解説内容:
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「解決金」とは、法的なトラブルを解決したことの証として、当事者の一方から他方へ支払われる金銭です。
これに対して「慰謝料」は、不法行為をした加害者が、被害者の精神的損害を補填するために支払う金銭です。
このように、解決金と慰謝料は法的性質が異なりますが、不倫を原因とする離婚の場合、解決金と慰謝料は実質的に同じと理解して差し支えありません。
配偶者が不倫をした場合、ご自身は配偶者および不倫相手に対して、不法行為に基づく慰謝料を請求できます。
協議や調停によって慰謝料の支払いを取り決める場合、「解決金」という名目で金銭がやり取りされることがあります。この場合の解決金は、名目が違うだけで、実質的に慰謝料と同じものです。
不倫による離婚の協議・調停などでは、解決金か慰謝料かという名目の違いに拘るのではなく、その金額が妥当か否かを注意深く検討しましょう。不倫の慰謝料請求については、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年05月時点の情報です。
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