解説内容:
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起訴される前の被疑者については、保釈が一切認められません。保釈が認められるのは、起訴された後の被告人に限られます。
被告人には原則として、保釈される権利があります。したがって、本人・弁護人・親族などが請求すれば、保釈が認められるのが原則です。これを「権利保釈」といいます。
ただし、一定の事由がある場合には、権利保釈が認められなくなります。具体的には、一定の重い犯罪を疑われているとき、過去に重い犯罪の有罪判決を受けたことがあるとき、常習性のある一定の犯罪を疑われているとき、罪証隠滅のおそれがあるとき、被害者や証人に対する脅迫などのおそれがあるとき、被告人の氏名または住所がわからないときには、権利保釈が認められません。
権利保釈が認められない場合でも、裁判所が諸般の事情を考慮した上で、職権で保釈を許すことがあります。この場合の保釈は「裁量保釈」と呼ばれます。
権利保釈・裁量保釈のいずれであっても、裁判所が定める額の保釈保証金を預けることが保釈の条件です。保釈保証金の額は、被告人の経済状況を考慮して、逃亡を防止するために十分と思われる金額に設定されます。
この投稿は、2023年05月時点の情報です。
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