解説内容:
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自己破産をした場合、破産者が所有している不動産は処分されることになります。
不動産に抵当権などの担保権が設定されている場合、債権者が任意売却や担保不動産競売等の方法で処分することがあるほか、破産手続において裁判所が選任した破産管財人が売却することがあるため、自己破産を申し立てた場合、所有している不動産の処分は免れません。
不動産の処分を避けたい場合には、別の債務整理手続きを検討しましょう。任意整理であれば、住宅ローンを約定通り返済し続ければ不動産が処分されない可能性があるほか、個人再生手続でも、一定の要件を満たす場合には自宅不動産の処分を回避できる制度を利用できる可能性があります。
不動産を所有している方が債務整理を行う場合、適切な債務整理の方法を検討するため、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年05月時点の情報です。
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