解説内容:
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窃盗について示談をする際には、盗んだお金や品物などの金額を全額弁償する必要があります。その上で、迷惑料として追加で数十万円程度を支払うのが一般的です。
実際の示談金額は、被害者と加害者の示談交渉によって決まります。加害者としては、被害者が納得できるように誠意ある金額を提示すべきです。
示談交渉の成否は、起訴・不起訴の判断や刑事裁判の量刑にも影響しますので、弁護士への相談をおすすめします。
なお、大手のコンビニやスーパーマーケットなどを中心に、加害者との示談を受け入れずに、厳正な刑事処分を求める方針を取っているところもあるのでご注意ください。
この投稿は、2023年05月時点の情報です。
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