解説内容:
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結論、遺贈と生前贈与の主な違いは、方式・タイミング・税金の3点です。
「遺贈」とは、遺言による贈与をいいます。これに対して「生前贈与」は、生前の段階で他人に財産を無償で与えることをいいます。
遺贈と生前贈与の1つ目の違いは、その方式です。
遺贈は、民法所定の方式を厳密に遵守した遺言書によって行う必要があります。一方、生前贈与は贈与者と受贈者の合意に基づく契約であり、その方式は自由とされています。
遺贈と生前贈与の2つ目の違いは、効力を生じるタイミングです。
遺贈は、遺言者が死亡することによって効力を生じます。これに対して生前贈与は、贈与者が存命中に効力を生じます。
遺贈と生前贈与の3つ目の違いは、課される税金の種類です。
遺贈に対しては、相続税が課税されます。一方、生前贈与には原則として贈与税が課されます。
ただし、相続開始前3年以内(※2024年以降は「7年以内」に変更される見込み)に行われた生前贈与については、例外的に相続税が課税されます。
相続対策としての遺贈と生前贈与は、目的に応じて使い分けることが重要です。判断が難しい場合には、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年05月時点の情報です。
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