解説内容:
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結論、告訴と告発は、誰が行うことができるかが異なります。また、親告罪の起訴を可能とする法的効果は、告訴のみに認められています。
告訴と告発はいずれも、捜査機関に犯罪事実を知らせて犯人の訴追を求める行為です。
告訴を行うことができるのは、原則として被害者本人とその法定代理人のみです。被害者が死亡した場合などには告訴の資格が拡張されますが、それでも一定の範囲に限定されます。これに対して告発は、犯罪があると思料する場合は誰でも行うことができます。
法的効果に関する告訴と告発の最大の違いは、親告罪の起訴を可能とする効果があるか否かの点です。
告訴がなされた場合、親告罪について被疑者を起訴できるようになります。親告罪に当たるのは、名誉毀損罪・侮辱罪・過失傷害罪・器物損壊罪などです。
これに対して告発には、親告罪について被疑者を起訴できるようになる効果は認められていません。
告訴と告発は、いずれも捜査機関に対して書面を提出して行うのが一般的です。告訴状・告発状の作成・提出についてわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年05月時点の情報です。
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