解説内容:
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結論、執行猶予期間中に再び罪を犯すと、執行猶予が取り消される可能性があります。
執行猶予期間中に再犯をして禁錮以上の実刑に処されると、必ず執行猶予が取り消されます。
また、執行猶予期間中の再犯によって罰金に処されると、裁判所の判断によって執行猶予が取り消されることがあります。
執行猶予期間中の再犯について、有罪判決を受けなかったとしても、保護観察が付されている場合には遵守事項違反として、情状により執行猶予が取り消される可能性があります。
執行猶予が取り消された場合、猶予されていた刑が執行されます。再犯についても実刑判決を受けた場合、刑期が通算されて長くなるのでご注意ください。
この投稿は、2023年05月時点の情報です。
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