解説内容:
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結論、不倫慰謝料は、原則として非課税とされています。
心身に加えられた損害について支払いを受ける損害賠償金は、所得税法上の非課税所得に当たります。不倫慰謝料は、不貞行為によって受けた精神的ダメージの損害賠償金に当たるため、所得税・住民税は課税されません。
また、不倫慰謝料は損害を補填するものに過ぎず、新たに利得を生むものではないため、贈与税も課されないのが原則です。
ただし、標準的な金額と比較して、あまりにも高すぎる額の慰謝料を受け取った場合には、例外的に贈与税が課される可能性があります。具体的な金額は一概に言えませんが、1000万円を超える慰謝料を受け取ったようなケースでは、念のため税理士に相談することをお勧めします。
この投稿は、2023年05月時点の情報です。
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