宮嵜 秀典 弁護士
会社の社長から当職の携帯電話に連絡があり,前記の概要を聞き取り。すぐさま他のアポイントをキャンセルして,会社を訪問。社長及び担当役員から詳細を聞き取り,当事務所において受任。団体交渉申入書に記載の第1回団交期日までに対応方針の決定と根拠資料を準備することは困難と判断。労働組合に対して受任通知を発送する際,時間を稼ぐために第1回団交期日を不誠実団交にならない程度(1~2週間程度)に,あえて変更を要求。第1回団交期日のみならず,第2回及び第3回団交期日の時間及び場所をあえて当方から提案して設定。不誠実団交になることを避けつつ,当方のスケジュールを確保して計画的な進行を図るとともに,交渉を有利に進めるための時間(他の従業員がいない時間,業務が繁忙でない時間),場所(定員4人程度の会社の会議室。労働組合が大人数で会社に押しかけることを抑止)を設定し,事業に対する悪影響を最小限に止める対策を実施。従業員に対しては就労不能の診断書の提出を求め,就業規則に基づき休職命令を発令。就労不能の診断書の提出がなければ欠勤となる旨を説明。第1回団交期日と第2回団交期日の間で,当事務所において過去2年間の時間外労働時間の厳密な算定を行ったところ,相当な時間外労働時間がある可能性が判明。他方,当事務所において従業員の主張する就労不能の原因を調査したところ,厚生労働省の精神障害の労災認定の基準に照らして労災認定の可能性は低いことが判明。少額の解決金の支払いにより,和解によって解決することを方針として決定。最終的に,あえて休職期間の満了日当日に設定しておいた第3回団交期日において,同日付けで自己都合退職とすること,離職理由を自己都合退職としつつも特定理由離職者として雇用保険の失業給付が受けられる内容の離職票を発行すること,未払い賃金として相手方が主張していた金額の50%程度の少額の解決金を支払うことで合意し,即日,合意書を締結することで解決した。
団体交渉において勝利的和解を勝ち取った事例の
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