解説内容:
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遺産分割をした後で遺産が新たに見つかった場合、まず遺言書と遺産分割協議書の内容を確認しましょう。
遺言書または遺産分割協議書において、新たに見つかった遺産の取り扱いが記載されていれば、その内容に従って遺産を分けます。
遺言書にも遺産分割協議書にも定めがなければ、新たに見つかった遺産の分け方を、改めて相続人全員で協議する必要があります。協議がまとまらない場合には、遺産分割調停や審判によって分け方を決めます。
新たに遺産が見つかっても、原則として、すでに行われた遺産分割をやり直す必要はありません。しかし、新たな遺産の内容や価値などによっては、一部の相続人が錯誤無効などを理由に、遺産分割のやり直しを主張する可能性があります。
このように、遺産分割後に新たな遺産が判明した場合、深刻な相続トラブルに発展するリスクがあるため、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。