解説内容:
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逮捕されている被疑者には、留置場内で使用する物品や現金などを差し入れることができます。家族はもちろん、友人などからの差し入れも可能です。また、弁護士を通じて差し入れをすることもできます。
被疑者に差し入れをする場合は、留置場のルールに従う必要があります。一般の方の差し入れができるのは平日の日中のみですが、弁護士による差し入れは曜日や時間の制限がありません。緊急に差し入れが必要な場合には、弁護士に依頼することをおすすめします。
なお衛生面を考慮して、食べ物の差し入れは不可とされています。留置場内は禁煙なので、たばこの差し入れもできません。中身の検査が難しいシャンプー・リンス・歯磨き粉・薬なども差し入れが認められません。また、自殺防止の観点から、タオルやひも・突起物が含まれる物なども差し入れ不可です。
被疑者への差し入れについて分からないことがあれば、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。