解説内容:
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相続放棄をすると、原則として遺産は相続できなくなりますが、例外的に取得できる財産があります。
たとえば、ご自身が受取人に指定されている死亡保険金、被相続人の勤務先の規程に従って支給される退職手当金、喪主として受け取った香典は、相続放棄をした場合でも取得できます。
未支給年金、健康保険から支給される葬祭費や埋葬料、遺族年金も取得可能です。
さらに形見分けについても、財産的価値がないと評価されるものについては、相続放棄後の取得が認められています。
このように、相続放棄をしても財産を取得できる場合がありますが、判断を間違えると相続放棄が無効となる可能性もあるため、事前に弁護士へご相談ください。
この投稿は、2023年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。