解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
賃借人が原状回復義務としてクロスの張替えを行う必要があるのは、賃借人の責めに帰すべき事由によってクロスに傷をつけた場合に限られます。
たとえば、たばこのヤニによってクロスが変色した場合や、結露を放置したことによってクロスにカビが生えた場合には、賃借人が自らの負担でクロスを張り替える必要があります。
これに対して、時間の経過によるクロスの経年劣化や、物件の通常の使用によって生じるクロスの損耗については、賃借人は原状回復義務を負いません。
たとえば、日光が当たることによって生じたクロスの変色は原状回復義務の対象外であるため、クロスの張替えは不要です。
賃借人が物件から退去する際、賃貸人が敷金から原状回復費用を控除するケースがあります。この場合、賃借人は、本来負担する必要のない補修費用が含まれていないかをチェックすることをお勧めします。
賃貸物件退去時の原状回復義務の範囲について、わからないことがあれば弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。