解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
離婚後も結婚中の姓を使用し続けたい場合には、「離婚の際に称していた氏を称する届(婚氏続称届)」という書面を、離婚成立の日から3か月以内に、役所に提出する必要があります。
婚氏続称届の用紙は、全国の市区町村役場の戸籍担当窓口でもらえるほか、自治体によってはホームページからダウンロードして入手することもできます。
婚氏続称届は、全国どこの役所の書式を使ってもかまいません。自分が提出したい役所のホームページからダウンロードできない場合でも、他の役所のホームページから入手したものを提出することができます。この他、本籍地以外の役所に婚氏続称届を提出する場合は、戸籍謄本が必要です。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。