解説内容:
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結論、一部の特殊なケースを除き、口約束による遺贈は認められません。
「遺贈」とは、遺言による贈与のことです。遺言は原則として、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言のいずれかの方式で行う必要があります。いずれも遺言書の作成が必須とされており、口頭での遺言は認められていません。
ただし、例外的に口頭での遺言が認められる場合が2つあります。
1つ目は、病気などによって死期が迫った方が行う「危急時遺言」です。2つ目は、遭難した船舶に乗っていた方が行う「船舶遭難者の遺言」です。
危急時遺言と船舶遭難者の遺言は、いずれも口頭で行うことができます。ただし、危急時遺言は3名以上、船舶遭難者の遺言は2人以上の証人が立ち会い、口授の内容や遺言の趣旨を筆記した上で署名・押印し、家庭裁判所の確認を得なければなりません。
このように、口約束による遺贈は原則として認められず、例外的に認められる場合も非常に厳しい要件を満たす必要があることをご理解ください。
この投稿は、2023年05月時点の情報です。
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