解説内容:
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根抵当権と通常の抵当権の違いは、担保されている債権が特定されているか否かです。
根抵当権と通常の抵当権は、いずれも不動産に設定される担保権です。担保されている債権の支払いが滞った場合、債権者は裁判所に担保不動産競売を申し立て、競売代金から強制的に債権を回収できます。
通常の抵当権の場合、担保の対象となる債権は特定されています。たとえば、住宅ローンなど1回限りの貸付けを行う場合に、その貸付債権のみを担保する目的で設定されるのが通常の抵当権です。
これに対して根抵当権の場合、担保の対象となる債権が特定されていません。たとえば、将来にわたって何度も貸付けを行う場合に、そのすべての貸付債権をまとめて担保する目的で設定されるのが根抵当権です。
根抵当権は、担保される債権が特定されていないという特殊性から、通常の抵当権とは異なる特別のルールが民法で定められています。根抵当権に関するルールについてわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年05月時点の情報です。
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