解説内容:
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結論、相続放棄の可能性がある場合、入院費を相続財産から支払うことは避けるべきです。
相続財産を処分した場合は「法定単純承認」が成立し、相続放棄が認められなくなります。相続財産を入院費の支払いに充てた場合も、法定単純承認が成立する可能性があります。
そもそも相続放棄をすれば、被相続人の入院費を支払う義務はなくなります。したがって、医療機関から入院費を請求されても、焦って支払う必要はありません。
相続放棄の可能性がある場合は、入院費の請求を受けても支払わずに、まずは相続放棄すべきか否かの検討に集中することをお勧めします。
この投稿は、2023年05月時点の情報です。
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