 料金表あり/解決事例あり
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
債権回収
-
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
-
労働問題
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 倒産・事業再生
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
-
不動産・建築
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
-
離婚・男女問題
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
詐欺被害・消費者被害
原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
- 霊感商法
- 出会い系詐欺
-
医療問題
依頼内容
- B型肝炎
自己紹介
- 所属弁護士会
- 山梨県弁護士会
- 弁護士登録年
- 2007年
経歴・技能
職歴
- 2005年
- 旧司法試験合格
- 2006年 4月
- 〜2007年9月 旧60期司法修習生
- 2007年 9月
- 〜2008年9月 深澤一郎法律事務所
- 2008年 9月
- 井上法律事務所 開所
- 2008年 4月
- 〜2010年9月 山梨学院大学法科大学院非常勤講師(担当:法情報処理)
活動履歴
所属団体・役職
- 2010年 6月
- 日本弁護士連合会 業務改革委員会 委員
- 2010年 4月
- 関東弁護士連合会 会報広報委員会 委員
- 2008年 4月
- 山梨県弁護士会 業務改革委員会 委員(現副委員長)
- 2008年 4月
- 山梨県弁護士会 広報委員会 委員(現副委員長)
- 2007年 12月
- 全国倒産処理弁護士ネットワーク 会員
メディア掲載履歴
- 2013年 6月
-
帝国データバンク発行「週刊 帝国ニュース 山梨県版」コラム掲載
2013年6月28日号 「身元保証人」について - 2016年 8月
-
帝国データバンク発行「週刊 帝国ニュース 山梨県版」コラム掲載
2016年8月19日号 「試用期間と解雇」について - 2016年 9月
-
帝国データバンク発行「週刊 帝国ニュース 山梨県版」コラム掲載
2016年9月23日号 「従業員に対する研修費用の返還請求」について - 2017年 4月
-
帝国データバンク発行「週刊 帝国ニュース 山梨県版」コラム掲載
2017年4月7日号 「メールによる退職届の取り扱い」について
人となり
- 趣味
- ドライブ
- 好きな食べ物
- 豚しゃぶ
- 好きなスポーツ
- アイスホッケー(高校時代より数年前まで続けておりました)
借金・債務整理
分野を変更する借金・債務整理の詳細分野
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- 任意整理
- 個人再生
対応体制
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 電話相談可
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
【経験と実績】
過払金回収については多数取り扱っており、また最新情報を常に追い、依頼者の利益を追求するよう心がけております。
法人(会社)・個人事業主の破産も数多く取り扱っております。
資金繰りに不安を抱かれた時点でご相談頂ければ、選択肢の幅も広がりますので早めのご相談をお勧め致します。
破産管財人として法人破産、個人破産ともに多種を経験しており、その経験から申立代理人としてスムーズな申立てを行うよう努めております。
住宅資金特別条項付個人再生(住宅ローンを支払い続け住宅を維持しつつ、その他の債務を圧縮する手続き)も数多く取り扱っております。
【費用と特徴】
費用については分割払いも可能でございます。ご相談下さい。
法人、個人事業主の方で「破産するにしてもお金がない」という方も、ぜひ早めにご相談下さい。
現状を把握し、費用として利用できる資産の有無等を確認し、適切に手続きを進めるよう努めております。
過払金回収については、完全後払方式を採用しております。
【重点取扱案件】
法人・個人破産申立、個人再生申立、過払金回収、任意整理など
【よくあるご相談】
・生活費のために消費者金融から借り入れをしてしまったが返せない。
・住宅ローンのほか、生活費・子供の教育費のために多くの借り入れがある。住宅を残しつつ、その他の負債をどうにか減らすことはできないか。
・企業を経営しているが、来月の手形決済に不渡りを出してしまう。今の時点で何をすべきか。
・個人事業主として従業員を雇用し事業をしている。買掛金を支払うことができず、資金繰りがショートしそうだ。従業員の処遇を含め相談したい。
・「過払金」ということを耳にした。自分にその「過払金」があるかどうか、確認したい。
※上記以外にもお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。
【サポート体制】
債務整理は大きく分けて裁判所を利用しない手続(任意整理)と、裁判所を利用する手続(自己破産・個人再生等)があります。
それぞれにメリット・デメリットがございます。
当事務所は、依頼者の方にとって一番どの手続きが良いか、弁護士が打ち合わせを重ね検討し、手続を決定して参ります。
もちろんその過程においては、依頼者の方が理解・納得するまでわかりやすく説明をするよう心がけております。
詳しくは、当事務所ウェブサイトをご覧下さい。
http://www.inoue-lawoffice.jp/
借金・債務整理の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 債務整理に関する初回相談は、無料にて行っております。 |
その他 | ご依頼頂きました際の費用は、下記のとおりです(消費税10%込みです。下記費用はあくまでも目安であり、事件の内容により増減することがあります。また、別途実費が必要となります)。 また、分割払いも承っております。ご相談下さい。 【自己破産申立】 非事業者(個人)、同時廃止事件 33万円 非事業者(個人)、管財事件 44万円 事業者・法人 55万円 ※別途事務手数料33,000円が必要です。 【個人再生申立事件】 住宅ローン特別条項なし 44万円 住宅ローン特別条項付 55万円 ※別途事務手数料33,000円が必要です。 |
借金・債務整理の解決事例(4件)
分野を変更する-
会社経営をしていたが、資金繰りにショートした。「破産する費用がないが弁護士に相談しなければ」と思い、私にご相談頂いたところ、破産に必要な原資を発見し、破産申立ができた事案
- 自己破産
-
会社経営をしているが、手形不渡りを出してしまいそうである。従業員も20名程度いるが、給与未払になってしまう。今後どのようにすれば良いか、ご相談頂いた事例。
- 自己破産
-
住宅ローンを組んで住宅を建てたが、勤務先が倒産してしまい、無職となってしまった。 新たな勤務先が見つかったが、住宅を維持しつつ債務を整理したい。
- 個人再生
-
不動産に担保を付けて消費者金融より借入れをしていたが、なかなか借入残高が減らないためお困りになりご相談にいらっしゃったところ、過払金が発生しており約1000万円の回収に成功した事例
- 過払い金請求
借金・債務整理の解決事例 1
会社経営をしていたが、資金繰りにショートした。「破産する費用がないが弁護士に相談しなければ」と思い、私にご相談頂いたところ、破産に必要な原資を発見し、破産申立ができた事案
- 自己破産
相談前
会社を経営するAさんは、金融機関への支払が滞り、資金繰りがショートしました。
支払いがショートする状況ですので、Aさんとしては「破産するにもお金がない」とのことでした。しかし、どうにもならないということで、私に相談することになりました。
決算書や売掛・棚卸し帳簿等の資料をご持参頂き、ご相談を受けました。
相談後
相談後、私はAさんと一緒に、ただちに現場を確認したところ、売掛金を適切に回収し、また在庫を適切に処分することで、破産費用を用意できることが判明しました。
私はAさんよりご依頼頂き、事業を停止すると同時に資金獲得へ動き、その後スムーズに自己破産申立てができました。
借金・債務整理の解決事例 2
会社経営をしているが、手形不渡りを出してしまいそうである。従業員も20名程度いるが、給与未払になってしまう。今後どのようにすれば良いか、ご相談頂いた事例。
- 自己破産
相談前
Bさんは会社経営していましたが、手形不渡りを出しそうとのことでした。
資料を持って来所頂き確認したところ、不渡りは避けられない状況でした。20名程度いる従業員の処遇も心配されていました。
相談後
Bさんと一緒にただちに現場を確認し、また資料を精査したところ、破産は避けられない状況でした。
そこで、ご依頼頂き、事業停止をし、従業員への対応を行いました。
具体的には、従業員の皆様に現状及び今後の流れを説明するとともに、即時解雇を致しました。
なお、従業員の未払給与は、(独)労働者健康安全機構の未払賃金立替制度を利用し一定程度保護されることをご説明申し上げ、従業員の皆様にもご理解頂きました。
その後、自己破産申立てをし、適切に破産管財人に引き継ぎ、従業員の未払給与の一部については、未払賃金立替制度により従業員の皆様に支払われました。
井上 昌幸弁護士からのコメント

本件は、不渡りが出る前にご相談頂いたため、従業員の処遇を含め、適切に自己破産申立てができた事案です。
不渡りを出してしまい、銀行取引停止処分を受けてしまうと、現場は大混乱し、従業員の処遇も不適切にならざるを得ないこともあります。
早め早めのご相談が、従業員を含む関係者への負担を軽減できることがあります。資金繰りに不安を覚えてたら、是非ご相談下さい。
借金・債務整理の解決事例 3
住宅ローンを組んで住宅を建てたが、勤務先が倒産してしまい、無職となってしまった。 新たな勤務先が見つかったが、住宅を維持しつつ債務を整理したい。
- 個人再生
相談前
Cさんは、住宅ローンを組んで住宅を建てましたが、勤務先が倒産してしまい、無職となってしまいました。
転職活動に時間がかかり、その間の生活費をクレジットカードや消費者金融から借り入れをし、得ていました。
新たな勤務先が見つかりましたが、住宅ローンを含む月々の支払いが多額となり、支払えなくなってしまったと、ご相談頂きました。
相談後
Cさんに資料を持参頂き、相談をお受け致しました。
そうしたところ、現在ある給与額からすれば、住宅ローンを支払いつつ、それ以外の負債を圧縮する個人再生手続が最適と判断頂きました。
Cさんには疑問点を解決頂き、ご依頼頂きました。費用については分割でお支払い頂きました。
その後、資料を作成し、裁判所へ小規模個人再生申立(住宅資金特別条項付)を致しました。
再生計画案は認可され、住宅ローンを払いつつ、その以外の負債を圧縮し、住宅を維持しつつ債務を整理することができました。
井上 昌幸弁護士からのコメント

一定の安定収入がある場合、住宅を維持しつつ(住宅ローンを支払いつつ)それ以外の負債を圧縮する個人再生申立が有用です。
Cさんは、住宅ローンが支払えなくなる前にご相談頂いたこともあり、スムーズに個人再生を申立て、その後住宅を維持しつつそれ以外の負債を圧縮することができました。
今後の支払いに不安があるかたは、Cさんのように早めにご相談頂くことをお勧め致します。
借金・債務整理の解決事例 4
不動産に担保を付けて消費者金融より借入れをしていたが、なかなか借入残高が減らないためお困りになりご相談にいらっしゃったところ、過払金が発生しており約1000万円の回収に成功した事例
- 過払い金請求
相談前
Dさんは、自宅不動産に担保を付けて消費者金融から借り入れをしていました。
なかなか借入残高が減らず、このままでは不動産を失ってしまうのではないかとご不安になり、相談にいらっしゃいました。
相談後
お話を伺ったところ、かなりの年月、返済を行っており過払金が発生している可能性が高いと判断しました。
ご依頼を頂き調査したところ、約1000万円の過払金が発生していました。
訴訟提起をし、約1000万円回収をしました。
もちろん、不動産に設定されていた担保権も抹消しました。
井上 昌幸弁護士からのコメント

不動産担保ローンであっても、過払金が発生していることはあり得ます。
もっとも、不動産担保ローンの場合、借換え等を行うと検討すべき論点が増え、また時効の関係で早期に着手しなければならないこともあります。
少しでも気になったのであれば、まずはお電話下さい。
交通事故
分野を変更する交通事故の詳細分野
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
対応体制
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 電話相談可
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
- 後払いあり
- 着手金無料あり
- 完全成功報酬あり
- カード払いあり
【経験と実績】
当事務所においては、不幸にして起こってしまった事故を、事後的に適切に解決すべく、重点業務として取り組んでおります。
軽微な物損事故から、重篤な後遺障害(後遺障害認定に対する異議申立含む)まで幅広く取り扱っております。
また、当事務所では、後遺症害(後遺症)が疑われる事案では、必要に応じ医師と面談し、また診断書の記載に不足ないか随時確認し、積極的に被害者請求(自賠責法16条に基づく請求)を行い、被害者救済が現実となるよう業務を行っています。
実績の一部については、下記ページをご覧下さい。
https://www.bengo4.com/yamanashi/a_19201/l_109176/#pro2_case
【費用と特徴】
事案により、後払方式も可能です。
自動車保険に付帯されている弁護士費用特約をご利用頂ける場合、弁護士費用(相談費用を含む)を自己負担なくご依頼頂くことも可能です(但し、被害者請求(自賠責法16条に基づく請求)を行った場合には、自己負担額が発生することがあります)。
【重点取扱案件】
示談交渉、後遺障害等級認定(異議申立を含む)、損害賠償請求、交通事故裁判など
【よくあるご相談】
・交通事故に遭ってしまったが、今後どのようにすればよいのか。
・現在、事故による怪我のため通院しているが、何か注意すべき点はあるのか。
・医者より「これ以上治らない。」と言われた。後遺障害の申請はどのようにすべきか。
・後遺障害がないと判断されてしまった。異議申立をしたい。
・保険会社から提示された賠償額が適切かどうか。
※上記以外にもお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。
【サポート体制】
依頼者の方には、具体的に「今何をすべきか」「次に何をすべきか」「その後、何をすべきか」をご説明し、分かりやすく、ご理解頂けるよう努めております。
複数の選択肢がある場合、しっかりと「メリット」「デメリット」をご説明申し上げた上で、弁護士の立場で何が最適であるかをお示しし、ご納得頂くまでご説明致します。
詳しくは、当事務所ウェブサイトをご覧下さい。
http://www.inoue-lawoffice.jp/
交通事故の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分ごとに5,500円(税込) |
着手金 | 下記費用はあくまでも目安であり、事件の内容により増減することがあります。 経済的利益の額 着手金 300万円以下 8.8% 300万円を超え、3000万円以下 5.5%+9万9000円 3000万円を超え、3億円以下 3.3%+75万9000円 3億円を超える場合 2.2%+405万9000円 |
報酬金 | 下記費用はあくまでも目安であり、事件の内容により増減することがあります。 経済的利益の額 報酬金 300万円以下 17.6% 300万円を超え、3000万円以下 11%+19万8000円 3000万円を超え、3億円以下 6.6%+151万8000円 3億円を超える場合 4.4%+811万8000円 |
その他 | 任意保険に付随している「弁護士費用特約」により、ご自身の負担なく、ご相談、ご依頼頂くことも可能です。まずは、お問い合わせ下さい。 |
交通事故の解決事例(3件)
分野を変更する-
後遺障害で非該当とされた事案につき、異議申立をしたところ14級の認定を獲得し、適切な賠償を受けられた事例
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
-
10万円程度の修理代(物損)について、相手方から支払いを拒まれていたところ、上告審(高等裁判所)において依頼者に有利な和解をなした事案。
- 物損事故
-
過失割合について、当初の相手方主張から、依頼者に有利な解決に導いた事例
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
交通事故の解決事例 1
後遺障害で非該当とされた事案につき、異議申立をしたところ14級の認定を獲得し、適切な賠償を受けられた事例
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
依頼者は、相手方任意保険会社に後遺障害の請求を委ねていたところ(いわゆる「一括請求」)、非該当とされ、通院慰謝料のみ(しかも、裁判基準金額より低額)で提示されていた。
相談後
ご依頼を受け、医師の協力を得て自賠責保険会社に対し異議申立をした。そうしたところ、非該当は撤回され、後遺障害14級の認定を受けた。
結果、当初の提示額より約220万円(自賠責保険会社からの支払いを含む)の慰謝料増額を得た。
井上 昌幸弁護士からのコメント

後遺障害の認定に対する異議申立は、ただ単に「不満である。」だけではまず通りません。医師の協力を得て、それを根拠に適切な「異議申立書」を作成し、手続きする必要があります。
本件は、非該当認定後でしたが、後遺障害認定の視点より、医師に神経学的所見を意見書として出して頂き、それを一資料として異議申立をしました。
法の専門家である「弁護士」の視点と、医学の専門家である「医師」の視点双方が結果に繋がったと思われる事案です。
交通事故の解決事例 2
10万円程度の修理代(物損)について、相手方から支払いを拒まれていたところ、上告審(高等裁判所)において依頼者に有利な和解をなした事案。
- 物損事故
相談前
駐車場に停めていた自動車にキズを付けられたという事案です。
相手方は、「自分はキズを付けていない。」と主張し、支払いを拒絶していた。
相談後
直接の目撃情報がなかった事案であり、困難な事案であった、簡易裁判所に訴訟提起をし、その後地方裁判所へ控訴、高等裁判所へ上告した。
上告審である高等裁判所において当方有利な心証を抱かせた結果、当方に有利な和解を引き出した。
井上 昌幸弁護士からのコメント

本件については10万円程度の物損でしたが、依頼者が弁護士特約を付けていたため、上告審まで争うことができ、結果依頼者の利益を実現することができました。
このような物損事案(弁護士特約ではなく通常の費用負担を頂いた場合には「赤字」になってしまうと思われる事案)であっても、弁護士特約を付されている場合には、費用のご心配なく手続きを遂行することができます。
交通事故の解決事例 3
過失割合について、当初の相手方主張から、依頼者に有利な解決に導いた事例
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
相談前
相手方保険会社から、ご依頼者の過失相殺率を50%(過失割合は、ご依頼者50:相手方50)と主張されており、ご依頼者は納得しておりませんでした。
相談後
相手方は、任意の話合いでは前述の過失割合を変更しなかったことから、訴訟を提起し、事故車の写真を用いるなど丁寧な主張・立証をしたところ、ご依頼者の過失相殺率を10%(過失割合はご依頼者10:相手方90)とする有利な和解を成立させました。
井上 昌幸弁護士からのコメント

ご依頼者の利益を実現するために証拠を精査し、主張を組み立てていきました。
弁護士にご依頼いただいたからこそ、実現した和解だと思います。
過失割合に納得いかない場合には、ぜひ早めに弁護士にご相談ください。
遺産相続
分野を変更する遺産相続の詳細分野
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
対応体制
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
- カード払いあり
人が亡くなった場合、その方が有していた資産、負債は、相続人に引き継がれます。
ある方がなくなった場合、自分が相続人であったとき、引き継ぐべき資産・負債をどうするかということが、相続(後述する相続放棄を含む)です。
自分が亡くなった後、自分が有していた遺産をどのように配分したいか、それを生前に意思表示する方法が遺言です。
当事務所においては、相続・遺言いずれの段階においても、ご相談・ご依頼をお受けすることが可能です。
当事務所においては、相続・遺言に関するご相談は、初回無料でお受け致します。お気軽にお問い合わせ下さい。
【よくあるご相談】
・自分の死後の事を考え、遺言を書きたいが、どうすればよいか。
・親が亡くなった。今後すべきことを確認したい。
・相続放棄をしたいが、親が亡くなってから3か月以上経過してしまった。相続放棄できるか。
・遺産があるが、誰が相続人で、どういう話合いをすればよいか。
・相続人間で話をしなければならないが、弁護士を代理人として立てたい。
・親が亡くなったが、遺言の内容では、私にまったく相続するものはないようである。私は何一つ相続できないのか(遺留分に関すること)。
※上記以外にもお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。
遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 初回のご相談(1時間まで)は無料です。 2回目からは、30分11,000円(税込)を頂きます。 |
着手金 | ※すべて、消費税10%込みの金額です。 ※下記金額は目安です。事案により増減することがございます。ご相談をお受けし、お見積もりを提示致します。 ・遺産分割・遺留分減殺請求 交渉段階 220,000円~ 調停申立段階 330,000円~ ・相続放棄(1人あたり) 相続放棄の法定期間(3か月)内 55,000円 相続放棄の法定期間(3か月)外 110,000円~ ※被相続人が同一の場合において、同時申立てをする際には、各人2割お引き致します。 ・遺言書作成 110,000円~ |
報酬金 | ※すべて、消費税10%込みの金額です。 経済的利益により算定します。 300万円以下 17.6% 300万円を超え、3000万円以下 11%+19万8000円 3000万円を超え、3億円以下 6.6%+151万8000円 3億円を超える場合 4.4%+811万8000円 |
遺産相続の解決事例(2件)
分野を変更する-
父親が死亡してから約2年後、父親に負債があることが分かり、法定の期間(3か月)を経過してしまっていたが、相続放棄申述申立が受理された事例
- 相続放棄
-
被相続人が、特定の相続人に全部相続させる旨の遺言書があったが、遺留分減殺請求権を行使し、約1000万円を得られた事例
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
遺産相続の解決事例 1
父親が死亡してから約2年後、父親に負債があることが分かり、法定の期間(3か月)を経過してしまっていたが、相続放棄申述申立が受理された事例
- 相続放棄
相談前
ご相談者のAさんは、約2年前、お父様を亡くしました。
お父様には資産も負債も全くないと思っていたので、Aさんはお父様の死亡に際し、何も手続きをしていませんでした。
ふと郵便受けを見ると、お父様がある人の連帯保証人になっていたようで、金融機関からの請求が、お父様宛に為されていました。
お父様の負債を払わなければならないか不安になり、当事務所にご相談頂きました。
相談後
相続放棄の法定の期間(本件でいえば、Aさんが、お父様の死亡をしってから3か月)を経過していましたが、事情をお伺いしたところ、各種判例を参考に相続放棄申述が出来ると判断致しました。
Aさんにご依頼頂き、家庭裁判所に資料と意見書を添付し申述申立てをしたところ、受理されました。
相続放棄申述受理証明書を債権者たる金融機関に示したところ、Aさんに対する請求はなくなったとのことでした。
井上 昌幸弁護士からのコメント

相続放棄の法定の期間を経過した事例でも、相続放棄申述の受理が可能な事例もございます。
本件のような事例(被相続人に負債はないと思っていたけど、実は存在した)は、すぐにでも弁護士にご相談下さい(請求の通知を受けてから、すぐにでも動く必要がございます)。
遺産相続の解決事例 2
被相続人が、特定の相続人に全部相続させる旨の遺言書があったが、遺留分減殺請求権を行使し、約1000万円を得られた事例
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相談前
Bさんは、母親を亡くしましたが、母親は、Bさんの兄弟であるYさんに遺産を全部相続させる旨の遺言書を書いていました。
Bさんは「私は父の遺言書のとおり、父の死亡に際し、何も得られないのでしょうか。」と不安になり、当事務所にご相談頂きました。
相談後
Bさんに、遺留分減殺請求権(噛み砕いて表現しますと、遺言書があっても、左右されない最低限の相続分)があることをご説明致しました。
結果、Bさんよりご依頼頂き、遺留分減殺請求の調停を行いました。
Yさんと調停で話し合いが成立し、Bさんは、解決金として約1000万円を受領することができました。
井上 昌幸弁護士からのコメント

民法には「遺留分」という規定があり、遺言書をがあっても左右されない相続分(但し、相続人が兄弟姉妹の場合を除く)があります。
遺言書によって、全く相続を受けられるものがなかったり、極端に少なかったりした場合には、遺留分減殺請求権を行使し、権利を実現できることもございます。
遺留分減殺請求権の時効は「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年」と、極めて短いものです。
遺留分のご相談は、早めになされることをお勧め致します。
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- 井上法律事務所
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- 〒400-0031
山梨県 甲府市丸の内2-33-9 山浦ビル2階 - 最寄り駅
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北陸・甲信越
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井上 昌幸弁護士からのコメント
自己破産は、大原則今ある現状を破産管財人(自己破産申立後、裁判所によって選任される破産を処理する者)にそのまま引き継ぐことですが、破産申立ての費用すらない場合には、必要最低限、適切に回収・換価し、それを費用に充てることができます。
「お金がない。」といっても、専門家たる弁護士の視点より見渡せば、必要な資金を発見できることもあります。
Aさんは、「お金がない。」と思っていたが、弁護士にご相談されたため、その後スムーズに手続きを進めることができたと思われます。