解説内容:
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配偶者に無断で離婚届を提出しても受理される可能性はありますが、離婚が無効となるほか、犯罪の責任を問われるおそれがあります。
離婚届を提出する場合、夫婦のどちらか一方だけで手続きをすることも認められています。役所は届出の形式などを確認するにとどまり、実際に離婚の合意がなされたか否かについては調査権限を持ちません。
そのため、配偶者に無断で離婚届を提出した場合でも、受理される可能性はあります。
ただし、配偶者が役所に対して「不受理申出」をしている場合、離婚届を提出しても受理されません。また、仮に受理されたとしても、配偶者の同意がない場合は離婚が無効となります。
さらに、無断で配偶者の署名を記載した離婚届を提出すると、「有印私文書偽造罪」や「偽造有印私文書行使罪」の責任を問われる可能性があります。
このように、離婚届を勝手に出すとトラブルになる可能性が高いので、絶対にやめましょう。配偶者に離婚を拒否されている場合は、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。