解説内容:
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不貞慰謝料を不倫相手だけに請求した場合、不倫相手から慰謝料全額の支払いを受けられます。
ただしその後、不倫相手はご自身の夫に対して、夫の責任割合に応じて慰謝料を分担することを請求できます。これを「求償」といいます。
つまり、ご自身は不倫相手から慰謝料の支払いを受ける一方で、夫は不倫相手の求償に応じて金銭を支払うことになります。夫と離婚しない場合、家計単位で見れば金銭の出入りが両方発生するため、二度手間です。
そこで、夫と離婚せずに不倫相手との間で示談交渉をする場合、ご自身・夫・不倫相手の三者間で、あらかじめ求償分を減額した額の慰謝料を合意するのが一般的です。
その際、慰謝料減額の条件として、不倫相手は夫に対する求償権を放棄することで、当事者間の債権債務がなくなります。
不倫相手から求償権の放棄と慰謝料の減額を提案された場合、裁判例などに照らして、その条件が妥当か否かを検討する必要があります。不貞慰謝料を請求する際には、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年05月時点の情報です。
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