解説内容:
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性格の不一致を理由とする離婚の場合、解決金額の明確な相場はなく、純粋に夫婦間の合意によって決まります。
お互いが納得した上での離婚であれば、解決金のやり取りは行われないケースが多いです。
一方、いずれか一方が離婚に難色を示している場合には、相手を説得するため、離婚したい側が解決金を提示することがあります。
この場合、相手が離婚を納得して受け入れるだけの金額を提示しなければなりません。具体的な金額はケースバイケースで、100万円前後で済む場合もあれば、1000万円以上の高額を要求されることもあり得ます。
性格の不一致が理由で離婚したい場合には、解決金の支払いも含めて、相手をどのように説得するかをよく検討しなければなりません。離婚協議の進め方については、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年05月時点の情報です。
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