解説内容:
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特別受益の持ち戻しとは、各相続人の相続分を計算する際、遺贈や生前贈与によって取得した財産の額を、相続財産に加算することをいいます。相続人の間で、遺産相続に関する公平を図るために認められています。
特別受益に当たるのは、相続人が遺贈または生前贈与によって取得した財産です。特別受益は原則として、相続財産に持ち戻した上で、各相続人の相続分を計算します。
たとえば、相続財産の総額が3000万円で、相続人は被相続人の子ども3人だとします。この場合、相続分は1人当たり1000万円となるのが原則です。
しかし、仮に子どものうち1人が被相続人から1500万円の生前贈与を受けていた場合、その金額を持ち戻し、4500万円の相続財産があるものとして相続分を計算します。
すると、1人当たりの相続分は1500万円となります。この場合、すでに1500万円の生前贈与を受けている子どもの相続分は0円、他の子どもの相続分は1500万円ずつです。
このように、特別受益は相続財産に持ち戻すのが原則ですが、被相続人が持ち戻しを免除する意思を表示した場合には、例外的に持ち戻しを行いません。
特別受益の取り扱いにつき、わからないことがあれば弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年05月時点の情報です。
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