解説内容:
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結論、原則として逮捕状が必要ですが、例外的に逮捕状がなくても逮捕できる場合があります。
警察官が被疑者を逮捕するためには、原則として裁判官の発行する逮捕状が必要です。これを「令状主義」といい、逮捕状に基づく逮捕は「通常逮捕」と呼ばれています。
逮捕状は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、かつ逮捕の必要性が認められる場合に発行されます。
ただし例外的に、現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者については、逮捕状がなくても逮捕できます。これを「現行犯逮捕」といいます。
また、死刑・無期・長期3年以上の懲役または禁錮に当たる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があり、急速を要する場合には、逮捕状が未発行でも被疑者を逮捕できます。これを「緊急逮捕」といいます。
緊急逮捕をした場合、警察官は直ちに裁判官に対して、逮捕状の発行を求めなければなりません。
この投稿は、2023年05月時点の情報です。
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