解説内容:
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結論、自己破産そのものは離婚原因ではありませんが、具体的な事情によっては、離婚原因として認められる可能性があります。
離婚を拒否する配偶者と強制的に離婚するには、裁判所に離婚訴訟を提起する必要があります。離婚訴訟で離婚を認める判決を得るには、法定離婚事由のいずれかを立証しなければなりません。
自己破産をしたこと自体は、法定離婚事由に該当しません。しかし、自己破産に関連する事情によっては、法定離婚事由の一つである「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められる可能性があります。
たとえば、夫のギャンブル依存や浪費が甚だしい場合、自己破産後もひたすら遊び歩いて家に寄り付かない場合などには、婚姻を継続し難い重大な事由に該当する可能性が高いです。
自己破産をした夫と離婚できるかどうかは、ケースバイケースの判断となりますので、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年05月時点の情報です。
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