解説内容:
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離婚届には、証人2名の署名が必要です。
離婚届の証人には、成年であれば誰でもなることができます。現在の成年年齢は18歳なので、18歳以上であれば誰に証人を頼んでも構いません。
証人は、夫婦いずれかの親族である必要はなく、それぞれから1人ずつ出すなどの決まりもありません。
身内に頼める人がいなければ、友人や離婚協議を依頼した弁護士などに証人を依頼することが考えられます。極端に言えば、見ず知らずの他人に証人を頼むことも可能です。
離婚届の証人になったからといって、その離婚について何らかの責任を負うことはありません。もし離婚届の証人を断られた場合には、リスクがないことを説明した上で、改めて証人を引き受けてもらえるように頼んでみましょう。
この投稿は、2023年05月時点の情報です。
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