解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
結論、遺贈と遺産分割方法の指定の主な違いは、遺産を受け取る人の種類と、不動産や農地名義変更手続きです。
「遺贈」とは、遺言による贈与です。遺言書に「遺贈する」と記載すれば、遺贈として取り扱われます。
「遺産分割方法の指定」とは、相続人間における遺産の分け方を遺言で指定することです。遺言書に「相続させる」と記載すれば、遺産分割方法の指定として取り扱われます。
遺贈と遺産分割方法は、いずれも「遺言によって遺産を与える」という点で共通していますが、法的な意味合いは異なります。
遺贈と遺産分割方法の指定の1つ目の違いは、遺産を受け取る人の種類です。
遺贈は誰に対してもできますが、遺産分割方法の指定は、相続人に与える遺産についてのみ認められます。
遺贈と遺産分割方法の指定の2つ目の違いは、不動産の登記手続きです。
遺贈によって不動産を取得した場合、受け取った人が単独で登記を申請できます。一方、遺産分割方法の指定によって不動産を取得した場合、相続人全員が共同して登記を申請しなければなりません。
遺贈と遺産分割方法の指定の3つ目の違いは、農地の名義変更手続きです。
遺贈によって農地を取得するには、都道府県知事の許可が必要とされています。これに対して、遺産分割方法の指定によって農地を取得する場合、都道府県知事の許可は不要です。
遺贈と遺産分割方法の指定の使い分けにつき、わからないことがあれば弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。