解説内容:
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解決金に税金が課されるか否かは、その実質に着目して判断されます。夫の不倫を原因とする離婚の場合、解決金は非課税となる可能性が高いです。
心身に加えられた損害について支払いを受ける損害賠償金は、所得税法上の非課税所得に当たります。解決金の実質が不倫慰謝料である場合、不貞行為によって受けた精神的ダメージの損害賠償金に当たるため、所得税・住民税は課税されません。
また、不倫慰謝料は損害を補填するものに過ぎず、新たに利得を生むものではないため、贈与税も課されないのが原則です。
ただし、標準的な金額と比較して、あまりにも高すぎる額の慰謝料を受け取った場合には、例外的に贈与税が課される可能性があるのでご注意ください。
一方、性格の不一致が原因で離婚する場合などの解決金については、新たな利得を生むものとして、贈与税の課税対象となる可能性があります。
解決金に関する税金の取り扱いについては、税理士にご相談ください。
この投稿は、2023年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。