解説内容:
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1時間当たりの基礎賃金に、残業の種類に応じた割増率と残業時間数を掛ければ、残業代の金額を計算できます。
残業代を計算するには、まず「1時間当たりの基礎賃金」を求めます。
「基礎賃金」とは、1か月間の賃金の総額から、一部の手当を除外した金額です。基礎賃金から除外されるのは、時間外労働手当・休日手当・深夜手当・家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当のほか、臨時に支払われた賃金と、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金です。
基礎賃金額を月平均所定労働時間で割ると、1時間当たりの基礎賃金が求められます。
次に、残業の種類ごとに残業時間を集計します。残業の種類には、法定内残業・時間外労働・休日労働・深夜労働の4つがあります。
法定内残業とは、会社が定める所定労働時間を超えるものの、法定労働時間は超えない部分の残業時間です。法定内残業には、割増率は適用されず、通常の賃金が発生します。
時間外労働とは、法定労働時間を超える部分の残業時間です。原則として25%以上の割増率が適用されますが、月60時間を超える部分については50%以上の割増率が適用されます。
休日労働とは、法定休日における労働時間で、35%以上の割増率が適用されます。
深夜労働とは、午後10時から午前5時までの労働時間で、25%以上の割増率が適用されます。
最後に、1時間当たりの基礎賃金に、残業の種類に応じた割増率と残業時間数を掛けて、その結果を合計すれば残業代の総額が求められます。
残業代の計算方法についてわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。