解説内容:
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結論、無断で配偶者の署名を記載した離婚届を提出すると、「有印私文書偽造罪」や「偽造有印私文書行使罪」の責任を問われる可能性があります。
他人の署名を勝手に記載した書面を作成する行為は「有印私文書偽造罪」、偽造文書を行使する行為は「偽造有印私文書行使罪」による処罰の対象です。
離婚届を提出する際には、当事者である夫婦双方の署名を記載する必要があります。そのため、勝手に離婚届を提出すると、有印私文書偽造罪や偽造有印私文書行使罪の責任を問われる可能性があります。
また、犯罪の責任を問われるだけでなく、配偶者に無断で離婚届を提出した場合、その離婚は無効となります。したがって、勝手に離婚届を提出することは、百害あって一利なしです。
配偶者に離婚を拒否されている場合は、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年05月時点の情報です。
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