解説内容:
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結論、被害届が取り下げられても、すべてのケースで不起訴になるわけではありません。しかし、少なくとも不起訴になる可能性は高くなります。
一部の犯罪については、起訴するために被害者の告訴が必要とされています。このような犯罪を「親告罪」といいます。親告罪に当たるのは、名誉毀損罪・侮辱罪・過失傷害罪・器物損壊罪などです。
親告罪については、被害届が取り下げられた時点で告訴も取り下げられるのが一般的です。告訴が取り下げられれば、親告罪については必ず不起訴となります。
これに対して、親告罪でない犯罪については、被害者の告訴がなくても被疑者を起訴できます。そのため、被害届が取り下げられたとしても、必ず不起訴になるわけではありません。
ただし、被害届が取り下げられたことは、被害感情がある程度緩和されたことを意味します。そのため、検察官も処罰を与える必要性は低くなったと判断し、起訴猶予として不起訴になる可能性が高くなります。
この投稿は、2023年05月時点の情報です。
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