解説内容:
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裁量労働制で働く労働者には、みなし労働時間制が適用されます。したがって、残業をしても追加残業代は支給されないのが原則です。
ただし、裁量労働制で働く労働者も、例外的に追加残業代をもらえる場合が主に2つあります。
1つ目は、深夜労働をした場合です。
午後10時から午前5時までの労働は深夜労働に当たり、会社は25%以上の割増賃金を支払う必要があります。裁量労働制で働く労働者の基本給には、深夜手当の割増分が含まれないので、深夜割増分の追加残業代を請求可能です。
2つ目は、労使協定や労使委員会決議で決められた曜日・時間帯以外に労働をした場合です。たとえば、労働日が月曜から金曜と決められた裁量労働制の労働者が土曜に働いた場合は、裁量労働制によるみなし労働時間が適用されず、残業代が発生します。
裁量労働制の労働者が残業代を請求できるかどうかについては、個別具体的な検討が必要になりますので、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年05月時点の情報です。
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