解説内容:
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遺産分割に期限はありませんが、十分な話し合いを尽くすことを前提に、できるだけ早めに行うことをお勧めします。
遺産分割協議に法律上の期限はなく、先延ばしにしてもペナルティはありません。
ただし、相続税が課される場合は、相続の開始を知ってから10か月以内に相続税申告をしなければなりません。遺産分割が終わっていない場合は、法定相続分に従って暫定的に申告をした後、遺産分割の完了後に税額を修正することになります。
また、2024年4月1日以降は、相続開始後3年以内に不動産の相続登記申請が義務付けられます。申請期限までに遺産分割が終わっていない場合には、法定相続分に従って暫定的に登記申請を行う必要があります。
このように、手続きの二度手間が発生することに加えて、遺産分割協議が長引くことは、トラブルの原因にもなり得ます。たとえば、一部の相続人が遺産を使い込んだり、土地の管理が行き届かず近隣被害が生じたりするケースが典型例です。
このような事態を防ぐためにも、遺産分割は弁護士にご相談の上、早めに完了することをお勧めします。
この投稿は、2023年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。