解説内容:
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賃借人が家賃を滞納していたとしても、それだけでは賃貸人が賃貸借契約を解除できない可能性があります。
賃貸人が、賃借人の債務不履行を理由に賃貸借契約を解除するためには、賃借人との信頼関係が破壊されたといえる事情が必要です。家賃滞納を理由に賃貸人が賃貸借契約を解除する場合、賃貸借期間の長短、賃料不払いの程度、不払いに至った事情、その他当該賃貸借契約における諸事情の一切を考慮して信頼関係破壊の有無が判断されます。家賃滞納の期間が長ければ信頼関係が破壊されたと判断される可能性は高まるものの、家賃滞納期間が長くても、賃貸借契約が相当長期に及んでいる場合など、他の事情次第では信頼関係が破壊されたと判断されないこともあります。
このように、家賃滞納を理由に賃貸人からの契約解除が認められるかどうかを判断するには、法的な観点から慎重に検討することが必要ですので、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年05月時点の情報です。
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