解説内容:
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欠陥住宅に関する施工業者への損害賠償請求は、原則として、欠陥によって通常生ずべき損害に限り認められます。
たとえば、欠陥の修補について施主が費用を負担した場合、合理的な金額の修補費用は、欠陥によって通常生ずべき損害に当たります。
欠陥が原因で施主やその家族がケガをした場合も、安全性の欠如によって通常生ずべき損害として、治療費や慰謝料などが損害賠償の対象となります。
これに対して、特別の事情によって生じた損害については、施工業者がその事情を予見できない限り、損害賠償の対象外です。
たとえば、完成した住宅の転売が決まっていたものの、欠陥の存在によって破談になってしまった場合には、施工業者が転売予定を把握していない限り、転売による利益の損害賠償は認められないと考えられます。
欠陥住宅に関する損害賠償の範囲につき、わからないことがあれば弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。